2022年5月3日【給料】が増えていれば要チェックです!
■以前より、
【円安やコロナ、戦争などの影響により、
経済状況が厳しくなっている】
ということを
書かせていただいております。
2022.4.21順調な時ほど考えるべき【有事への備え】
特に『円安』などにおいては、
仕入や経費などの
価格が上がってくるため、
【同じ売上に対しての
負担する増加が大きくなってくる】
というもの。
そのように考えると、
場合によっては適切に
【値上げ】
をするべきでしょうし、
2019.11.6とにかく【値上げ】をしましょう
【経営そのものの方向性】
を見直す必要もあるかもしれません。
■そしてこれは、
経営者のみならず
サラリーマンの方に対しても
言えることなんですよね。
サラリーマンに関して言えば、
『売上』にあたるのが
【給料】
であると言えます。
そして『経費』にあたるものが、
【通常の生活上の支出】
ですよね。
そうなると、上述した
モノやサービスの価格高騰により、
【売上(給料)は変わらないものの、
経費(支出)が高騰してくる】
という状況。
そうなると、経営においては
『売上を上げる』
という選択肢が可能なのですが、
サラリーマンの方にとっては
『給料を上げる』ということは
自らの意思では難しいため、
【断念せざるを得ない】
ということに。
もちろん、『副業』などにより
その負担が増えた分を補う方法
も考えられますが、
場合によっては『副業禁止』
などという辛い状況もありますので、
これもなかなか難しいですよね。
■このような状況下において、
税制上で給料に関する
良い改正がされましたので、
今日はそのご案内をさせていただきます。
これは
【所得拡大促進税制】
というもので、
【賃上げ促進税制】
とも言われています。
経済産業省HP-賃上げ促進税制
『賃上げ』という位ですので、
【給料を増加させた分に対しての
税制面の優遇規定】
なんですね。
■この、
『所得拡大促進税制』については
以前よりあったのですが、
この要件に該当すること自体が
なかなか難しく、
【せっかく給料そのものは
トータルで上がっているとしても、
該当しないがために、
税制の優遇措置を受けることができない】
ということが往々にしてありました。
簡単に言えば、これまでは
前年と今年(法人で言えば前期と当期)
のすべての期間を通じた
『雇用保険に加入している人』
の給料が増加している場合にはじめて
その優遇措置を受けることができる
という状況だったんですね。
逆に、
【年の中途において入社や退職
などをしている人においては、
この判定にすら通らない】
ということになっていたわけです。
■しかしながらこれが、
【2022年4月1日以降開始する
事業年度において】
…つまり
【3月決算法人から、
改正後の所得拡大促進税制が使える】
ことになります。
簡単に言えば、
【雇用保険の加入有無は関係なく、
アルバイトやパートを含む
すべての従業員の方の
前期と当期の給料を比較して、
前期の給料より1.5%増えていれば
この優遇規定が使える】
というもの。
そして実際の優遇の内容は、
【その増えた給料の金額の15%
税金を少なくしてもらえる】
というものなんですね。
(特例的なものはありますが、
ここではざっくりと。)
■ただし、
【法人税額や所得税額の
20%を上限としての税額控除】
となります。
これは
【税額控除】
という内容になりますので、
経費が増えるわけではなく、
【税額がダイレクトに減少する】
というもの。
したがって、一般的に
【かなり税負担が減ってくる】
ことになるわけです。
■法人は、
『2023年3月決算』より変更
となってくるのですが、
個人事業主については
『令和4年分』
から適用となります。
いずれにせよ、今後この
『所得拡大促進税制』が
使いやすくなりますので、
法人の決算や個人の確定申告の際は、
忘れずにこの規定を適用し、
申告漏れのないように
十分注意したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・従来の『所得拡大促進税制』が
利用しやすく改正されている。
・簡単に言えば、
【前期と当期の給料を比べて
1.5%増えていれば、
その給料の増加部分に対して15%
(所得税や法人税の20%を限度とする)
の税額を引いてもらえる】
という制度。
・この申告を忘れずにしないことには、
【更正の請求などで
税額の控除は認められない】
ことになるため、
適切に申告に盛り込むことを検討し、
忘れずにこの
【所得拡大促進税制の申告】
をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。