2022年4月22日知っておきたい【住民税の新年度】
■4月から新年度
ということで、場合によっては
新入社員を迎えている状況
もあるかもしれません。
税務的には、4月分の給料から
その新年度の『人件費』
が発生するわけですが、
『住民税』においても
新年度で注意しておく必要があります。
■では、
『住民税の新年度』とは
一体何月からなのでしょうか。
答えとしては、
【6月から】
となります。
今回で言えば、
2021年(令和3年)分の年末調整や
確定申告の結果をもとに、
従業員の方がお住まいの市区町村が
その住民税(都道府県民税と
市町村民税の合計を言います)
を計算して、
その通知を5月下旬から6月初旬
あたりに通知をしてくる
という流れなんですね。
従業員を雇用している場合は、
原則として
【給料から天引きする形で
会社が住民税をその従業員から預かり、
それを立て替えて市区町村に納付する】
という仕組み。
これが住民税において
注意すべきこと
と言えます。
■では、
実際に給料から天引きする住民税は
【どのタイミングでどの金額】
とすれば良いのでしょうか。
住民税の考えとして、
【その月分の住民税の金額を
その翌月の10日までに納付する】
ということになっているんですね。
そのように考えると、
『6月』から新年度ですので、
【6月分の住民税は7月10日に
納付する必要がある】
ということ。
そうなると、
【6月に支払う給料から
6月分を天引きしないと、
7月10日の納付には間に合わない】
ということなんですね。
■よくあるのが、
【当月末締めで
翌月払いになっている給料】。
そのような前提で行けば、
【6月分の給料は7月に支給される】
ということになりますね。
仮に6月末締めで
7月25日に支給するとすれば、
【6月分の住民税が
天引きされるのは7月25日】
ということになります。
そうなってしまうと、
【会社が住民税を前払いする】
という何だか変な状況に
なってしまいますので、
やはり上述した
【6月に支払う給料から
住民税を天引きする】
というのがベストではないでしょうか。
■『6月に支払う分』というのは、
いわゆる『〇月分』
という概念ではなく、
【6月に実際に現金が動いた
給料を対象にする】
ということです。
それはすなわち上述した、
【住民税を会社が前払いしない】
という前提に立って考えると
分かりやすいのではないか
と思います。
■会計帳簿を見せていただく中で、
案外多いのが、
【前年と今年の住民税を控除している
月(タイミング)が違っている】
ということ。
このような状況になってしまうと、
【従業員に支払う給料の金額が
変わってしまう】
ということ、そして、
【住民税を多く
または少なく徴収してしまう】、
そして、
【市区町村に誤った税額を
納付してしまう】
ということにもなりかねませんので
十分な注意が必要である
と言えます。
■というわけで今日は、
少し先駆けて、『住民税の新年度』
にあたって注意すべき点について
見てきました。
何はともあれ、給料の計算は
従業員の方が仕事をしてくださっている
対価として真っ当にするべきもの
ですので、
くれぐれもミスが出ないように
したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・一般的な新年度は4月であるが、
【住民税の新年度は6月】
である。
・住民税を天引きするのは、
【6月に実際に支払った給料から
6月分を天引きする】
という考えで進めたいところ。
・場合によっては、『住民税の前払い』
になってしまいかねないため、
【対象月については
十分な注意が必要である】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。