2022年12月17日年末調整と同時期に届く【償却資産申告書】とは
今日は三女のクリスマス発表会。
三人の娘の保育園行事も、
これで最後。
緊張していたのか
セリフが出なかったものの、
それも自分らしさ。
自分のままでいい、
自分のままがいい。
自分の人生、経営、教育、家庭…
全てにおいて正解はなく、
自分の歩みそのものが
正解なんだろうなと、
そんな気がしています。
さて、本題です。
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■法人や個人事業主の方については、
ここ最近で年末調整の書類が
税務署から届いたり、
市区町村から
償却資産の申告書が
届いたりしている
のではないでしょうか。
『年末調整については
税務署に申告するもの』
なのですが、
『償却資産については
市区町村に申告するもの』
となります。
そこで今日は、
『償却資産申告書』について、
ピンとこない
ということも多く見聞きしますので、
その償却資産申告書について、
お話ししていくことにいたします。
■償却資産申告書とは、
【償却資産税を計算して
申告するもの】
なんですね。
「償却資産税とは何なのか」
ということなのですが、
これは事業用資産の
【固定資産税に相当するもの】
と考えてもらえば良いかと思います。
■自動車については『自動車税』が、
土地や建物については
『固定資産税』が課税されるため、
そこで税金が発生しているのですが、
それ以外の資産については
こういった税金がないため、
「これを課税の対象にしよう」
ということからできたのが、
この『償却資産税』であると言えます。
半ば強引ですよね・・
参考までに、
福岡市のリンクを載せておきます。
<令和5年度 償却資産(固定資産税)
申告の手引き>
<令和5年度償却資産(固定資産税)申告の手引き>
余談ですが、
収入印紙なども、
なかなか強引な徴税方法だなと
秘かに思っています(汗)。
具体的には、
上述した資産(車や土地・建物など)
に該当しないものなので、
事業のために使用する
工具器具備品などが該当するんですね。
具体的には
【10万円位以上の資産】
が、該当することとなります。
■しかしながら例外があって、
これが少しややこしいのですが、
10万円以上20万円未満の資産について、
これを『一括償却資産』
という分類で
【会計上3年間の均等償却をする方法で
減価償却をすることとしていれば、
これは償却資産の対象から
除かれる】
ということに。
■償却資産税の税率は1.4%ですので、
この償却資産の税と
法人税や所得税において
経費化することにより
減税される金額を総合勘案して
その会計処理を決めるべきである
と言えるでしょう。
■そしてこの償却資産は
【令和5年1月31日までに
市区町村に申告することが必要】
となります。
どうしても、
年末調整と同じ期間である
ということから、
申告漏れになってしまう
こともあり得そうなのですが、
申告漏れのないよう、また、
償却資産税と上述した法人税や
所得税の税負担等を総合勘案して
最も有効な償却資産の
申告をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・償却資産税は、
【10万円以上の工具器具備品などの
資産について申告をすべきもの】
である。
・上述した償却資産には
『自動車や土地や建物、
商品等は含まれない』ので
併せて注意しておくべし。
・償却資産の税率は1.4%であるが、
これと法人税や所得税の
税負担を総合勘案し、
上述した一括償却資産等での
会計処理をするのかどうかを検討し、
その有効な償却資産の申告を
心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。