2022年11月24日【法人の経営不振の際に】検討したい制度
■事業が順調に進み、
個人事業から法人成りをしたものの、
その後の経済状況の変化などにより、
【法人としての動きがなくなってくる】
ということも少なからず
あろうかと思います。
その際に、法人としての動きを
完全に止めようとする際は、
最終的に『解散』をして、
【清算・結了】
という手続きまで
もっていくところなのですが、
この清算・結了までの手続きとなると
【数十万円の費用がかかる】
というところなんですね。
具体的には、
【司法書士報酬や
税理士報酬が発生する】
ということに。
ただでさえ事業が
順調にいっていない中で
そういった支出は
どうしても避けたいものですよね。
■そのような際に考えられる手立てが、
【休眠をする】
ということ。
『休眠』とは、読んで字のごとく
【法人をお休みする】
ということで、
この『お休みする』という
手続きを取ることにより、
【都道府県民税や
市町村民税が免除される】
ということに。
この『都道府県民税』や
『市町村民税』については
【利益が上がっていなくても
その法人が存在し事業を営んでいる
ということに対してかかってくる
最低限の税金】
なんですね。
通常の場合、合計で
7万円ほどになるため、
何も動いていない状況下で
そのような税金が発生するのは
かなりり辛いな…というところ。
■そんな中、
『休眠』の手続きを取るとしたら、
【この年間7万円ほどの
均等割が免除される】
ことになります。
そしてもう一つのメリットとして、
【事業を再開する際に、
この休眠している法人を
利用することができる】
ということも。
それを清算・結了まで進めてしまうと、
会社自体が存在しなくなってしまうため、
【その会社をもう二度と
使うことができない】
ということになるわけですね。
もう存在しない会社ですので、
当然と言えば当然なのですが。
そのようなことから考えても、
【休眠の手続きをあえて取り、
将来の復活に備えて会社を寝かせておく】
というのも一つの良い方法
かもしれません。
■そして、
『休眠』について注意が必要なのが、
これも読んで字の如く、
【本当に実際の動きを
ストップしていない限りは
休眠とみなされない】
ということなんですね。
具体的に言えば、
【普通預金が少しでも
動いているとしたら、
それは休眠ではない】
ということ。
よくありがちなのが、
【電話代や電気代の引き落としが
そのままになっており、
その普通預金などからの
引き落としの実態が見られるため
休眠とはみなされない】
といったようなこと。
こうなってしまうと、
【事実上休眠していないこと】
となるため、
【休眠の手続き自体ができない】
ということになるわけです。
■どうしても、
『休眠』という
手続きをしたその後は、
何となく得をする感じがして
気軽に休眠の手続きをしてしまうもの
なのですが、
こういった点については
十分注意をして
【休眠の手続き】
を取っていくようにしましょう。
■ここ最近の経済状況が
不安定な状況においては、
【どうしても描いた通りに
経営が進まない】
ということが
むしろ通常かもしれません。
そんな中上述してきたような
【休眠】
という手法を念頭において考えると、
また違った未来が見えるかもしれませんね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人が動かなくなった際は、
法人の存在自体を消してしまう
【清算・結了】
の手続きのほか、
【休眠】
という手法がある
ということを心得ておくべし。
・清算・結了に関しては
【数十万円の費用】
が必要になるが、
休眠に関しては、
【何の費用もいらずに
事業を休止することにより、
均等割が免除される】
というメリットがある。
・特にここ最近の経済状況が
不安定な状況においては、
【こういった休眠の制度を十分に熟知し、
これを良いタイミングで有効に使うこと】
を念頭においてみてはいかがだろうか。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。