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トップページ ブログ > 税務について > 社会保険料の未払計上で節税を

2018年4月12日社会保険料の未払計上で節税を

「会社負担分だけですよ。」

 

月末の悲鳴・・・

社会保険料の支払いは従業員を抱えている会社ではかなり負担の大きいもの。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.社会保険料は月末払い

 

社会保険料は、

当月分を翌月末に支払う

ことになります。

 

基本的に口座引き落としによる支払いなのですが、

月末が土日祝日であれば、次の平日が引落日となります。

 

2.決算時点で必ず未払いが出てくる

 

そのような事情から、仮に3月決算の会社であれば、

3月末までに支払いが終わっているのは、最も近いもので

【2月分】の社会保険料となります。

 

さらに、3月末が土日祝日であるとしたら、4月が引落日となりますので、

3月末時点では、2月分はもちろん、3月分の社会保険料が未払いの(まだ支払われていない)状態

となってくるわけです。

 

3.決算月までの対象月分を経費に

 

法人税を計算する上で、例えば3月決算の会社であれば、

3月分までの経費をその期の経費として、(仮に支払っていなかったとしても、)

経費にすることができます。

もし、2月分と3月分が未払いとなっているとしたら、2ヶ月分も経費が生む出せるわけです。

もちろん、その分翌期の経費化できる金額は減ってはきますが、当期の効果としては大きいですよね。

 

 

このように、

社会保険料の未払計上は意外と大きな効果を発揮するもの。

まだこのような処理をしていない法人であれば、この社会保険料の未払計上をぜひ

ご検討ください。

 

 

 

最近、よくスポーツジムに通っているという方のお話を聞きます。

スポーツジムの多くは、毎月の会費制で、口座引き落としかクレジット払い。

 

申し込んだ当初は意気揚々と通うのですが、

やはりだんだんとマンネリ化してくる様子・・・

 

すると、通う通わないにかかわらず、

チャリーン♪チャリーン♪と

毎月お金が消えていきます。

 

社会保険は払った分間違いなく保障を受けることができますが、

スポーツジムは払い損になりかねません(汗)

 

くれぐれも、会費制のシステムにはご注意を・・・

 

 

うちの子の習い事も

風邪で休もうがどうしようが、

チャリーン♪ですよ・・・

 

ひぃ・・・(泣)

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