2020年5月1日【持続化給付金】の申請がスタート。でも申請は焦らずに。
【本日の活動】
・顧問先への資料郵送(多量に(汗))
・顧問先の月次業務
・顧問先とのZOOM面談
おはようございます。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
■今日は確定申告の資料が
かなりたまってしまっているため、
順次顧問のお客様へ郵送を。
確定申告から新型コロナウィルスのことで
雑務がたまってしまっています。
焦らずにゆっくり、
着実にこなしていかないと・・・
■さて、今日は個人事業主の方に向けて、
昨日に引き続き
【持続化給付金】
についての記事を
配信させていただきます。
今回の給付金は、ざっくり言えば、
【2020年のその月と前年同月の売上高を比べて、
今年が前年の半分以下になっていれば対象】
となります。
例えば、
2020年3月と2019年3月の売上高
を比べるということですね。
具体的にもらえる給付額は、
【2019年の年間売上高-2020年の半分以下
になった月×12月】
です。
上限は100万円となります。
そして、
今回の申請はオンライン申請となります。
また、申請開始日は本日5月1日から
となっています。
以下、長文になりますが、
申請に必要な情報です。
3月で申請する場合を例にとって
お話していきます。
—————————————
■ 2019年の年間事業収入
→確定申告書(青色決算書又は収支内訳書)
の売上高の金額
■ 対象月の月間事業収入
→2020年3月で申請する際は、
その2020年3月の売上高
■ 2019年の対象月と同月の月間事業売上
→2019年3月の売上高を記入します。
また、申請にあたっての添付資料については
次の通りです。
【青色申告の場合】
■ 2019年の確定申告書第一表
■ 2019年の青色決算書
【白色申告の場合】
■ 2019年の確定申告書第一表
【共通】
■ 対象月の月間事業収入がわかるもの
→2020年3月分の売上高元帳
■ 給付金を振り込んでもらう口座の銀行口座の写し
※通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方
※電子通帳など、紙媒体の通帳がない場合は画面コピー
■ 本人確認書類
(住所・氏名・明瞭な顔写真のある下記のいずれか)
(1)運転免許証(両面)
(2)個人番号カード(表面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
(在留資格が特別永住者のものに限る)
※いずれの場合も申請を行う日において有効なものであり、
記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに
限る
(1)~(4)を保有していない場合には、(5)又は(6)いずれか
の組み合わせで代替することができる
(5)住民票の写し及びパスポートの両方
(6)住民票の写し及び各種健康保険証の両方
以上となります。
■ただ、この給付金の申請は今年いっぱいはできますので、
申請を焦らないでください!
上述したように、具体的な給付額は、
【2019年の年間売上高-2020年の半分以下
になった月×12月】
となります。
つまり、半分以下になった月の売上高が
少なければ少ないほど
もらえる給付金は増えるということになります。
申請の仕方でもらえる給付金も
大きく変わる可能性がありますので、
慎重に検討していきたいところですね。
昨日と同じリンクですが、
個人事業主向けの給付金についての情報です。
→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf