2022年6月23日副業でも【消費税の課税事業者】に?
■「年間の所得が20万円以下であれば
確定申告不要ですよね」
副業における確定申告の税務相談で
よくあるこのお話。
副業に関しては、
以前の記事でも何度か取り上げさせて
いただいたのですが、
<2022.6.6「副業がバレるメカニズム」
について>
https://muratax.com/2022/06/06/5281/
<2021.3.11【20万円以下は確定申告不要】
→『法人役員』は要注意!>
https://note.com/muratax/n/n1b1659d84bfd
やはりここ最近の
経済状況が不安定な中、
【メインの仕事に加え
副業をスタートする】
ということが増えてきたように
感じる次第です。
そこで今日は、
『確定申告』に関するよくある質問
について、見ていくことにいたします。
■実際のところ、
私がUdemyで販売している
確定申告の動画についても、
ご購入いただく方は
サラリーマンで副業をされている方が
思いのほか多い様子。
そんな中、冒頭に書いた
【年間の所得が20万円以下であれば
確定申告不要】
ということについてなのですが、
これについては十分な注意が必要である
ケースがあるんですね。
■上記の前提としては、
まず、
【給料しかもらっていない】
ということ、なおかつ、
【その他の所得(利益)が
年間20万円以下】
という2つに該当すること。
これにより確定申告は不要
となります。
しかしながら、
【住民税は申告が必要】
だということも、
念のため申し添えておきます。
■そんな中
注意しないといけないのが、
【消費税についての確定申告】。
『消費税の仕組み』についても
以前の記事でも幾度となく
書かせていただいているので、
詳細は割愛しますが、
<2016.8.29消費税の計算方法>
https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2016/08/29/233638
簡単に言うと、前々年の課税売上高
(消費税の対象となる通常の売上高)が
『1千万円』を超えると、
【その翌々年である今年に
消費税の課税事業者】
となることに。
要は、
【1千万円を超えた年の翌々年は
消費税の確定申告をしないと
いけないですよ】
ということなんですね。
そのような場合に、たとえ
年間の所得が『20万円以下』
であっても、
【売上高が1千万円を超えているケース】
ということが、
今後散見されてくるように
思っているところ。
■というのも、
ここ最近の相談で多いのが
【せどり】
をされているケースなんですね。
『せどり』とはつまり、
【安く商品を仕入れて高く売る】
ということ。
利益はそこまで大きくはないかも
しれないのですが、
【副業として空いた時間にそういった
『せどり』の仕事をすることは、
効率的である】
とも言えるわけです。
■しかしながら、
【利益は上がりにくい一方で、
売上高は大きくなってくる】
ということも考えられますよね。
【利益は売上から仕入などの
経費を引いた結果の数字】。
一方、
【売上は収入の金額】
となるわけです。
ここで年間の売上高が
1千万円となることを考えると、
月の売上が『84万円』ほどあれば
超えてしまうんですね。
仮にサラリーマンの方が
毎月100万円の売上を立てていて
その仕入などを差し引いたとして、
その年間の所得が20万円以下あれば、
所得税の確定申告は不要
となります。
■その一方で、
『消費税』については、
その年で1千万円を超えますので、
【その翌々年については
消費税を納める義務が出てくる】
ということなんですね。
消費税を収めることになった人を
【消費税の課税事業者】
と呼ぶのですが、課税事業者になると、
会計帳簿の作成が少々大変になります。
■このように、
たとえ年間の所得が20万円以下
であったとしても、
【知らず知らずに消費税の課税事業者
になっているケースもある】
かと思いますので、
こういった点には十分な注意が
必要ですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『所得税』の確定申告は、
【給与所得のみのサラリーマンで、
その他の所得が20万円以下であれば
申告は不要】
となる。
・しかしその一方で、
【売上高が1千万円を超えると、
その1千万円を超えた年の翌々年から
消費税の課税事業者となる】
ということに十分注意が必要である。
・『消費税の課税事業者』となると、
消費税を納税しなければならないのは
もちろんのこと、
経理処理も煩雑になってくるため、
上述した所得税と消費税についての
基本的な仕組みを理解しておくこと
は大変重要である
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。