2022年1月24日税務調査において絶対に注意すべき2つのこと
■コロナが落ち着いた…と思いきや、
 今度はオミクロン株の感染が
 広がっているようですね。
 そんな中、現在において
 確定申告期限は従来の『3月15日』
 となっていますが、
 この感染拡大の状況を鑑みると、
 もしかするとまた『4月15日』
 になってしまうのではないか
 という危惧もあります。
 (まったくもっての私見ですが…)
■税理士にとって、
 『申告期限が1ヶ月延長になる』
 ということは喜ばしいことのような
 気がするのですが、
 私自身も人間ですので、
 1ヶ月も期限が延長されてしまうと、
 それに甘えてしまい、
 【本当に3月15日で終わらせるべきものが
 4月15日までかかってしまう】
 ということにもなりかねないため、
 【ここは何としても、
 申告期限が延びようとも
 3月15日までに終わらせていきたい】
 という所存です。
 …なんていう決意表明は
 おいておくとして…
■コロナにより、
 
 税務調査が少なくなっていた
 という事実があるのですが、
 だんだんと税務調査も
 今年の確定申告明けあたりから
 コロナの感染拡大などを踏まえた上で、
 本格化してくるのかな
 と思っているところです。
 税務調査は
 【4月頃の春に行われるものと、
 9月から11月頃の秋に行われる 
 ものがある】
 というのが一般的です。
 そして、
 【税務署が本気を出してくる調査が
 後者の9月から11月あたりの調査である】
 と言えます。
■そんな中で、
 【税務調査を念頭において経営をする】
 というのは本末転倒な話なのですが、
 税務調査において
 絶対に注意すべきことがあります。
 第一に言えるのが、
 【売上の計上を除外していないか】
 ということ。
 『売上の除外』については、
 税務調査の最重要項目であり、
 なおかつそれがされていると、
 重い罪が乗ってくるものなんですね。
 『売上除外』となれば、
 通常の税金に加え、
 【重加算税】
 という罰金的な性質なものが課せられる
 ということになります。
 そしてこの『重加算税』がついてくると、
 【税務署のブラックリストに載ってしまう】
 ということもあり、
 【そのブラックリストに載ると、
 定期的に税務調査がやってくる】
 という望みもしない状況になってしまう
 というものです。
■そんな中で、
 『売上の除外』は
 絶対すべきではないのですが、
 税務署としては、
 【この売上の除外を
 可能であれば摘発したい】
 というところなんですね。
 そのような状況下において
 注意をしたいのが、
 【自動販売機の売上計上を
 していなかった】
 ということ。
 そして、製造業や建設業においては、
 【作業屑などのスクラップの売却収入を
 売上として計上していない】
 ということ。
 この二つについては、
 調査員員が目を光らせているところ
 でもありますので、
 こういった計上漏れがないように
 重々注意したいものです。
  ■税務調査当日に会社に訪問される際に、
 【税務調査に入る前に、
 その会社の周りのそういった
 廃材置き場などにも目を光らせている】
 というのが通常です。
 自動販売機も当然同じことが言え、
 【会社の周りなどに自動販売機があれば、
 それが会社に売上をもたらしている
 ものではないか】
 という視点で
 その自動販売機を見るわけですね。
 
 自動販売機については、
 
 【純粋に売上を計上することを
 見落としてしまっている】
 ということもあるかもしれませんが、
 これも立派な『売上除外』
 になってしまうため、
 
 重々注意が必要です。
■今日は、
 「税務調査が本格化してくるのかな…」
 ということから、
 よくある注意すべき『売上除外』
 について記事を書かせていただきました。
 税務調査は怖いイメージがあるのですが、
 【よほどの悪いことをしていない限りは
 そんなに怖がるものではない】
 ということもまた事実です。
 そのためにも、
 しっかりとした税務知識のもとで、
 適切な会計処理と税務処理を
 心がけたいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査において
 最もチェックされる項目の一つとして、
 【売上の除外】
 が挙げられる。
・『売上の除外』の代表的な例は、
 【製造業や建設業における
 廃材資材の売却収入の計上漏れ】
 そして、
 【自動販売機の売上を
 計上し忘れてしまっている】
 ということ。
・『売上の除外』については
 重加算税の対象となり、
 税務署のブラックリストに載ってしまう
 可能性もあることに加え、
 場合によっては
 【犯罪行為となり逮捕される】
 ということにも繋がることも
 考えられるため、
 『売上除外』はくれぐれもしないように
 したいものである。
・『税務調査』といえども、
 通常の経営をしていれば、
 よほどのことがない限り
 心配すべきものではないため、
 日頃から適切な会計処理と
 税務処理を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■税務調査当日に会社に訪問される際に、
 【税務調査に入る前に、
 その会社の周りのそういった
 廃材置き場などにも目を光らせている】
 というのが通常です。
 自動販売機も当然同じことが言え、
 【会社の周りなどに自動販売機があれば、
 それが会社に売上をもたらしている
 ものではないか】
 という視点で
 その自動販売機を見るわけですね。
 
 自動販売機については、
 
 【純粋に売上を計上することを
 見落としてしまっている】
 ということもあるかもしれませんが、
 これも立派な『売上除外』
 になってしまうため、
 
 重々注意が必要です。
■今日は、
 「税務調査が本格化してくるのかな…」
 ということから、
 よくある注意すべき『売上除外』
 について記事を書かせていただきました。
 税務調査は怖いイメージがあるのですが、
 【よほどの悪いことをしていない限りは
 そんなに怖がるものではない】
 ということもまた事実です。
 そのためにも、
 しっかりとした税務知識のもとで、
 適切な会計処理と税務処理を
 心がけたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査において
 最もチェックされる項目の一つとして、
 【売上の除外】
 が挙げられる。
・『売上の除外』の代表的な例は、
 【製造業や建設業における
 廃材資材の売却収入の計上漏れ】
 そして、
 【自動販売機の売上を
 計上し忘れてしまっている】
 ということ。
・『売上の除外』については
 重加算税の対象となり、
 税務署のブラックリストに載ってしまう
 可能性もあることに加え、
 場合によっては
 【犯罪行為となり逮捕される】
 ということにも繋がることも
 考えられるため、
 『売上除外』はくれぐれもしないように
 したいものである。
・『税務調査』といえども、
 通常の経営をしていれば、
 よほどのことがない限り
 心配すべきものではないため、
 日頃から適切な会計処理と
 税務処理を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





