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トップページ ブログ > 税務について > コロナによる確定申告期限後の申告方法

2022年4月6日コロナによる確定申告期限後の申告方法

■確定申告から
 しばらく経ってはいるものの、


 場合によっては、

 【コロナの関係により
 申告書が提出できていない状況】

 もあるかと思います。

 そんな中、今年の確定申告については、
 原則としての申告と納付期限が
 『3月15日』ではあるのですが、

 【その後においても、
 コロナによる確定申告期限と
 納付期限の延長の申請をすることが可能】

 となります。

 今日はその具体的な方法について
 見ていくことにいたします。


■確定申告の延長の申請については、


 【2つのパターンがある】

 ということをまず念頭に置いて
 おくようにしましょう。

 まず一つ目は、

 【4月15日までに
 延長の申請をするケース】。

 そしてもう一つは、

 【4月16日以降に
 延長の申請をするケース】。

 この2つについて見ていきます。


■まず、


 『4月15日まで』については、
 これは比較的簡単に
 申請をすることが可能です。

 『申請』といっても、
 何かしら書類を提出する必要はなく、
 確定申告書の右上の部分に、

 【新型コロナウィルスによる
 申告・納付期限延長申請】

 という文言を付記して申告すれば良い
 ということになります。

 こちらの国税庁のリンクをご参考ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_01.pdf

 なおこれは、『消費税の申告』
 についても同じことが言えます。

 これがまず『4月15日まで』
 の延長についてです。


■では次に、


 『4月16日以降の延長申請』
 を見ていくことにいたします。

 『4月16日以降』については

 【別途申請書の作成が必要】

 ということに。

 具体的には

 【『災害による申告、納付等の
 期限延長申請書』を提出し、
 その承認を受けること】

 が必要となります。

 こちらがその書類です。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/pdf/2834.pdf


■そして注意が必要なのが、


 【コロナにより申告書の提出が
 可能となった日から2ヶ月以内に
 申請をしてその承認を受けること】

 が必須ということ。

 逆に言えば、

 【この手続きをすることにより、
 案外簡単に期限の延長が可能である】

 ということですね。
 
 もちろん、コロナの影響ではない状況で
 このような申請をすることは
 ご法度なのですが、

 現実として、コロナの余波は
 いろいろなところに及んでいること
 が考えられますので、

 【国税庁もそのような状況を鑑みて、
 このような割と簡単な申請方法を
 認めてくれている】

 ということなのでしょう。

  ■というわけで、今日は    簡単ではありますが、  【コロナにより確定申告書を  3月15日までに提出できなかった場合】  についての取り扱いを見てきました。  なお、『電子申告』で申告をする  場合においては  『特記事項』の欄に上述した  【新型コロナウィルスによる  申告・納付期限延長申請】  ということを書けば認められる  ということになっています。  (こちらも上記のリンクをご参照ください。)  『コロナ』により確定申告書の提出が  期限までにできなかった場合は、  上述したことをしっかりと念頭において、  その申請を適切に行うようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・令和3年分の確定申告書は原則として  【通常通り3月15日が申告・納付期限】  であったものの、コロナによる  余波は広く及んでいるため、    【例外的な取り扱い】  が認められている。 ・『申告納付期限の延長』については、  【4月15日までと4月16日以降で  取り扱いが違う】  ということを念頭においておくべし。 ・具体的な申請方法については、  本文の通り。  もしコロナにより  確定申告書を申告納付期限までに  提出できなかった場合は、  上述したことをしっかりと把握し、  適切に申請をすべきであるものと  心得ておくべし。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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