2020年7月16日【小規模企業共済】のかなり大きなメリットとは
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■今回の新型コロナウィルスの影響により、
前年と比べ
売上高が残念ながら減少してしまい、
『持続化給付金』などの
給付金の対象になった
という経営者の方も
いらっしゃるかと思います。
とは言うものの、
その後、
緊急事態宣言が明けたこと
などの影響もあり、
段々と売上が回復して、
経営状況が改善している方も
少なからずいらっしゃる
のではないでしょうか。
そうなると、
給付金をもらうことができた一方、
その給付金の使い道に悩む
ということもあるようで、
実際のところ
そういったご相談も受けています。
そこで今日は、
以前の記事でも
お伝えさせていただいた
【小規模企業共済】
についてのお話を
していきたいと思います。
■個人事業主には原則として
【退職金がない】
ですよね。
そんな個人事業主を救うため、
国が認めている『退職金制度』
があります。
これこそが
【小規模企業共済】
なんですよね。
簡単に言えば、
小規模企業共済とは、
・積み立てた金額が経費になる
・退職金として受け取る際は、
税金が優遇される
といった制度なんです。
普通だと
経費となったものは、
それが戻ってくる段階で
逆に収益となり、
その収益となったものが
税金の対象となってくるんですよね。
つまり通常の場合、
『経費の計上』と、
『収益の計上』は
表裏一体の関係にあり、
結局のところ
【長い目で見ると効果は変わらない】
というのが一般的です。
■しかしながらこの
【小規模企業共済】は、
支払った(積み立てた)段階で
経費となり、
その経費となった金額に対する
税率部分が減税となります。
その一方で、
受け取る際は
退職金として受け取ることが
できることから、
これは
事業所得や給与所得
というものとは異なり、
【退職所得】
という所得(儲け)
に分類されることになり、
『退職金』として考えられる
ことになるんですね。
退職金については、
『退職』という人生においての
特殊なイベントであるため、
国側も退職金をもらって
税金を持っていかれないように…と、
特別な配慮をしてくれている
ということなんです。
■具体的に言えば、
【勤続20年までは、1年につき
40万円の退職金に対する経費】
が認められています。
(21年目からは、1年につき
70万円となります。)
40万円×20年となると
合計800万円ですね。
要は、
20年勤務をして、
退職金として800万円を
受け取ったとしても
【すべて非課税になる】
ということなんです。
これと【小規模企業共済】
を組み合わせることにより、
大きな節税効果が
期待できるというわけ。
具体的に言えば、
毎月3万円の積み立てを
20年間継続したとします。
すると
3万円×12月×20年で、
20年間で720万円の
退職金の積み立てを、
【小規模企業共済】
を通じて、
作ることができたことになります。
そして退職…
つまり個人事業主でいうと
『個人事業の廃業』の段階で、
これを退職金として
受け取ることができますので、
720万円(3万円×12月×20年)
の退職金を受け取ることが
できることになります。
しかも、
この小規模企業共済については、
『正式な退職時』には
少し金利が上乗せされて返ってくるので
実際にはこの
720万円を上回る退職金が
入ってくることになります。
『正式な退職』とあえて
ここで言っているのは、
もし自己都合による解約をして
解約金を受け取る場合、
積み立てた額の8割程度しか
戻って来ないことに加え、
受け取る際は退職金でなく、
『一時所得』という儲けの種類となり、
税金が多くかかってきてしまうことに
なってしまうんです。
■簡単にまとめると、
3万円の退職金の準備を
20年間続けることにより、
720万円の退職金を準備する
ことができる。
その一方で、
退職時に720万円の
退職金を受け取る際、
800万円までの非課税枠がある。
つまり、結論として
800万円の非課税枠に対して
720万円の退職金しか
もらっていないため、
税金はかかってこない
ということになる訳です。
そして720万円の
積み立てをしたことに対し、
これが経費として認められますので、
仮に、
所得税が20%、住民税が10%で
合計30%の税金がかかっている
という前提で考えると、
720万円×30%で216万円が
この20年間で減税できた
ことになる訳です。
そして退職金を受け取る際には
非課税になるので、
この216万円が20年間で
丸々浮いてきたことになり、
退職金としてもらう720万円と
この216万円が、
実質的な退職金としてもらえている
ということになる訳なんですね。
(実際には、ここに金利部分も上乗せされて
もらえることになります。)
■数式を文章で表すと
なかなか分かりにくいかもしれませんが、
要は、
【小規模企業共済】を
うまく使えば
将来的に大きな節税に繋がる
ということなんです。
ただし、
退職金の非課税枠は、
そのもらうすべての退職金に対しての
トータルでのものですので、
仮に、
別途法人を経営していて
その法人からもらう退職金が
あったとしたら、
その退職金も含めて
非課税枠を考えることになることから、
この点には十分な注意が必要です。
その他にも色々な
注意点はあるのですが、
ざっくりいうと
こんなところ。
退職金のない個人事業主にとっては、
結構良い制度ではないかと
私は思っています(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・ある程度所得が上がっていて
税金が上がっているとしたら、
【小規模企業共済】で
うまく節税をしていくべし。
・小規模企業共済は、
正規の退職事由
…つまり個人事業主を
廃業したタイミング
でその解約をすれば、
積み立てた満額の退職金に加え、
そこに金利の上乗せ部分も
乗っかってくることになり、
退職金の非課税枠の効果も
享受できることから、
実質的には手元のお金が
かなり増えることになる。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。