2020年5月4日県と国の給付金のダブル受給について
【本日の活動】
・顧問先の決算業務
・顧問先の持続化給付金などの検討
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
■今日は世間一般的には
ゴールデンウィークの中日
といったところでしょうか。
ただ、
この新型コロナウィルスの影響により、
多くの方がご自宅などで
過ごされていることと思います。
この長いお休みの時期を
どう過ごすかということは、
本当に今後の自分自身の方向性を
左右することになる貴重な期間
と思いますので、
できる限り精一杯、
いろいろな有意義なことに
費やす時間を多く設けていきたい
ところです。
そんな中で、
やはり資金繰りに窮している
という方は多いことと思います。
そんなこともあり、
今回の持続化給付金の制度が
作られたところなのですが、
過日の報道にもありましたように、
福岡県においては、
福岡県が受付を開始している
独自の給付金もあります。
そして、今回の報道においては、
この福岡県の給付金と
国の持続化給付金をダブルで申請して
受給したとしても、
特に問題はないというようなことが
明らかにされました。
私自身このことがいまいちピンと
来ていなかったのですが、
知人からの紹介で、
このダブル時給のことを
すごくわかりやすく解説している
YouTubeの動画がありましたので、
今日はこれをシェアさせて
いただきたいと思います。
■簡単に言えば、
国の給付金を受給したら、
その瞬間に県の給付金を受給する資格は
なくなるということ。
もし現段階で、
2020年中のある月の売上高と
前年同月の売上高と比べて、
50%以上減少している月があったとしたら、
その場合には県の給付金は
申請できなくなること。
(国の給付金の対象になるためです。)
ダブル受給ができる場合は、
県が指定している要件を満たすこと、
つまり、
2020年中のどこかの月で
前年同月の売上高が
30%以上50%未満減少していること、
(ここで県の給付金を申請します。)
そして『その後』どこかの月で
前年同月と比較して50%以上
売上高が減少すれば、
その際に国の給付金も受給できる
ということです。
不正受給の問題も
もしかすると多発するかもしれないですが、
本当に困窮している方にとっては
朗報であることではないでしょうか。
しっかりと上手に給付金の申請をして、
今後の経営に活かしていきたいものですね。
ぜひ、こちらの動画を
参考にされてみて下さいませ。
→https://m.youtube.com/watch?v=cgPllxp7guU&feature=youtu.be