2022年4月10日4月に考えたい【社会保険料の削減】について
■4月から新年度に入ったわけですが、
税務においても『新年度』
の考えが存在します。
では『新年度』と聞いて思い浮かぶ
税務のイベントはどんなものでしょう。
結論として、税務とは
直接関係はしないのですが、
(せんのかい…)
【社会保険の定時決定】
というものになります。
<日本年金機構HP-定時決定(算定基礎届)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
社会保険の仕組みとして、
【年一度その等級を見直して、
社会保険料を決定する】
というイベントがあるんですね。
これを
【定時決定】
というわけです。
過去の記事もご参考ください。
<2021.9.28
9月は【社会保険料の変更時期】です!>
https://muratax.com/2021/09/28/4427/
■社会保険は、
『健康保険』と『厚生年金』
なのですが、この二つは、
【その支払っている
給与の額によって変わってくる】
ということになります。
この給与の額で区分けをしているのが
【等級】
なんですね。
福岡県の場合、こちらの等級が記載されている
区分により社会保険料が決まります。
<協会けんぽ-令和4年度保険料額表>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40240fukuoka.pdf
この『定時決定』という手続きは、
【4月5月6月の3ヶ月間に支払った
給料の額を平均した金額を
9月分の社会保険料から適用する】
というもの。
したがって、4月5月6月の給料の額が
以前より大きくなっていれば
その等級は9月から上がるわけですし、
逆に下がっていれば
9月からはその等級が下がる
ということになります。
原則としては年間を通じて
この定時決定以外のタイミングでは
その社会保険料の額は変わらないのですが、
大きく等級が途中で変動した場合は、
【随時改定】
という手続きが別途必要となります。
(ここではあくまでも概要だけ。)
■こういった点にも注意は必要なのですが、
念頭においておくべきは、
【4月5月6月の給料の増減で9月からの
社会保険料が変わる】
ということ。
場合によっては4月を『定期昇給の月』
としていることもあるかもしれません。
そして、『賞与の支払い』
も検討している状況も
あるかもしれませんね。
そのような状況下において、
【社会保険料がどう動いていくか
ということを予測して
その給料や賞与の設定をする】
ということは、
人件費全体を考えるにあたり、
重要な要素であると言えます。
■また、
社会保険の等級の区分けとして
基本的に
【〇〇万円】
という単位で区切られているため、
極端なお話で言えば、
【30万円の等級は
29万円以上31万円未満】
となっているわけですので、
仮に『31万円』を給料として
払いたいとしたら、
あえて『309,999円』
と設定することにより、
【30万円の等級に留まらせる】
ということが可能となります。
そこまで極端な数字にしないまでも、
こういった知識を念頭においておくと、
【その社会保険料も
年間を通じると大きく変わる】
ということが考えられるわけです。
■ということで、
今日は簡単ではありますが、
税務(正確には税務ではないですが…)
における『新年度』において
注意すべき点として、
【社会保険料の決定】
について述べさせていただきました。
『社会保険』については、
税理士の管轄外で
【社会保険労務士の分野】
となりますので、給料の設定の際は、
こういった点を念頭において
社会保険労務士に相談されること
をオススメいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・4月5月6月の平均を取り、
【定時決定】
という社会保険のイベントがあることを
心得ておくべし。
・逆を言えば、
『4月5月6月の給料設定』
をうまくすることにより、
場合によっては
【社会保険料の削減】
も見込まれるものであると言える。
・社会保険料は『〇〇万円』
という単位で繰りられているため、
【あえてその微差を生ませることにより、
社会保険料の削減ができる】
という側面も。
・4月からの給料設定の際は、
この『定時決定』を念頭において、
【社会保険労務士とともに
給料の選択をされること】
をオススメする。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。