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トップページ ブログ > 税務について > 中間の税金が払えない時は…

2022年1月14日中間の税金が払えない時は…

■経営を進めていく中で、


 【前期は調子が良かったものの、
 当期になって業績が悪くなった】

 ということは往々にして見受けられます。

 そんな中、

 【前期に一定の納税があったとしたら、
 当期においては
 その前期の納税額の半分を支払う】

 という納税の制度が設けられています。

 これを
 
 【予定納税】

 と言うわけですが、
 上述したように

 【当期において業績が低迷している場合、
 前期の半分の納税をする
 ということが困難な状況】

 も考えられますよね。


■そんな中設けられているのが、


 【中間決算】

 という制度。

 中間決算は『仮決算』
 とも言われるのですが、

 原則として、
 その事業年度開始の日から
 『半年の期間』を一区切りとして、

 【その一区切りとした
 期間により決算を組む】

 という方法です。

 『仮決算』とは言え、通常の決算と
 何らすることは変わらないため、
 
 事務処理としてはそれなりに
 大変なものとなります。

 しかしながら、
 『当期の半期の実績』により
 決算を組むわけですので、

 当期の実状に即した
 決算を組むことができ、

 【その仮決算により計算した法人税や
 消費税を納付することができる】
 
 という制度なんですね。

■通常の場合、  上述したように  『前期の半分の税金』  を支払うわけですが、    仮に、ひとまず予定納税をして、  当期の決算において  その予定納税をした金額に満たない  税額となった場合、  【当然その税金の前払いである  予定納税の金額も一定額は還付される】  ということに。  しかも、  その戻ってくる還付金には、  【還付加算金】  といういわば『利息』  が付いてきますので、  【資金繰りがそこまで  厳しくない状況であれば  あえて仮決算により納税をしておく】  というのも一つの方法であると言えます。 ■しかしながら、  【この還付加算金を利用したい】  ということで、  あえて仮決算を組んで、  予定納税の額を上回る中間申告による  納税をするとしたらどうでしょう。  これは結論として  【中間申告(仮決算)を  行うこと自体ができない】  ということになります。  これは上述した通り、  【当期の業績が低迷したことなどにより、  前期の実績で納付するというのが  困難な場合に認められているのが  この『仮決算』という制度】  だからなんですね。   ■コロナ禍において、  またその他の要因により、    『当期の業績が  前期と比べて芳しくない状態』  ということは少なからず考えられること  ではないかと思います。  そのような状況下において、  『予定納税』のほか、この  【中間申告による納税】  という方法もあるということは  念頭においておきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・原則として当期においての中間時点で、  前期の法人税や消費税の半分を納税する    【予定納税】  という制度が設けられている。 ・しかしながら、前期に比較し  当期の業績が芳しくない状況であれば、    【その予定納税をすることが  困難である状況】  も考えられる。 ・そのような状況を鑑みて、    【中間申告(仮決算)】  という制度が設けられている。  仮決算は、    【当期の半期の期間を  一つの事業年度とみなし、  その半期の実績に基づいて決算を組み、  その納税額を計算する】  という制度。 ・当期の業績が思わしくない場合、  こういった  【仮決算の制度がある】  ということは  念頭においておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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