2022年12月2日【法人成りに際してネックになるもの】とは
最近はエネルギーが高い方との
ご面談が相次いでいます。
このようなご縁があることは、
すごく嬉しいですね。
良い波動をお持ちの方と
お話をすることで、
こちらも自然にパワーを
もらうようです(^^)。
さて、本題です。
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■法人を設立するにあたり、
まず考えたいのが、
【個人と法人の税負担のバランス】。
当然、個人事業のままでいるより、
法人の方が負担が少ないようであれば、
法人成りをして、
個人と法人のトータルの税負担を
減らすことが得策である
と言えるでしょう。
そのような中で、
法人になってからの税負担で
悩ましいのが、
【役員報酬にかかってくる
社会保険料】
なんですね。
■結局のところ、
設立する法人は
自分自身の法人である一方、
法人という別の人格であるため、
【自分自身(個人)とは切り離して
考えるべき存在】
なんですね。
そのようなことから考えると、
法人により売上が上がったとしても、
その上がった売上により
入ってきた現金については、
『法人のもの』と
考えることになります。
当然と言えば当然のこと
なのですが、
法人の現金である以上、
勝手に個人が使うわけにはいかない
わけなんですね。
■ではどうすれば良いかと言えば、
その法人から、自分自身に
『役員報酬』という形で
給料を支払うことで、
個人から法人に現金を移すことに
なるわけです。
そしてここからが大切なのですが、
法人である以上は、原則として、
給料を支払うと同時に
社会保険に加入し、
社会保険料を負担すべきことに
なるんですね。
そしてこの社会保険料の
仕組みとしては、
個人負担が約15%、
法人負担も同じくおおよそ15%
であるため、
合計30%の社会保険料が
かかってくるということに。
当然、自分自身の会社ですので、
法人負担分の15%も、
実質は自分自身が負担する
ということに
なることがわかるでしょう。
そのように考えると、
実質的にトータル30%の
社会保険料が、
役員報酬に対してかかってくる
ということになるわけです。
■そして、
従業員を雇用している場合は、
その雇用している従業員に
支払う給料についても、
同じく15%の社会保険料が
かかってくることに。
当然、残りの15%は
従業員個人の負担ですので、
法人の負担としては、
15%ではあるのですが、
人件費の15%というのは、
なかなか大きな負担では
ないでしょうか。
■このように、
法人において人件費が発生すれば、
派生的に社会保険料もかかってくる
ということは、
覚えておいた方が良いでしょう。
実は、このことが、
法人成りの大きな足かせになっている
ということもあるんですね。
どうしても、自分の会社なので、
ジャイアン的な発想で、
「会社の金もオレの金」
となりがちなものですが、
「現実は決してそうではない」
ということ。
法人成りにおいて、
税務の知識があまりない状態で
法人と個人のことを考えると、
案外、社会保険料については
蚊帳の外に置いてしまいがちな
ものです。
「法人成りの要は、
社会保険料にある!」
と言っても、過言ではありません。
そしてこの試算は、
【個人と法人のトータルで考える」
ことになりますので、
往々にして自分で試算をして
適切な税務の解を導くことは、
相当難しいものである
と言えます。
■そんな時こそ、
専門家である税理士を
頼るようにしましょう。
これも何度も申し上げますが、
私でなくても、
もちろん大丈夫です。
もしあなたにお知り合いの
税理士がいたら、
こういった大きな税務判断
をする際は、
決して自分の判断に委ねるのではなく、
適切に専門家である税理士の力を
借りるようにしたいもの。
往々にして、
税務相談料金を上回る
効果が期待できる
というものです。
■年末も近づいてきましたが、
節税対策など、
いろいろ検討することが
あろうかと思います。
ぜひ適切な知識を携えて、
間違いのない税務や資金の
対策をしていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人成りを検討する際は、
社会保険料が要である
と心得ておくべし。
・特に従業員がいる場合で、
その給料が法人から出る予定
である場合は、
なおのこと、社会保険料に要注意
であると言える。
・法人については、
この社会保険料の他にも
個人と法人トータルで考えるべきこと
が多くあるため、
適切に専門家である税理士の力を
借りることを考えてみては
いかがだろうか。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。