2020年7月16日【小規模企業共済】のかなり大きなメリットとは
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■今回の新型コロナウィルスの影響により、
 前年と比べ
 売上高が残念ながら減少してしまい、
 『持続化給付金』などの
 給付金の対象になった
 という経営者の方も
 いらっしゃるかと思います。
 とは言うものの、
 その後、
 緊急事態宣言が明けたこと
 などの影響もあり、
 段々と売上が回復して、
 経営状況が改善している方も
 少なからずいらっしゃる
 のではないでしょうか。
 
 そうなると、
 給付金をもらうことができた一方、
 その給付金の使い道に悩む
 ということもあるようで、
 
 実際のところ
 そういったご相談も受けています。
 そこで今日は、
 以前の記事でも
 お伝えさせていただいた
 【小規模企業共済】
 についてのお話を
 していきたいと思います。
■個人事業主には原則として
 
 【退職金がない】
 ですよね。
 そんな個人事業主を救うため、
 国が認めている『退職金制度』
 があります。
 これこそが
 
 【小規模企業共済】
 なんですよね。
 簡単に言えば、
 小規模企業共済とは、
・積み立てた金額が経費になる
・退職金として受け取る際は、
 税金が優遇される
 といった制度なんです。
 普通だと
 経費となったものは、
 それが戻ってくる段階で
 逆に収益となり、
 その収益となったものが
 税金の対象となってくるんですよね。
 つまり通常の場合、
 『経費の計上』と、
 
 『収益の計上』は 
 表裏一体の関係にあり、
 結局のところ
 【長い目で見ると効果は変わらない】
 というのが一般的です。
 ■しかしながらこの
 【小規模企業共済】は、
 支払った(積み立てた)段階で
 経費となり、
 その経費となった金額に対する
 税率部分が減税となります。
 その一方で、
 受け取る際は
 退職金として受け取ることが
 できることから、
 これは
 事業所得や給与所得
 というものとは異なり、
 【退職所得】
 という所得(儲け)
 に分類されることになり、
 『退職金』として考えられる
 ことになるんですね。
 退職金については、
 『退職』という人生においての
 特殊なイベントであるため、
 国側も退職金をもらって
 税金を持っていかれないように…と、
 特別な配慮をしてくれている
 ということなんです。
■具体的に言えば、
 【勤続20年までは、1年につき
 40万円の退職金に対する経費】
 が認められています。
 (21年目からは、1年につき 
 70万円となります。)
 40万円×20年となると
 合計800万円ですね。
 要は、
 20年勤務をして、
 退職金として800万円を
 受け取ったとしても
 【すべて非課税になる】
 ということなんです。
 これと【小規模企業共済】
 を組み合わせることにより、
 大きな節税効果が
 期待できるというわけ。
 具体的に言えば、
 毎月3万円の積み立てを
 20年間継続したとします。
 すると
 3万円×12月×20年で、
 20年間で720万円の
 退職金の積み立てを、
 【小規模企業共済】
 を通じて、
 作ることができたことになります。
 そして退職…
 つまり個人事業主でいうと
 『個人事業の廃業』の段階で、
 これを退職金として
 受け取ることができますので、
 720万円(3万円×12月×20年)
 の退職金を受け取ることが
 できることになります。
 しかも、
 この小規模企業共済については、
 『正式な退職時』には
 少し金利が上乗せされて返ってくるので
 実際にはこの
 720万円を上回る退職金が
 入ってくることになります。
 『正式な退職』とあえて
 ここで言っているのは、
 
 もし自己都合による解約をして
 解約金を受け取る場合、
 
 積み立てた額の8割程度しか 
 戻って来ないことに加え、
 受け取る際は退職金でなく、
 
 『一時所得』という儲けの種類となり、
 税金が多くかかってきてしまうことに
 なってしまうんです。
■簡単にまとめると、
 3万円の退職金の準備を
 20年間続けることにより、
 720万円の退職金を準備する
 ことができる。
 その一方で、
 退職時に720万円の
 退職金を受け取る際、
 800万円までの非課税枠がある。
 つまり、結論として
 800万円の非課税枠に対して
 
 720万円の退職金しか
 もらっていないため、
 税金はかかってこない
 ということになる訳です。
 そして720万円の
 積み立てをしたことに対し、
 これが経費として認められますので、
 仮に、
 所得税が20%、住民税が10%で
 合計30%の税金がかかっている
 という前提で考えると、
 720万円×30%で216万円が
 この20年間で減税できた
 ことになる訳です。
 そして退職金を受け取る際には
 非課税になるので、
 この216万円が20年間で
 丸々浮いてきたことになり、
 退職金としてもらう720万円と
 この216万円が、
 実質的な退職金としてもらえている
 ということになる訳なんですね。
  (実際には、ここに金利部分も上乗せされて
 もらえることになります。)
■数式を文章で表すと
 なかなか分かりにくいかもしれませんが、
 要は、
 【小規模企業共済】を
 うまく使えば
 将来的に大きな節税に繋がる
 ということなんです。
 ただし、
 退職金の非課税枠は、
 そのもらうすべての退職金に対しての
 トータルでのものですので、
 仮に、
 別途法人を経営していて
 その法人からもらう退職金が
 あったとしたら、
 その退職金も含めて
 非課税枠を考えることになることから、
 この点には十分な注意が必要です。
 その他にも色々な
 注意点はあるのですが、
 ざっくりいうと
 こんなところ。
 退職金のない個人事業主にとっては、
 結構良い制度ではないかと
 私は思っています(^^)
-------------------- 
《本日の微粒子企業の心構え》
・ある程度所得が上がっていて
 税金が上がっているとしたら、
 【小規模企業共済】で
 うまく節税をしていくべし。
・小規模企業共済は、
 正規の退職事由
 …つまり個人事業主を
 廃業したタイミング
 
