2018年3月18日個人事業と法人の違いって??
「そろそろ法人成りを考えています。」
個人事業の方は、確定申告を終え、ようやく新たな年度に集中できる時期ですね。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.そろそろ法人成り?
特に消費税の納税をされている個人事業主の方からよく聞かれるのが、
「そろそろ会社にしようと思っているんです。」
ということ。
なぜでしょう?
とお尋ねすると、
『税金が高いから』
という回答が返ってきます。
そもそもなのですが、個人と法人とではどう違うのでしょう?
2.自分に対する給料
個人事業であれば、
【会社の金はオレの金】
つまり、ジャイアンです。
一方法人はというと、
【会社の金は会社の金、オレの金はオレの金】
と、出木杉くんになります。
個人だと、事業で稼いだ利益を自由に使えるのですが、
法人は利益を自由に使うことはできず、
【役員報酬】として、つまり給料として自分の財布に法人のお金を移動していくことになります。
3.何がメリット?
では、個人として自由にお金を取っていくのと、
法人として給料としてお金を取っていくのとでは何が違うのでしょう?
仮に、年間の利益が600万円で、
同額の自分に対する人件費(給料と社会保険料)が出ていくものとします。
個人では、自分に対する給料の支払いは経費にならないため、
600万円にまるまる課税されます。
一方法人は、600万円の利益に対して同額600万円の自分への人件費を払うので、
法人の所得はゼロ。
つまり、法人の税金はゼロとなります。
(細かく言えば、少しの税金はかかってくるのですが、ここではざっくりと申し上げています。)
ただし、給料としてお金を自分の財布へ引っ張ってくるわけですので、
給料としての税金がかかってきます。
4.個人と法人の税金を比較
では、上記のような状況で、個人事業主・法人のそれぞれの税金はどうなるでしょう?
まず個人事業主は、
600万円の所得(利益そのもの)に対し丸まる課税。
この場合、所得税が772,500円となります。
一方法人は、
上記に述べたように、法人税はゼロ。
そして、給料として600万円もらっているとしたら、
① 給料収入 600万円
② 給与所得控除額 174万円
③ 給与所得(①-②)=426万円
となり、
この426万円の所得に対する所得税は、424,500円。
個人事業者との差額、約35万円となります。
要は、給与所得控除額・・・つまり給料に対する経費174万円の分だけ、
所得税が安くなるということですね。
他にもいろんな要因が関係してくるので一概には言えないのですが、
おおまかに言うとこういうことになります。
5.その他の要因にも要注意!!
この他にも、例えば保育園の保育料、公団などの家賃等、
所得に応じて変動してくる支払いもあります。
そのようなことをトータルした上で、
個人がよいのか法人がよいのかということを、
しっかり検討していきたいものですね。
最近、一度に多くの枚数に穴をあけることができる穴あけパンチを買いました。
これも、安いのがあったため、どちらにしようかと迷いはしたのですが、
思い切って高い方を買ってみました。
結論として、
通し心地抜群(!!)
おそらく良い選択だったのでしょう。
これにより、穴をあけるという工程が何回か短縮されるわけです。
そして、私は手首が弱いため、
軽い力でザクっと穴をあけることが出来ることパンチにより、
手首を痛めたことによる病院代などの節約にもつながっているはず!🏁