2022年3月1日税務調査での【適切な反論】について
■いよいよ今日から3月ですね。
3月と言えば、
『確定申告の申告期限と
納付期限が3月15日』
ということもあり、
個人事業主の方については
そわそわしてくる時期ではないでしょうか。
■そんな中、
場合によっては、
【税務署や無料申告相談会場などに
確定申告の相談をしに行く】
ということがあるかもしれません。
(3月は閉じてしまっていることが
大半ではありますが…)
そのような際によく聞かれるのが、
「昨年相談したらダメだったけど、
今回は通った」
などということ。
不思議なものですが、
これが現実なんですね。
■というのも、
税務上の判断は、
金額や数値的な部分が
具体的にされていないものが多く、
【明確な根拠をもって申告をして、
税務署側もそれに納得すれば
特段問題はない】
というものなんですね。
しかしながら、
申告書を提出する段階においても、
その解釈はそれを担当する
税務署の職員の方によっても様々ですので、
【状況によってその回答が違う】
ということが少なからずあるわけです。
■そしてこれは、
税理士においても言えること。
当然、その解釈の背景には
税金の法律である
【税法】
が存在するわけですが、
こういった『税法』に照らし合わせても、
明確と言える根拠がないことが多いため、
【その解釈も税理士によって異なっている】
ということが往々にして考えられる
というものなんですね。
■そのように考えると、
書類の提出の段階で
既にそのような状況ですので、
仮に税務調査の現場となったら
どうでしょう。
これもやはり同じことが言え、
【税務調査の現場でも、
その調査官の解釈により
判断が異なってくる】
ということが少なくありません。
ただ、納税者側としては、
【これに屈することなく、
的確にその根拠を明示し、
調査官と交渉すべきである】
と言えます。
税理士に依頼していれば、
それは当然
【調査官と税理士との交渉】
になるのですが、
税理士に依頼せず、
自ら申告している場合については、
【自らが調査官とそういった
交渉をしなければならない】
ということなんですね。
■そしてこれもまた厄介なのですが、
税務調査官の中には、
税務的に誤った解釈をして、
【本来経費となるべきものが
「経費ではない」などと主張し、
その修正を求めてくることがある】
ということも。
私自身の税務調査の経験からしても、
とある特別控除(税金がダイレクトに
下がる制度)の申告をしていたところ、
税務調査の際に、
「その申告が違っているのではないか」
と指摘されたことがありました。
しかしながら、当然私自身も
入念な税法の下調べをして、
その申告をしていますので、
「違っているはずがないだろう」
という前提で交渉に臨みます。
■『交渉』というより、
【税法の解釈通り申告をしていますよ】
という『正当な主張』と言った方が
正しいのかもしれません。
そのような主張をしたところ、
その調査官は、
「それはどういった条文なのでしょう。」
そのことを問いかけてきました。
要は、その調査官は
その条文の存在すら知らず、
【単に税理士が誤った申告をした
との解釈をした】
ということなんですね。
恐ろしいことではありますが、
そのような状況が往々にして見られるのが
『税務調査』というものなんです。
したがって、
【その調査官の指摘に対しては
そこに疑いの目を向け、
適切に反論すること】
が大切であると言えます。
■そして、
税務調査は『喧嘩をする場』ではなく、
【しっかりと対話をして交渉をし、
双方の折り合いをつける場】
なんですね。
税理士が関与していれば、
【税理士と税務署が
そのような交渉を代行する】
ということになります。
■ここで注意したいのが、
税務調査の場で指摘はされるのですが、
【その場で回答しなければ
ならないものではない】
ということ。
記憶が曖昧だったり
不安だったりする部分があった際には、
「帰って調べて回答します」
ということで全くもって問題ありません。
税務調査は『尋問』のように
捉えられがちなのですが、
【調査官と納税者との対話の場】
と考えると、気持ちが楽になる
ということも考えられます。
■とは言え、これは
【正しい知識を持って会計の経理をし、
適正に税務申告をしている】
という前提です。
そのような前提がある上で
税務調査を考える際には、
こういった
【調査官の解釈の相違や
そもそもの税法の捉え違いなどがある】
ということは
念頭においておきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告の申告会場や、
税務署への直接の相談の際に、
【その税務の解釈が様々である】
ということは少なからず感じるもの。
・『税法』に明文規定がないため
そのようなことが起こっている
ということを理解し、
【適切にその税務の交渉をすべきである】
と言える。
・『税務調査の場は戦場である』
などと解釈されがちなのであるが、
決してそのようなものではなく、
【税務署員との対話や
コミュニケーションの場】
と考え、
【その対話を丁寧に進めていく】
というスタンスで考えると、
案外税務調査はスムーズに進むもの
ということもまた心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。