2018年4月13日社会保険の未払計上②~会社負担分しか計上できない~
「半分しか経費にならないんですね。」
昨日の社会保険料の続きのお話。
社会保険は、経費にしていく際に少し注意が必要。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.支払額全てが経費ではない
社会保険料を法人から支払う際、
その支払いの中身は、
・法人が負担する社会保険料
・個人が負担する社会保険料
の2つに分けられます。
2.給与天引きで従業員から預かった預り金
会社の経費のお話なので、会社負担分の社会保険料のことは良いでしょう。
なぜ、従業員負担分の社会保険料を会社が払うのでしょう?
確かに事実として、会社の口座から社会保険料は支払われるため、
会社が従業員分まで支払っているということがあります。
ただ、その前段階として、
従業員負担分の社会保険料は、
従業員の毎月の給料及び賞与から会社が天引きすることにより預かっているはず。
とすると、従業員負担分と会社負担分を払っているように見えても、
実質的には会社負担分のみの支払いとなっている
ことががわかると思います。
そして、この会社負担分と従業員負担分は同額・・・つまり折半となります。
3.子ども子育て拠出金は全額会社負担
上記までに述べてきた、従業員と会社の負担額が折半であるというものは
【健康保険料】及び【厚生年金保険料】のお話。
この他に会社の口座から引き落とされる社会保険料の内容としては、
【子ども・子育て拠出金】
というものがあります。
この、子ども子育て拠出金は全額会社負担となりますので、従業員の負担額は一切ありません。
4.会社負担分のみを未払計上する
結局のところ、当たり前の話ではありますが、
会社負担分のみが法人の経費となります。
ですので、仮に3月末決算で2月分と3月分の社会保険料がまだ口座から引き落とされていないとしても、
2月分と3月分の【会社負担分】のみの社会保険料、
つまり、健康保険料と厚生年金保険料の半分の額のみを経費として未払い計上する
ことになります。
意外と、口座からの引き落とし額全額を経費として未払い計上しているケースがすごく多いので、
くれぐれもご注意ください。
半分・・・
長女は相変わらず食に対する執着心が半端ないわけで、
次女は知らず知らずに罠にはまってしまうことに。
長女「ねぇねぇ、はんぶんこしよ~♡」
次女「いいよぉ~♡」
長女が自らの手でお菓子を割ります、つぶします。
長女「はい!はんぶんこぉ♡」
次女「ありがとぉ♡」
明らかに、長女の手には圧倒的な当選ともいえる過半数のお菓子。
このことにいつの日にか気付いた時の次女の反撃が見ものです♡