2022年4月6日コロナによる確定申告期限後の申告方法
■確定申告から
しばらく経ってはいるものの、
場合によっては、
【コロナの関係により
申告書が提出できていない状況】
もあるかと思います。
そんな中、今年の確定申告については、
原則としての申告と納付期限が
『3月15日』ではあるのですが、
【その後においても、
コロナによる確定申告期限と
納付期限の延長の申請をすることが可能】
となります。
今日はその具体的な方法について
見ていくことにいたします。
■確定申告の延長の申請については、
【2つのパターンがある】
ということをまず念頭に置いて
おくようにしましょう。
まず一つ目は、
【4月15日までに
延長の申請をするケース】。
そしてもう一つは、
【4月16日以降に
延長の申請をするケース】。
この2つについて見ていきます。
■まず、
『4月15日まで』については、
これは比較的簡単に
申請をすることが可能です。
『申請』といっても、
何かしら書類を提出する必要はなく、
確定申告書の右上の部分に、
【新型コロナウィルスによる
申告・納付期限延長申請】
という文言を付記して申告すれば良い
ということになります。
こちらの国税庁のリンクをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_01.pdf
なおこれは、『消費税の申告』
についても同じことが言えます。
これがまず『4月15日まで』
の延長についてです。
■では次に、
『4月16日以降の延長申請』
を見ていくことにいたします。
『4月16日以降』については
【別途申請書の作成が必要】
ということに。
具体的には
【『災害による申告、納付等の
期限延長申請書』を提出し、
その承認を受けること】
が必要となります。
こちらがその書類です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/pdf/2834.pdf
■そして注意が必要なのが、
【コロナにより申告書の提出が
可能となった日から2ヶ月以内に
申請をしてその承認を受けること】
が必須ということ。
逆に言えば、
【この手続きをすることにより、
案外簡単に期限の延長が可能である】
ということですね。
もちろん、コロナの影響ではない状況で
このような申請をすることは
ご法度なのですが、
現実として、コロナの余波は
いろいろなところに及んでいること
が考えられますので、
【国税庁もそのような状況を鑑みて、
このような割と簡単な申請方法を
認めてくれている】
ということなのでしょう。
■というわけで、今日は
簡単ではありますが、
【コロナにより確定申告書を
3月15日までに提出できなかった場合】
についての取り扱いを見てきました。
なお、『電子申告』で申告をする
場合においては
『特記事項』の欄に上述した
【新型コロナウィルスによる
申告・納付期限延長申請】
ということを書けば認められる
ということになっています。
(こちらも上記のリンクをご参照ください。)
『コロナ』により確定申告書の提出が
期限までにできなかった場合は、
上述したことをしっかりと念頭において、
その申請を適切に行うようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・令和3年分の確定申告書は原則として
【通常通り3月15日が申告・納付期限】
であったものの、コロナによる
余波は広く及んでいるため、
【例外的な取り扱い】
が認められている。
・『申告納付期限の延長』については、
【4月15日までと4月16日以降で
取り扱いが違う】
ということを念頭においておくべし。
・具体的な申請方法については、
本文の通り。
もしコロナにより
確定申告書を申告納付期限までに
提出できなかった場合は、
上述したことをしっかりと把握し、
適切に申請をすべきであるものと
心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。