2022年9月13日知っておきたいインボイスの【オトクなお話】
■インボイス制度が
『来年の10月1日から』
と迫ってくる中、
免税事業者の方については
その行く先に不安を覚えているのでは
ないでしょうか。
消費税の仕組みとして
【売上で預かった消費税から
経費などの支払いの際に
支払った消費税を差し引いて
その差額を税務署に納付する】
という考えが原則としてあります。
<2016.8.29>
消費税の計算方法
しかしながら、その経費の支払い先が
『免税事業者』になれば、
【従来差し引いてもらえた
経費分の消費税を引いて
もらえなくなる】
というのがこの『インボイス制度』
なんですね。
■インボイス制度は
【課税事業者の証明書である】
と言えます。
(正確には異なりますが、
本記事の主旨としての定義です。)
逆を言えば、
インボイスの登録事業者
でない場合は、
【税務署のお墨付きを
もらっていない事業者】
ということで、
そういった事業者に対する
経費の支払いについては、
税務署が消費税を差し引くことを
認めてくれないんですね。
■これが原則的な取り扱いなのですが、
インボイス導入当初は
この経費から差し引いてもらえる
消費税について、
柔軟な措置がされています。
専門用語では
【経過措置】
というのですが、
これは
【令和5年10月1日から
令和8年9月30日までの間については、
経費分の消費税を
全く控除しないわけではなく、
本来控除されるべき経費の
80%は控除してあげるよ】
という制度なんですね。
したがって、
【20%については
納税者の税負担が増えるものの、
そこまでの痛手ではない】
という状況。
■そして、
それに続く経過措置として、
【令和8年10月1日から
令和11年9月30日までの3年間においては、
この経費から差し引いて貰える
消費税について50%は認めてあげるよ】
という措置がされているんですね。
【それ以降の令和11年10月1日からは、
こういった措置がされない】
ということになります。
したがって、
【インボイス制度開始から
当初3年間はそこまでの税負担が増えず、
その次の3年間は半分の税負担が増える】
という感覚でしょう。
6年間で慣らし運転、
7年目からエンジン全開運転
といったところですね。
■免税事業者については、
【この『経過措置』をもとに、
インボイスについての交渉を
することができる】
とも考えられます。
要は、
【満額消費税の経費として
認められないわけではないのだから、
その消費税の経費分については
柔軟に考えてほしい】
といった打診を得意先に
することができるのではないか
というところ。
■とは言いながら、
以前の記事でも
書かせていただいたように、
社会一般的にこのインボイス制度が
知られてくるとなると、
「あなたはインボイスの
登録事業者ではないのに、
消費税を乗せてくるんですか?」
といったことを言われかねないかな
というのが私の考えです。
<2022.9.10インボイスにあたり
【本当に恐れるべきこと】とは>
https://muratax.com/2022/09/10/5605/
上述してきたような『経過措置』
は設けられているものの、
【もしかすると、インボイスが世間に
広く知れ渡ってくる状況下においては、
そうも言ってられないのかな】
という感覚なんですね。
何はともあれ、
【自社にとって最善な方策】
を携え、このインボイス制度
を迎えたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『インボイス制度』については
納付する消費税から差し引いてもらえる
経費分の消費税について、
【経過措置】
が設けられている。
・『経過措置』とは、
【インボイス当初から3年間は
20%分だけ消費税を負担してね、
その先3年間は50%消費税を負担してね】
というもの。
・この制度を理由として、
【免税事業者は得意先へ
寛大な措置をお願いする】
というのも有用な手段の一つである
と言える。
・とは言え、社会に一般の人にまで
このインボイス制度が知れ渡ってくると、
そうも言ってられない
社会の流れになることも考えられるため、
【インボイスの判断については
適宜柔軟に検討する必要があるもの】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。