2023年1月14日令和4年分の【確定申告期限】について
今日は長女のダンスの発表会。
長女らしく、楽しみ方も本人次第。
結構な大ステージなので、
親としても緊張しながらも、
今からすごく楽しみです!
さて、本題です。
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■コロナのことが騒がれだして以来、
確定申告の期限について
いろいろな変化があっていますね。
当初のいわゆる『第一波』
と呼ばれる時は、申告期限が
【3月15日から4月15日に延長】
されました。
その後も同じような形で
延長になったりはしているものの、
【その時々により、
必要となる手続きが違っている】
という状況です。
■では、
令和4年分の確定申告については
どのようになっているのでしょうか。
結論として、
【コロナ等のやむを得ない事情】
によりこの確定申告期限である
3月15日までに申告ができない場合は、
【申請書を提出することにより、
その延長が可能となる】
という状況になったようです。
というより、原則通りの取り扱いで、
期限の延長手続きが進むようです。
■これに関しては、
従来のことで言えば、
申告期限が3月15日が4月15日になった際、
その4月15日においても、なお
【コロナの影響があり申告ができない】
こととなった場合、
【申請書の提出をし、
税務署長の承認を受けることにより、
その申告期限が延長できた】
という流れがあったんですね。
■そして、当初に関しては、
こういった申請書の提出すら必要なく、
確定申告の上部の余白部分に、
『コロナの影響により申告が遅延していた』
などという文言を付すことにより、
【自動的にその申告期限を延長された】
ものと考えられていたのですが、
【令和4年分の確定申告に関しては、
申請書の提出が必要】
となった様子です。
そのような状況ですので、
従来のように簡便的に申告書の余白に
延長を受けたい旨を書いたとしても、
それは認められませんので要注意です。
■具体的な申請書としては、
【災害による申告、納付等の
期限延長申請書】
というもの。
詳しくはこちらを
ご覧ください。
<国税庁HPより>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
これをコロナの影響を
受けなくなった日から
【2ヶ月以内に税務署長に提出】
をすることにより、
個別にその延長を受けることができる
というものです。
■そしてこの期限を延長して
申請書を提出したタイミングが
納期限となりますので、
【申告書の提出と納付、
そしてこの申請書の提出を
同時にするというのが得策】
であると言えるでしょう。
申請書を提出して、
その後に納付するとなると、
【場合によっては
延滞税がかかってくる】
ことも想定されますので、
そういった点にも合わせて
注意が必要です。
■こういった
申告や申告に伴う手続きに
関しては、上述してきたような
【決まりごと】
がありますので、
そういった決まりごとを
しっかりと熟知して、
【定められた通りに申告や申請をする】
ようにしましょう。
■何はともあれ、
【申告期限までに申告をする】
というのが大原則ですので、
極力早い段階で、会計帳簿を整理し、
2月16日の確定申告スタートの日に
良いスタートを切れるよう
取り組んでいきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・令和4年分の確定申告については、
【原則として申告期限は3月15日】
となることを心得ておくべし。
・しかしながら、
コロナなどによるやむを得ない事情により
その申告を申告期限までに
することができない場合、
【災害による申告、
納付等の期限延長申請書】
を税務署長に提出し、
その承認を受けることにより、
【延長を受けることが可能】
となる。
・そして、その申請書の提出日において、
その日が納付期限となるため、
【申告と申請書の提出、そして納付を
すべて同じ日に済ませておくのが得策】
であると言える。
・申告やこういった手続きに関しては、
国税庁が定めているものであるため、
誤った情報を鵜呑みにすることなく、
【適切な方法を把握し、的確に
その申告や手続きを進めていきたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。