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トップページ ブログ > 税務について > 給与か外注かの判断

2018年4月11日給与か外注かの判断

「難しいですね~・・・」

 

よくご相談のある話題なのですが、とある事情から

給与としての支払でなく、

なんとか外注費として支払いたいという願望・・・

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.なぜ外注費として払いたい?

 

給料として支払うことで、もらった方は当然【給与所得】となります。

こうなった場合、メインの給与が他にあり、当社の仕事はサブの仕事で、

メインの給与の会社にバレてしまうことを恐れて・・・という理由がよくあるもの。

そこで、

給与にするか外注にするか?

という議論が始まるわけなのです。

 

 

2.外注費としての要件

 

外注費として申告すると、その所得の種類は給与所得とは区別され、

自身で確定申告をする際には、事業所得又は雑所得として申告することになります。

そうすると、会社にバレずに副業をするということが可能となるわけです。

 

ただ、どんな状況でもそのように外注(業務委託のような契約)として申告できるか、というと

残念ながら決してそうではありません。

 

業務委託の要件として、

 

・指揮監督を受けない

・経費を負担(用具などの負担)していること

・代替性があること(代われる人がいること)

・時間の拘束がないこと

・成果に責任を伴うこと

 

といったものが挙げられます。

 

照らし合わせるとわかるのですが、通常雇用をして仕事をしてもらうほとんどの業務がこれに該当せず、

外注として取り扱うことが難しいと言えるでしょう。

 

 

厳しい現実ではありますが、バレずに申告するということが厳しいということを、

従業員としての採用の時点で、キチンと説明すべきでしょう。

事業と無関係ともいえる問題を抱え込む前に、しっかりと話をつけて進んでいくことをお勧めいたします。

 

 

税理士の業務の中に、会計の入力をする【記帳代行】という仕事があります。

これは実際に、多くの方が外注として仕事をしているのですが、

この記帳代行の仕事は、全て上記の要件に該当する

ことが分かります。

 

この記帳代行の仕事をお願いする際に、

外注にするか、実際に従業員を採用して給与としてお願いするか・・・

 

これは、固定費が変わってくるという税理士の死活問題であるわけです(滝汗)

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