2022年5月21日【住民税の新年度】がスタートします!
■6月といえば梅雨入り…
 というイメージでしょうか。
 
 しかしながら、
 私は(職業病かもしれませんが)、
 6月と聞いて第一に思い浮かぶのが
 【住民税の新年度】
 ということ。
 所得税は1月から12月までを
 一つの年度とするのですが、
 【住民税については6月から5月までが
 一つの年度】
 となります。
 国民健康保険についても同じですね(^^)。
 そこで今日は、
 経営者として従業員の方に
 給料を支給する際の住民税について
 見ていくことにいたします。
■基本的な住民税の仕組みとしては、
 従業員の給料から天引きした住民税を、
 その天引きした月の翌月10日までに、
 
 その従業員の方がお住まいの市区町村に
 会社が納付していくという仕組み。
 仮に、5人の従業員がいて、
 その5人が住んでいる市区町村が
 バラバラだったとしたら、
 その5つの自治体に会社が納付しない
 といけないことに。
 
 なかなか面倒ですよね(笑)。
■上述したように、
 6月は住民税の最初の月となります。
 この6月分の住民税は7月10日までに
 納付することになるわけですね。
 そのような前提から考えると、
 給料から天引きする住民税は
 どのタイミングでどの額を
 天引きするべきでしょう。
 会社によっては、
 当月末締めの翌月15日払いだったり、
 当日20日締めの当月25日払いだったり…
 
 いろいろなケースがあるかと思います。
■仮に、前者の翌月15日払いの場合に、
 
 6月分の住民税を6月分の給料…
 つまり7月15日に支給する給料から
 天引きするとどうなるでしょう。
 上述したように、
 6月分の住民税は7月10日までに
 納付する必要があります。
 そうなると、納付が先行してしまう
 ことになりますよね。
 預り金的な住民税を先行し納付するなど、
 なんだか本末転倒というもの。
■そこで、天引きするタイミングについては、
 
 
 その会社の給料の締め日にかかわらず、
 実際に6月に支給した給料から
 6月分の住民税を天引きするという考えが、
 妥当かなというところです。
 そうしないと、
 住民税も先払いになってしまうので、
 なんだか変なお話ということですよね。
■そして上述したように、
 
 場合によっては複数の自治体に
 住民税を納付する必要が
 出てくるというもの。
 そのような際に、
 【常時使用する従業員が10人未満】
 の場合に限定されるのですが、
 【住民税の納期の特例】
 という制度が設けられているんですね。
 こちらは福岡市のサイトになるのですが、
 この中に『納期の特例の申請書』という様式
 が掲載されています。
 <福岡市HP-納期の特例の申請書>
 https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/net/005.html
■これは、毎月納付すべき住民税を、
 特例的に、
 「半年に一度の納付で良いですよ」
 としてくれる制度なんですね。
 具体的には、
 6月から11月分の住民税を12月10日までに、
 12月から5月分の住民税を6月10日までに
 納付するというのがこの納期の特例の仕組み。
■住民税については、
 前払いをしていても
 特に問題はないのですが、
 従業員の退職等により、
 本来納付しなくてよかったものを
 前払いしていて、
 実際に納付している税額が分からなくなる
 ということも、少なからず見受けられます。
 納期の特例は、
 このような混乱を避けるためにも、
 場合によっては有効であるかもしれません。
 しかしながら、また場合によっては、
 住民税の額が高額になっていることも
 想定されますので、
 あくまでも預り金的な性質を有する 
 住民税については、
 積み立てをしていくなどにより、
 資金繰りに支障をきたさない仕組みづくりが
 大切であると言えそうですね。
 
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《本日の微粒子企業の心構え》
・住民税は6月から5月が一つの事業年度
 と考えられるものである。
・住民税については、
 徴収した月の翌月10日までに
 納付するというのが原則。
・しかしながら、
 納期の特例により半年に一度納付する
 制度も設けられている。
・『住民税の対象月』と、
 『給料計算の一般的に言われる対象月』とは
 概念が違うものであるため、
 
 あくまでも【実際に支給した月】と
 【住民税の対象月】を
 合わせていくことにより、
 住民税の前払いを避けるべきであるもの
 
 と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





