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トップページ ブログ > 税務について > 期末までにモノを買う際に注意しておきたいこと

2021年10月29日期末までにモノを買う際に注意しておきたいこと

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■10月もいよいよもうすぐ終わり。


 ということで、12月が近づくにつれ、
 個人事業主の方や12月決算法人、
 または11月決算法人の方については、

 【その決算対策や節税対策を
 いかにしてしようか】

 ということを考えられているのでは
 ないでしょうか。

 その中で、今回は『節税』について
 お話を進めていくことにいたします。


■12月までに


 【現金を使って節税する方法】

 については、以前の記事でも述べさせて
 いただいているところではあるのですが、

 その中に、

 【30万円未満の備品を購入する】

 ということがありました。

 ちなみにこの『30万円』というのは
 青色申告のお話であり、

 白色申告の場合は、
 これが『10万円』に変わりますので、
 そのように読み替えて下さいね(^^)。


■そして、


 この30万円未満の備品であれば、
 原則として10万円以上の物は
 『高価な物』と考え、

 【減価償却をしていく
 (少しずつ経費化していく)】

 対象になってくるわけですが、

 これが青色申告の場合は例外的に
 30万円未満の物であれば、
 『少額な物』と考え、
 これを一括で経費にすることができる

 というわけなんですね。


■では逆に、


 【30万円以上の備品】

 についてはどうでしょう。

 これについては上述したように、

 【減価償却の対象】

 となります。

 どういうことかと言えば、

 【30万円以上の物については
 高価な物であり、

 なおかつ、その備品などを使用して
 その効果を得ることができる期間が
 今年のみならず翌年以降も継続する】

 という考えなんですね。

 会計の世界では、

 【その効果が及んでいく期間にわたって
 経費(費用)を計上していく】

 という

 【期間損益計算】

 の考えをとっていますので、
 購入した期に全てを経費にするのではなく、

 【だんだんとその効果が及ぶ
 翌年以降にわたって経費(減価償却費)
 にしていく】

 ということになるわけです。


■したがって、


 30万円以上の物を購入すると、
 これは『減価償却の対象』となるため、
 一旦、

 【工具器具備品】

 といった『資産』の科目に分類し、
 これを少しずつ減価償却費として
 経費化していくことになります。

 仮に、『300万円の車を購入した』
 となると、

 普通自動車の耐用年数は6年
 (軽自動車は4年)であるため、

 原則として、
 その取得金額である300万円を
 耐用年数の6年で割った『50万円』が
 毎月の経費(減価償却費と)として
 計上される

 ことになります。


■しかしながら注意が必要なのが、


 取得した年度においては、
 
 【その取得した月から】
 
 減価償却費を考えていく
 ことになるんですね。

 仮に上述した300万円の車を
 『11月』に購入したとすると、

 通常300万円÷法定対応年数6年
 で割ったところの『50万円』が
 その年の減価償却費と考えるのですが、

 実際のところはと言えば、
 『11月』に購入していますので、

 【今年の経費になるのは
 11月分と12月分の2か月分】

 ということになります。

■そのように考えると、    【50万円×12分の2】  といった計算をし、    【83,333円】  という額が減価償却費となるわけです。  これは案外勘違いされされがちなもので、  「今年度中に買えば50万円が経費になる」  と思ってしまいがちなのですが、実は、  【購入した年度については  買った月からの月割計算をする】  必要があるということなんですね。 ■しかしながら、  上述した『30万円未満』の備品については、  そもそもこの減価償却の考えでなく  【少額なのでその期に全て経費にして良い】  という考えになりますので、  【購入したタイミングで全額経費となり、  上述した月割計算を考える必要がない】  と言えます。 ■というわけで今日は、  減価償却費や、  30万円未満の備品の購入についての  節税について見てきました。  【何でもかんでも  12月末までに物を買えば良い】  というものではないため、  この点には十分な注意が必要ですね(^^)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・期末までに現金を使う節税については、  主に【30万円未満】  (白色申告の場合は【10万円未満】)  の備品の購入が想定されるものである。 ・逆に【30万円以上】の物を購入した際には  【減価償却の対象】となってくる。 ・そして、この減価償却の対象となると、  【取得した月】から  減価償却費を考えていくため、  【購入した年度については  そこまでの経費化ができず、  節税効果は大きくないもの】  と理解しておくべし。 ・現金を使うにしても、    【この現金の支出により、  本当に節税効果が見込まれるか】  ということを的確に考え、  その対策をしていきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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