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トップページ ブログ > 税務について > 副業でも【消費税の課税事業者】に?

2022年6月23日副業でも【消費税の課税事業者】に?

■「年間の所得が20万円以下であれば
 確定申告不要ですよね」


 副業における確定申告の税務相談で
 よくあるこのお話。

 副業に関しては、
 以前の記事でも何度か取り上げさせて
 いただいたのですが、

 <2022.6.6「副業がバレるメカニズム」
 について>
 https://muratax.com/2022/06/06/5281/

 <2021.3.11【20万円以下は確定申告不要】
 →『法人役員』は要注意!>
 https://note.com/muratax/n/n1b1659d84bfd

 やはりここ最近の
 経済状況が不安定な中、
 
 【メインの仕事に加え
 副業をスタートする】

 ということが増えてきたように
 感じる次第です。

 そこで今日は、
 『確定申告』に関するよくある質問
 について、見ていくことにいたします。


■実際のところ、


 私がUdemyで販売している
 確定申告の動画についても、

 ご購入いただく方は
 サラリーマンで副業をされている方が
 思いのほか多い様子。

 そんな中、冒頭に書いた

 【年間の所得が20万円以下であれば
 確定申告不要】

 ということについてなのですが、
 これについては十分な注意が必要である
 ケースがあるんですね。

 
■上記の前提としては、


 まず、

 【給料しかもらっていない】

 ということ、なおかつ、

 【その他の所得(利益)が
 年間20万円以下】

 という2つに該当すること。

 これにより確定申告は不要
 となります。

 しかしながら、

 【住民税は申告が必要】

 だということも、
 念のため申し添えておきます。

 
■そんな中

 
 注意しないといけないのが、

 【消費税についての確定申告】。

 『消費税の仕組み』についても
 以前の記事でも幾度となく
 書かせていただいているので、
 詳細は割愛しますが、
 
 <2016.8.29消費税の計算方法>
 https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2016/08/29/233638

 簡単に言うと、前々年の課税売上高
 (消費税の対象となる通常の売上高)が
 『1千万円』を超えると、
 
 【その翌々年である今年に
 消費税の課税事業者】

 となることに。

 要は、

 【1千万円を超えた年の翌々年は
 消費税の確定申告をしないと
 いけないですよ】

 ということなんですね。

 そのような場合に、たとえ
 年間の所得が『20万円以下』
 であっても、

 【売上高が1千万円を超えているケース】

 ということが、
 今後散見されてくるように
 思っているところ。


■というのも、


 ここ最近の相談で多いのが
 
 【せどり】

 をされているケースなんですね。

 『せどり』とはつまり、

 【安く商品を仕入れて高く売る】

 ということ。

 利益はそこまで大きくはないかも
 しれないのですが、

 【副業として空いた時間にそういった
 『せどり』の仕事をすることは、
 効率的である】

 とも言えるわけです。

    ■しかしながら、  【利益は上がりにくい一方で、  売上高は大きくなってくる】  ということも考えられますよね。  【利益は売上から仕入などの  経費を引いた結果の数字】。  一方、  【売上は収入の金額】  となるわけです。  ここで年間の売上高が  1千万円となることを考えると、  月の売上が『84万円』ほどあれば  超えてしまうんですね。  仮にサラリーマンの方が   毎月100万円の売上を立てていて  その仕入などを差し引いたとして、  その年間の所得が20万円以下あれば、  所得税の確定申告は不要  となります。   ■その一方で、  『消費税』については、  その年で1千万円を超えますので、    【その翌々年については  消費税を納める義務が出てくる】  ということなんですね。  消費税を収めることになった人を    【消費税の課税事業者】  と呼ぶのですが、課税事業者になると、  会計帳簿の作成が少々大変になります。 ■このように、  たとえ年間の所得が20万円以下  であったとしても、  【知らず知らずに消費税の課税事業者  になっているケースもある】  かと思いますので、  こういった点には十分な注意が  必要ですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『所得税』の確定申告は、  【給与所得のみのサラリーマンで、  その他の所得が20万円以下であれば  申告は不要】  となる。 ・しかしその一方で、  【売上高が1千万円を超えると、  その1千万円を超えた年の翌々年から  消費税の課税事業者となる】  ということに十分注意が必要である。 ・『消費税の課税事業者』となると、  消費税を納税しなければならないのは  もちろんのこと、  経理処理も煩雑になってくるため、  上述した所得税と消費税についての  基本的な仕組みを理解しておくこと  は大変重要である  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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