2022年3月25日法人で注意すべき【現金出金】と【役員貸付金】のお話
3月いっぱいは(も?)崖っぷちの村田です。
実は1月決算法人が5社あり、
確定申告明けは法人の申告に追われています。
そして、3月決算法人の決算対策も。
まだまだ気を抜けません(笑)。
この記事もなんとか本日中に間に合い、
ほっとしています(^^;。
さて、本題です。
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■法人の決算にあたり、
【節税対策と決算対策をしていく】
というお話を以前より述べさせて
いただいているのですが、
今日はそれに続くお話として
記事を書かせていただきたいと思います。
■今回は『節税対策』ではなく、
【決算対策】
についてのこと。
『決算対策』とは、
『節税』とは逆のスタンスで、
【極力会計上利益を残し、納税をし、
金融機関の評価を上げていく】
というものになります。
言い方を変えると
【経営面での資金対策】
とも言えるかもしれません。
■そんな中で、
金融機関が重視する項目として
【役員貸付金】
というものがあります。
どういう状態かと言えば、
【会社のお金を役員が私的に
使っているような状態】
なんですね。
この状態は、法人よりもらっている
『役員報酬』のほか、
【何かしらの理由で、法人の現金預金を
役員がもらっているような
状況になっている】
ということです。
■この状況は、
貸借対照表で『役員貸付金』
として表示されまることになり、
【金融機関はこの『役員貸付金』に
目を光らせている】
ということになります。
つまりそれは、
【融資の申し込みをされて
その融資を通したところで、
この会社は銀行の融資を
私的に使ってしまうのではないか】
と考えられるからなんですね。
そのような状況を避けるため、
『役員貸付金』については、
極力計上しない…つまり
【会社の現金を私的に使わない】
ということが大切になります。
『役員貸付金』の状態は、
【役員報酬をもらっても
なお足りない部分を
役員個人がもらっている状況】
ですので、
【そもそもの役員報酬の設定が
うまくいっていない】
ということが考えられます。
■そして、
もう一点が今回のテーマなのですが、
【単に現金を下ろして手元に置いている】
ということもまたあり得ますよね。
これはつまり、
役員が私的に使っているのではなく、
【会社の現金として
手元に置いている状況】
です。
例えばですが、
『500万円の現金を通帳から引き出して、
会社内に置いていた』
としましょう。
そうなると会計帳簿には
現金が500万円計上されることになります。
ここで実際はどうあれ、
金融機関の判断としては、
「500万円もの現金を
会社に置いておくはずはないだろう」
という推測を立てて、
「これは実際は役員が
私的に使っているのではないか」
という推測をされてしまう
場合もありそうですよね。
■そのような状況を避けるため、
少なくとも決算のタイミングでは、
【この下ろしている現金はいったん
普通預金に入れてしまった方が良い】
と言えます。
結局のところ、現金はその
『客観的な証拠』がないものなので、
これを逆に『客観的な証拠』
として通帳に入金することにより、
【通帳の残高と、
帳簿の普通預金の残高を合わせておく】
ということが重要だということですね。
■なかなかそういったことは
レアケースかもしれませんが、
場合によっては
【銀行に置いておく方が怖いので、
現金として持っているケース】
も往々にしてあろうかと思います。
そのような状況下においては、
【せめて決算のタイミングで
いったんその現金を普通預金に戻して
おくようにした方が、
『客観的な証拠』が残るため、
金融機関の判断としても安全】
というところなんですね。
■決算にあたっては
『節税』のほか、こういった
【決算対策も必要である】
ということを重々注意して、
その対策をしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・決算にあたっての
『資金面の対策』については、
【役員貸付金】
に十分注意すべきであると言える。
・『役員貸付金』は、
【役員報酬が足りていないこと】
により生じている可能性もあるため、
次回の役員報酬の見直しのタイミングでは
それも念頭において
役員報酬の設定をすべきであると言える。
・場合によっては、
『臨時的に高額の現金を
普通預金から下ろしている状況』
もあるかもしれない。
そのような場合は、
『客観的な証拠』を残すため、
【決算のタイミングにおいて、
いったん普通預金にその現金を
入金しておくこと】
が得策であるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。