2022年1月6日フリーランスの【源泉所得税】にまつわる確定申告
■一般的に言う
『仕事始め』
から数日が経過し、
個人事業主の方や
サラリーマンの副業の方についても
そろそろ確定申告の準備に
入っているのではないでしょうか。
そんな中『フリーランスの確定申告』
に際して注意したい点について、
今日はお話を進めていきたいと思います。
■今日のテーマとしては
『源泉所得税』について。
フリーランスであり、
国税庁が定めている
【源泉徴収をされるべき事業】
に該当している場合、
得意先に料金を請求し、
その料金が入金される際に、
先方から『源泉徴収』をされ、
本来の請求額より少ない金額が
入金されているかと思います。
例えば、カメラマンであったり、
作家さんであったり、
デザインをされている仕事であったり…
こういった点が
【源泉徴収をすべき事業】
として規定されているんですね。
詳しくはこちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
■源泉徴収の制度は、
【本来負担すべき所得税を、
料金を支払う側が天引きして
代わりに税務署に納付してくれる】
という仕組みとなります。
仮に22,000円の請求をし、
2,000円を差し引かれた
『20,000円』を受け取ったとなると、
【その2,000円分について
源泉徴収をされた】
ということになるわけですね。
上述したように、
『源泉所得税』は
【自分が負担すべき所得税の前払い】
ですので、
【得意先が自分に代わって、上述した
2,000円を税務署に納付してくれている】
ことになります。
そうなると、自分が確定申告をする際は、
【結果として計算された所得税から、
この源泉徴収された
(今回で言えば2,000円の)
源泉所得税を差し引いて、
最終的に納付する所得税を計算する】
ということになるわけですね。
■しかしながら、
よくある誤りとして、
上述した例でいくと
【20,000円を売上として計上して、
2,000円については何ら
処理をしていない】
ということが。
正確な処理としては
【22,000円を売上高として計上し、
2,000円については
最終的に計算された所得税から
確定申告書上で引いて申告をしていく】
ということになります。
源泉所得税については
一般的なところで行くと、
その請求金額の『10.21%』の
源泉所得税が徴収されますので、
積み重なると大きな金額になる
ことが少なくないんですね。
■というわけで、
フリーランスの確定申告については、
この『源泉所得税』の申告漏れが
ないように、
十分注意して申告をしていくように
しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・フリーランスの確定申告については、
その行っている事業により
源泉徴収されていることがある。
・この源泉徴収は
【所得税の前払い】であるため、
【確定申告でこの前払い分を申告して
所得税から差し引くこと】
を忘れないようにしたいもの。
・『源泉所得税』については、
積み重なるとかなり大きな金額に
なることも多いため、
確定申告をする際は、
【源泉所得税の申告漏れがないよう
十分に注意すべきである】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。