福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 確定申告教材の「割引は本日19時まで!」売上・経費は【毎期同じ処理】を

2022年2月27日確定申告教材の「割引は本日19時まで!」売上・経費は【毎期同じ処理】を

※「税理士が教える【小学生でもわかる】 
 自営業の確定申告の仕組み」

本日2月27日19時までの期間限定で、
割引価格にてご提供中です。

https://www.udemy.com/course/totalkakutei/?couponCode=296F38A1B511B562CBA0

---------------------


■「12月に一括で計上してるんですよね…」


 今回のコロナ禍において、
 『持続化給付金』から始まり、
 『一時支援金』、『月次支援金』、

 そして今回の

 【事業復活支援金】

 がスタートしています。

 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 その中で要件となるのが、

 【とある月の売上高と
 前年以前の同月などの売上高と比較して
 減少しているかどうか】

 ということなんですね。

 しかしながら、

 【この毎月の売上高を
 計上していない限りは、
 その判定のしようすらない】

 ということが考えられます。


■当然、


 個人事業主で青色申告の場合は、
 
 その青色決算書の様式が

 【毎月の売上を計上する】

 ものになっているため、

 毎月ベースで売上を
 計上しているのでしょうが、

 そうは言っても、

 【青色申告を採りながら
 そのように計上をしていない】

 というケースが見受けられるのもまた事実。

 こういった『給付金』については、
 その要件も厳格なものですので、
 そういった面から考えても、

 【やはり会計処理は適正にしておくべき】

 ということが言えそうです。

 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。


■『節税策』として用いられるものの一つに


 【短期前払費用の特例】

 というものがあります。

 簡単に言えば、

 【毎月同じタイミングの支払いで、
 その性質が同一であり、
 1年以内の前払いの経費であれば、

 これは翌年の経費であろうと、
 『前払費用』(経費から抜く)
 という処理ではなく、
 毎年の経費としても差し支えない】

 とされるのがこの規定。


■しかしながら注意が必要なのが、


 【一度この規定を使うと、
 来年以降も同じように
 支払ったタイミングで
 経費にしなければならない】

 ということなんですね。

 よく『物件の家賃の前払い』
 に使われるのですが、

 「その年度に経費を増やしたい」

 という理由で翌年分の家賃を前払いする…

 当然、それを使った年度は
 『当期分』のみならず
 『翌期分』も計上できるので、

 ざっくりと言えば、

 【2年分ほどの家賃が計上できるので、
 その節税効果も大きい】

 というもの。


■しかしながら、


 それは、

 【翌年以降においても
 同じく来年の家賃を
 前払いしていかなければならない】

 ということですので、

 【資金繰りの面から言うとなかなか厳しい】

 ということも考えられますよね。

 今日は資金繰りの論点ではないのですが、
 こういった

 【毎月決まった処理を
 していかなければならない】

 ということもまた盲点である
 というお話なんですね。


■同じようなお話として、


 例えば個人事業主や12月決算法人で

 【12月中に支払いは終えていないものの、
 12月分の経費】

 というのが存在するでしょう。

 具体的な例で言えば、

 【12月分の電気代や電話代は
 通常翌年1月に引き落とされる】

 というもの。

 そのように考えると 
 たとえ支払いは終えていなくても
 12月分の経費ではありますので、

 経費として計上することができる 
 わけなんですね。


■これが会計処理の原則なのですが、


 場合によっては

 【支払ったタイミングで経費にしている】

 というケースも考えられるでしょう。

 しかしながら、これを

 【支払ったタイミングで経費にしたり、
 未払費用として経費にしたり…】

 ということをその年ごとに
 変えているようでは

 これは恣意性が介入している…
 つまり

 【利益調整をしている】

 とみなされてしまうため、
 税務調査では厳しい目で見られてしまう

 というもの。

 また、経営において、
 『毎期の比較をしていく』
 という面でも

 【判断材料としては使えないもの】

 となってしまいますよね。

  ■このように、  『売上』においても  『経費』においても、  【毎年同じ処理を継続していく】  ということは極めて重要である  と言えます。  上述したように、『税務調査』の面でも  『経営上の自社の評価』についても、  また、『金融機関の評価』についても  【何一つ良いことはない】  と言えるのが、この  【気分次第で売上や経費を計上してしまう】  ということ。  そして、給付金の算定にあたっても  「意識的に調整をしているのではないか」  という疑いの目を向けられかねません。  そのようなつもりがなかったとしても、  【油断をしていると知らず知らずに  そのような状況になっている】  ということもまた  少なからず見受けられます。 ■どうしても、  日々の経営に追われていると、  会計・経理がおろそかになって  しまいがちなものですが、  『給付金』や『税務調査』、  『金融機関の評価』の面から考えても、  しっかりとこういった  【基本的なルールを遵守して会計をすべき】  と言えそうですね(汗)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・ここ最近の給付金の判定においては、  【その月の売上高】  が基礎となってその判定をするものが  少なからず見受けられる。 ・このことについては『売上』のみならず  『経費』においても、  【毎期継続して同じ処理をしていくこと】  が極めて重要であると言える。 ・こういった点を  適切に処理しておかないことには、  給付金の受給はもちろんのこと、  【税務調査や自社の経営評価、  そして金融機関の評価の面でも  マイナスに動いてしまう】  ということもまた  念頭においておくべし。 ・どうしても本業に追われていると  会計がおろそかになってしまう  ものであるが、  こういったベースの部分こそ  いち早く整備し、    【適正な会計の実態を表す経理】  を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