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トップページ ブログ > 税務について > 【法人の住所】などを決める際、注意したいこと

2022年6月19日【法人の住所】などを決める際、注意したいこと

■税理士として、


 少なからず法人の設立に
 関与させていただいているのですが、

 その法人設立の際にいろいろな
 『制約』が見受けられることも。

 今日はそんな中の法人設立について
 注意すべき点を見ていくことにいたします。


■法人設立においては、


 【その法人の本店の所在地と代表者の住所】

 が登記簿(履歴事項全部証明書)
 に記載されることになります。

 そのように考えると、

 【自分の住所が外部に漏れる】

 ということに抵抗を感じる人も
 少なくないのではないでしょうか。

 知っておきたいのが、
 
 場合によっては、例えば
 マンションに住んでいる場合、

 部屋の号数までは書かなくて
 良かったりすることも。

 そのような対策をして、
 極力気になるリスクは
 最小限にしていきたいもの。


■そして、


 そもそも『住所を知られたくない』
 ということから、

 (もちろん許容範囲内ではありますが)

 実際に主には住んでいないところを
 住所として記載することも。

 これは防犯の観点からも、
 念頭に置いておきたいものと言えます。

 ただし、そのような状況下において
 注意しないといけないのが、

 銀行などの口座開設の際に、

 【その住所と本店の所在地が
 どのように関係しているのか】、

 そして、

 【そこで事業の実態があるのか】

 ということを問われること
 なんですね。

 銀行としては、

 【マネーロンダリングや
 種々の不正のために
 その銀行の口座が使用される】

 ということは本当に懸念すべきこと
 でありますので、
 
 そのような実態を把握することは
 銀行の務めの一つであるわけです。

 
■また、


 『本店の所在地』については、
 いわゆる

 【バーチャルオフィス】

 なようなものだと、

 金融機関の融資の審査が厳しくなる
 傾向にあります。

 【そもそもバーチャルオフィスであれば
 融資の審査自体をしてもらえない】

 ということもまたあるんですね。

 法人の設立を検討する際は、
 このような

 【本店所在地と代表者の住所の記載に
 注意すべきである】

 と言えるでしょう。

 とは言え、銀行によって、
 その融資によって重要視される部分が
 異なりますので、

 近い将来に口座開設や
 融資の検討される銀行に
 詳細の問い合わせをして、

 【確実な方法を選択する】

 ということは、
 しっかりと意識しておきたい
 ところでもありますね。


■というわけで、


 今日は簡単ではありますが、

 【法人の設立の際に注意すべきこと】

 について見てきました。

 法人設立の際は、

 【その事業目的や資本金の額なども
 的確に検討してスタートを切ること】

 もまた重要となりますので、

 税理士や司法書士と
 綿密に打ち合わせをして、

 【その設立の際に誤った方法を
 取らないようにすること】

 が本当に大切であると言えます。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人設立の際は、

 【本店所在地と代表者の住所が
 登記簿により公開される】

 ということを心得ておくべし。


・『住所が知られたくない』
 ということから、
 他の場所を住所地として
 記載することもあるかもしれないが、

 【その際には銀行の口座開設などにおいて
 不利に働く可能性がある】

 ということを心得ておくべし。


・『銀行の口座開設』の他、
 『金融機関の融資』
 を受ける局面においても、この

 【本店所在地と代表者の住所】

 に関しては審査の際のチェック項目に
 上がることが少なくないため、

 そういった面において、
 事前に問い合わせなどをして

 【間違いのない本店所在地
 そして住所の設定】

 をしたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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