2022年12月7日【不動産の契約】において注意したい会計処理
今日は新規のご面談が2件。
税務相談に加え、ご紹介によって
このようなご面談があるのは、
すごく嬉しいことです。
今日もお客様の『不』を取り除くべく、
頑張ってまいります!
さて、本題です。
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■経営を進めていくにあたって、
場合によっては
店舗や事務所などを構えて
その経営を進めていく
ということもあるでしょう。
創業当初より
そういったものが必要であれば
その当初から
契約するものでしょうし、
場合によっては、
経営途中の段階において
事業拡大等のために
新規で店舗や事務所を
契約するとも
あろうかと思います。
そこで今日は、
その店舗や事務所等の
不動産関係の賃貸契約について、
税務的な注意すべき点を
お話ししていきたいと思います。
■まず契約に際して必要となるのが
契約段階に不動産会社に払う
初期費用ですよね。
初期費用は、代表的なものでいくと
敷金、礼金、保証金、
仲介手数料、前家賃の支払い…
などというものが。
■まず敷金についてですが、
これは原則として
【返金されるもの】
という前提ですので、
経費ではなく、
『資産』としての項目に
分類されることになります。
そして、礼金については、
【返金されないもの】
となりますので、
これは状況に応じて会計処理が
変わってくるということに。
原則としては、
『繰延資産』という資産に属するもの
という認識をして
【5年間で減価償却】
をしていく(5年で少しずつ経費に
していく)のですが、
その支払金額が
『20万円未満』であれば、
支払手数料などとして、
全額経費にすることが
可能となります。
■そして保証金については、
これが少し厄介で、
【不動産会社の使っている
言葉の認識により
その取り扱いが変わってくる】
というところ。
たとえ『保証金』という名称であっても、
実際のところは『敷金』としての
認識をしているケースもありますし、
場合によっては
『礼金』という認識をしているケース
もあるということなんですね。
■したがって、
真の意味するところは
不動産会社に確認しておく
ことが必要でしょう。
それにより、税務判断が変わり
会計処理が異なってきますので、
その点には十分な注意が必要ですね。
■そして不動産の賃貸契約の場合、
通常の場合は
『前家賃』ということで
当月末までに翌月分を支払う
というのが通常でしょう。
当然、当月末というところは
当月15日や25日など変わってくる
部分もあるのですが、
通常は
【翌月分の前払い】
となっているかと思います。
原則として、経費は
【当期中にサービスの提供を受けるもの】
だけを認識することに。
したがって、
仮にこの前家賃を12月に支払い、
その対象期間が翌年1月分
ということになるとすれば、
それは『原則として経費ではない』
という考えになるわけですね。
■しかしながら、
これには例外が。
いわゆる『短期前払費用』
と呼ばれるもので、
その前払いの支払期間が
今後1年以内であり、
なおかつ、そのサービスの品質が
等質等量であるとするならば、
毎期継続して経費として
会計処理をすることで、
それは例外的に前払いであっても
『支払時の経費にしていいよ』
という考えなんですね。
したがって、
当月に翌月分の家賃を支払い
なおかつ、これを毎年継続して
経費処理をすることに
していたとすれば、
これは『経費』として取り扱うことが
できるわけです。
■その一方で、
金融機関の融資などの関係で、
利益を多めに出したいという
背景があったとすれば、
あえてこれを経費とせずに
前払費用として
『資産』として計上し、
【翌年の費用にする】
という選択も。
前家賃についてはこういった
柔軟な取り扱いができますので、
ケースバイケースで
判断をしていければなと
というところです。
■また、仲介手数料については、
これは『全額経費』となる
という認識で大丈夫です。
■不動産の賃貸契約については
本当にケースバイケースで
いろいろな契約形態があるものですが、
原則としては上述してきたような
税務的な取り扱いになりますので、
その契約の際には適切な税務判断をし、
同じく適切な会計処理を
するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・不動産の賃貸契約に際しては、
契約の段階でいろいろな経費
の支払いがあるものと
心得ておくべし。
・そしてその支払う経費の内容について、
場合によっては資産として
計上すべきもの、
また場合によっては、
全額経費とできるものなど、
項目によって税務会計の
取り扱いが異なる
ということも
また意識したいポイント。
・特に店舗や事務所の契約となれば、
その契約段階に支払うものも
多額になりがちなので、
適切な税務や会計の知識を携えて、
間違いのない経理と申告を
心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。