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トップページ ブログ > 税務について > 節税においても【ゆりかごから墓場まで】の意識で

2022年10月29日節税においても【ゆりかごから墓場まで】の意識で

■社会保障の世界においては、


 『ゆりかごから墓場まで』

 という言葉がありますが、

 結局のところ

 【最初から最後まで
 充実した内容でないと
 意味をなさない】

 ということが言えそうです。

 これについては『節税』も同様で、

 【入口があっての出口】

 ということを、

 実際に節税をする際には
 考えておかなければなりません。

  ■代表的な節税として、  【倒産防止共済】や【家賃の前払い】  が挙げられます。  『倒産防止共済』についても  『家賃の前払い』についても、  【実態は課税の繰延である】  ということをまず理解しておくべき  でしょう。  多くの支出をした当期は、    当然その支出をした分  税負担が減るものの、  翌期以降は通常通りの支払い  となりますので、  【税負担は通常通り】  ということになるわけですね。   ■その上、  『倒産防止共済』については、    【満額800万円まで積み立てが  完了すると、  それ以上は積み立てができない】  ということ、  そして、  【この積み立てた金額を  使おうとするには、  800万円全額を下ろさないといけない】  ということとともに、  【その800万円が全額『収益』となる】  ということも考えておかなければ  なりません。  『法人』においては、  800万円を超える所得に対しては、  法人税率が高くなりますので、  そういった点も  注意しておく必要がある  というもの。   ■また、  『家賃』については、    【大家さんとの契約のやり直し】  が必要となりますし、  【ひと度一年分ほどの家賃を  前払いすると、    その後も毎期同じような前払いを  繰り返していく必要がある】  ということになります。  したがって、  『倒産防止共済』については、  【解約時点に大きく  収益が乗ってくる】  ということに対し、  【何かしらの経費をぶつける必要がある  (退職金は良い例です)】  と言えますし、  『家賃の前払い』については、  【そもそもの契約が変更になる】  というリスクを考えておかなければ  なりません。 ■そして、  決定的なのが、退職金目的の  いわゆる積立型とも言える  【生命保険の契約】。  これについては、  【解約返戻率が70%から90%】  ということも多く、  『退職金を支払う』  というイベントは、  生命保険を契約しているか否か  にかかわらず、  必ず訪れるものであるため、  『生命保険料を支払って損金にし、    これを解約するタイミングで  入ってくる生命保険金が  収益として計上され、  そこに退職金をぶつけることにより  節税となる』  という論点は、  【全くもって意味をなさない】  ということが分かるかと思います。  (とは言え、文章だけでは  分かりにくいですが…) ■結局のところは、  【解約返戻率が100%を下回る分だけ、  資金的には損をしてしまう】  ということなんですね。  その上、退職のタイミングなど    【結局のところは  その時にならないと分からないもの】  でもあるため、  むしろそういった  【不確実な予測の下の契約は  危険である】  とも言えます。  とは言え、  【必要となる保障を  得るための生命保険】  となると話は別なのですが、  そういった目的であれば、  【掛け捨ての生命保険契約】  にすれば良いでしょう。   ■いろいろ述べてはきましたが、  『ゆりかごから墓場まで』  ではありませんが、  『節税』においても、  【入口ばかりを見ていては  失敗してしまう】  ということを  重々意識しておく必要がある  と言えます。  しっかりと、  節税対策をする際には、  【その先がどうなるか】  ということを的確に把握し、  【真っ当な節税対策】  をしていきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『節税』は往々にして  【課税の繰延であること】  が大半であると言える。 ・『入口』の段階では  確かに節税になるものの、    【出口まで見た時に、  トータルして節税になっているか】、  または、  【出口のタイミングで節税となる  適切な手立てを打つ必要がある】    と心得ておくべし。 ・どうしても『税金が安くなる』  ということに目が行きがちであるが、  【出口】までしっかり見据えて、  適切な節税対策をしたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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