2022年9月9日【マンションを売った場合の消費税】について
■円安がまた一段と進んでいますね。
そんな中、
生活費や事業用のお金が必要
などの理由で
【持っている不動産を売却する】
ということも考えることが
あろうかと思います。
そこで今日は、
【不動産の売却に伴う消費税のこと】
についてお話をしていきたいと思います。
■消費税の考え方として、
基本的に、モノを売った場合には
『消費税』がかかります。
しかしながら
【消費税がかかるケース】と
【かからないケース】
があるので、まずそのことを
知っておきたいものです。
■『不動産』については、
基本的に
【土地】と【建物】
に分かれることになります。
それ以前に消費税の世界では、
【その不動産を売却する人が
事業者かどうか】
により変わってくるんですね。
というのも、消費税については
【国内で事業者が事業として
対価を得て行う資産の譲渡等に対しては
消費税を課する】
ということになっています。
ややこしいですよね…
これを分解して今一度見ると、
・国内取引であること
・事業者が事業として
行っているものであること
・対価を得て行っていること
・資産の譲渡等であること
この4つの要件が成立して初めて
消費税の対象になる
というわけなんですね。
■ここで、
用語について説明をしておきたい
と思います。
まず『事業者』とは
【個人事業主と法人】
を言います。
そして『資産の譲渡等』とは
【モノを売ったり、貸付をしたり、
サービスの提供すること】
を言うわけです。
■そこで、
『個人が不動産を売却する場合』
を考えてみましょう。
上述した4つの要件のうち、
その個人が
【個人事業主であるのか】
それとも
【個人事業主ではない
普通の個人であるのか】
によりその取り扱いが違うこと
が分かるかと思います。
まず、マンションの売却について、
持ち家を売ったとしましょう。
そしてこの持ち家については
特に事業としては使っていませんので、
【個人としての持ち物】
ということになり、
上述した事業主の定義から
外れることになるわけですね。
そのような状況下においては、
【たとえマンションを売ったとしても、
消費税は課税されない】
ということになります。
■一方、
個人事業主が『不動産所得』として
賃貸していた不動産を売却した場合
に関しては、
上記の『事業者』に該当するため、
また国内において『対価』を得て行い、
なおかつ『資産の譲渡』
(マンションの売却)
に該当することになり、
4つの要件すべてに当てはまりますので、
【この場合は消費税の対象となる】
というわけですね。
■消費税の課税対象となれば、
税務署に消費税を納付する
必要が出てきます。
しかしながら大前提として、
消費税を納付するのは原則として
【前々年の課税売上高が
1千万円を超える事業者である場合】
に限定されますので、
このマンション売却時点で考えるべきは
【前々年の課税売上高が
1千万円を超えているかどうか】
なんですね。
逆に、個人事業主で
このマンションの売却による
課税売上高が1千万円を超えること
になると、
【翌々年については
消費税の課税事業者】
となるので注意が必要です。
■上述してきたように、
不動産の売却については、
【個人事業主か、
個人事業主以外の個人であるか】
により、消費税の取り扱いが
異なることになります。
■そしてもう一つ注意が必要なのが、
【消費税の課税がされるのは、
『建物』だけ】
なんですね。
不動産を売却する際は
『建物』と『土地』
とに分けて売却するのですが、
【消費税が課税されるのは
『建物』だけ】
になります。
逆に言えば
【『土地』については
消費税の非課税】
になるんですね。
特に『不動産』など
高価なものを売った場合に
税務署に納付する消費税を
心配するものなのですが、
【一般の個人の方については、
通常消費税を気にする必要はない】
と言えます。
特に上述した消費税の課税対象となる
要件については、
まず
【消費税がかかるかどうか】
を考える上での大前提になりますので、
しっかりと把握しておきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税がかかってくるかどうかは、
【事業主かどうか】
によってその取り扱いが
大きく変わってくるものである
ということを心得ておくべし。
・『事業者』とは
【個人事業者と法人】
である。
逆に、個人事業者に該当しない
『一般の個人』については、
【消費税を気にする必要はない】
と言える。
・どうしても消費税はその前提の知識を
持ち合わせていないため
誤った解釈をしがちなものであるが、
上述した
【消費税のベースとなる知識】
を携え、適切にその消費税の課税の
取り扱いを把握したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。