 でその解約をすれば、
 積み立てた満額の退職金に加え、
 そこに金利の上乗せ部分も
 乗っかってくることになり、
 退職金の非課税枠の効果も
 享受できることから、
 実質的には手元のお金が
 かなり増えることになる。
-------------------- 
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■しかしながらこの
 【小規模企業共済】は、
 支払った(積み立てた)段階で
 経費となり、
 その経費となった金額に対する
 税率部分が減税となります。
 その一方で、
 受け取る際は
 退職金として受け取ることが
 できることから、
 これは
 事業所得や給与所得
 というものとは異なり、
 【退職所得】
 という所得(儲け)
 に分類されることになり、
 『退職金』として考えられる
 ことになるんですね。
 退職金については、
 『退職』という人生においての
 特殊なイベントであるため、
 国側も退職金をもらって
 税金を持っていかれないように…と、
 特別な配慮をしてくれている
 ということなんです。
■具体的に言えば、
 【勤続20年までは、1年につき
 40万円の退職金に対する経費】
 が認められています。
 (21年目からは、1年につき 
 70万円となります。)
 40万円×20年となると
 合計800万円ですね。
 要は、
 20年勤務をして、
 退職金として800万円を
 受け取ったとしても
 【すべて非課税になる】
 ということなんです。
 これと【小規模企業共済】
 を組み合わせることにより、
 大きな節税効果が
 期待できるというわけ。
 具体的に言えば、
 毎月3万円の積み立てを
 20年間継続したとします。
 すると
 3万円×12月×20年で、
 20年間で720万円の
 退職金の積み立てを、
 【小規模企業共済】
 を通じて、
 作ることができたことになります。
 そして退職…
 つまり個人事業主でいうと
 『個人事業の廃業』の段階で、
 これを退職金として
 受け取ることができますので、
 720万円(3万円×12月×20年)
 の退職金を受け取ることが
 できることになります。
 しかも、
 この小規模企業共済については、
 『正式な退職時』には
 少し金利が上乗せされて返ってくるので
 実際にはこの
 720万円を上回る退職金が
 入ってくることになります。
 『正式な退職』とあえて
 ここで言っているのは、
 
 もし自己都合による解約をして
 解約金を受け取る場合、
 
 積み立てた額の8割程度しか 
 戻って来ないことに加え、
 受け取る際は退職金でなく、
 
 『一時所得』という儲けの種類となり、
 税金が多くかかってきてしまうことに
 なってしまうんです。
■簡単にまとめると、
 3万円の退職金の準備を
 20年間続けることにより、
 720万円の退職金を準備する
 ことができる。
 その一方で、
 退職時に720万円の
 退職金を受け取る際、
 800万円までの非課税枠がある。
 つまり、結論として
 800万円の非課税枠に対して
 
 720万円の退職金しか
 もらっていないため、
 税金はかかってこない
 ということになる訳です。
 そして720万円の
 積み立てをしたことに対し、
 これが経費として認められますので、
 仮に、
 所得税が20%、住民税が10%で
 合計30%の税金がかかっている
 という前提で考えると、
 720万円×30%で216万円が
 この20年間で減税できた
 ことになる訳です。
 そして退職金を受け取る際には
 非課税になるので、
 この216万円が20年間で
 丸々浮いてきたことになり、
 退職金としてもらう720万円と
 この216万円が、
 実質的な退職金としてもらえている
 ということになる訳なんですね。
  (実際には、ここに金利部分も上乗せされて
 もらえることになります。)
■数式を文章で表すと
 なかなか分かりにくいかもしれませんが、
 要は、
 【小規模企業共済】を
 うまく使えば
 将来的に大きな節税に繋がる
 ということなんです。
 ただし、
 退職金の非課税枠は、
 そのもらうすべての退職金に対しての
 トータルでのものですので、
 仮に、
 別途法人を経営していて
 その法人からもらう退職金が
 あったとしたら、
 その退職金も含めて
 非課税枠を考えることになることから、
 この点には十分な注意が必要です。
 その他にも色々な
 注意点はあるのですが、
 ざっくりいうと
 こんなところ。
 退職金のない個人事業主にとっては、
 結構良い制度ではないかと
 私は思っています(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・ある程度所得が上がっていて
 税金が上がっているとしたら、
 【小規模企業共済】で
 うまく節税をしていくべし。
・小規模企業共済は、
 正規の退職事由
 …つまり個人事業主を
 廃業したタイミング
 
 でその解約をすれば、
 積み立てた満額の退職金に加え、
 そこに金利の上乗せ部分も
 乗っかってくることになり、
 退職金の非課税枠の効果も
 享受できることから、
 実質的には手元のお金が
 かなり増えることになる。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
	





