2023年2月6日【大きな取引の消費税】、適切に処理できていますか?
今日になって
鼻と喉の違和感が半端ないです…
今だったらムーディーなジャズソングあたり、
いい感じで歌えそうな気がしています。
ただ、気持ちはかなり元気ですので、
変わらず病は気から!精神で
頑張っていきます!(^^)
さて、本題です。
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■以前の記事でも
書かせていただいたこと
なのですが、昨年11月に
財布をなくしてしまい、
そしてつい先日は、
【バックごと失くしてしまった】
ということがありました。
幸いにも財布は地下鉄に
届けられており、
無事に戻ってきたのですが、
今回のバックに関しては、
【ほんの10分程度の間】
に失くなったため、
これは本当に
【返ってくるのかどうなのか不安】
なところですね。
■幸いにも、
大したものは
入っていなかったのですが、
これがもし経営を進めて
いくにあたり、
重要なものをそのバックに入れて
これを紛失してしまったとなると、
大きな問題となった
ということは間違いないでしょう。
経営を進めていくと、
どうしてもこういった
【突発的な事故に見舞われる】
ことがないとは言えないですよね。
■特に
従業員を雇用している場合
に関しては、経営者のみならず、
従業員の方がそういった何かしらの
【会社にとってダメージのある行動】
をとってしまうことにより、
【会社への損害に繋がってしまう】
ということも考えられます。
ただ、そういった際に大切なのが、
その従業員の方の
【行動を叱責して終わる】
のではなく、
【なぜその要因が起こったのか】
ということを社内で究明し、
【二度と同じことを繰り返さない】
仕組みづくりを考察することこそが
大切ではないかという次第。
■逆に、
その失敗をしたことにより、
業務の進め方について
【非効率な部分などが見つかった】
ということですので、
【失敗はむしろ喜ぶべきもの】
とも考えられます。
■ただ、
今日はそういった論点ではなく…
(話が転換して申し訳ないですが(汗))
経営においての事故に際しては
【損害保険が入ってくる】
ということも
少なからずあります。
当然、
【経営の事故に起因して
支払われる保険金】
ですので、これは
【事業上の収益】
となりますよね。
その反面、例えばですが、
交通事故などにより、
車の修理をせざるを得なく
なった場合は、
【車の修理代もかかってくる】
わけで、これは
【経費】
となる性質のものです。
■基本的に、
プライベートの車であれば
当然修理代は経費にはできず、
そもそもそういった事業用資産に
掛けていた損害保険なども
下りないのでしょうが、
経営に関係する(事業に関係する)
支出であれば、それは
【事業に紐付くもの】
となりますので、
経費として計上され、
そのことに起因して支払われる
【保険金についても収益となる】
というわけです。
■経費と収益については
そのような考えなのですが、
【『法人税や所得税』と『消費税』
においては考え方が違う】
ので要注意。
法人税や所得税に関しては
【収益と経費を計上して完結】
ということなのですが、
消費税については
損害保険金等の入金は
【消費税が関係しない取引】
となりますので、
【消費税の課税対象外】
となるんですね。
■一方修理代はと言えば、
実際に
【消費税を車の修理屋さんに
支払っている】
ため、
【消費税はかかっている】
ということになり、
税務署に対して納付する
消費税から
【この分を差し引いて
申告と納付をすることができる】
ということに。
注目すべきは、保険金の入金が
消費税の考えでいけば
【対価性のない取引】
であることから、
【消費税上は課税売上
(消費税が掛かってくる収入)とは考えない】
ということなんですね。
■仮にですが、
【330万円(税込)の修理代を支払い】、
同じく同額の
【330万円の自動車保険の保険金を得た】
としましょう。
当然法人税や所得税については、
【330万円が相殺され、
損益はプラスマイナスゼロ】
となるわけですが、
消費税においては、
この330万円の自動車保険の入金は
【消費税の対象外】
…つまり
【消費税はもらっていない】
ということになり、
その一方で修理代は、
【30万円の消費税を支払っている】
ということになるわけですね。
そのように考えると、
【修理代として支払った30万円を
をまるまる税務署に対して
納付する消費税から差し引くことができる】
ということに。
■こういった考えは、
消費税が、
【消費という性質の取引に課税される】
ものであり、また、
【対価性のある取引につき課税される】
もの、
逆に、対価性のない保険金や、
コロナの際にあった持続化給付金や
事業復活支援金等の『給付金』
などに関しては、
【消費税は課税されない】
ということに。
これを誤って課税売上として
処理してしまうと
【税務署に納付する消費税が
増えてしまう】
というわけですね。
■会計ソフトを使用している場合、
【雑収入】
としてこの収入を登録すると、
基本的には
【自動的に課税売上高】
として処理がされることかと思います。
そういった際には、
しっかりと自分自身でその項目を確認し、
消費税の対象となっていない
ものに関しては
会計ソフトを修正する必要がある
ということに要注意!なわけです。
■というわけで今日は、
【法人税や所得税上の経費や収益】
と、
【消費税においての経費や収益】
についての考えの違いについて
お話ししてまいりました。
特に消費税については、
なかなかその考えが
普段の生活ではなじみがない
ものになるため、
適切な知識を備え、
正しい申告と納付をすることを心がけたい
ものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・「対価性のない取引」については、
【法人税や所得税の収益や経費】
の考えと、
【消費税における収益や経費】
の考え方が異なってくるものと
心得ておくべし。
・会計ソフト上は、
通常の売上とは異なる収益を
『雑収入』として計上することにより、
自動的に消費税上の
【課税売上高】
として処理されるのが
一般的であるため、
適切に課税対象外の取引か
どうかを見極め、
【会計ソフトを修正】
する必要があるということも
注意しておきたいところ。
・上述してきたように、
消費税や法人税の収益や
経費の考えと、
消費税法上の収益と経費の
考えは異なるものであるため、
通常なじみのない取引が出た際は、
「消費税の考えではどうなんだろう…」
という問いをすることを念頭において、
適切な法人税や所得税、
そして消費税の申告と納付を
心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。