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トップページ ブログ > 税務について > 忘れずに適用したい【所得拡大促進税制】について

2023年4月19日忘れずに適用したい【所得拡大促進税制】について

今日は地元の北九州方面へ出張でした。

2件の面談の後、数年ぶりに大学時代の
友人と再会。

またその後はとあるサークルのオフ会を開催し、
かなり濃い一日を過ごさせていただきました。

旧友との旧交も温まり、
また新たなご縁もあり、

人と人との繋がりを強固にした一日でしたね。


さて、本題です。

 
------------------


■法人の決算においては、


 【決算対策と節税対策をしている】

 ということは以前の記事でも
 何度か述べさせていただいております。

 決算対策については、

 【決算日までに実際の現金を移動する】

 ことなどにより対策をするもので、

 節税対策に関しては、決算日から
 申告期限までに十分検討をして、

 【税額の負担を和らげるための
 措置を検討する】

 というもの。


■今日はその中でも


 『節税対策の論点』について
 お話をしていきたいと思います。

 これも以前の記事で度々取り上げさせて
 いただいているのですが、

 従業員を雇用している場合は、まず

 【所得拡大促進税制を検討】

 するようにしましょう。

 所得拡大促進税制とは、簡単に言えば、
 
 【前期と当期を比べ、給与が一定割合増えていれば、
 法人税(個人の場合は所得税)
 の税額が軽減される】

 という規定なんですね。


■これについては、


 少し前までは、

 【雇用保険に加入してなおかつ、
 前期や当期の通年において
 勤務している従業員のみ】

 をそのカウントの対象とするように
 なっていたのですが、

 これは正直、相当事務手続きが煩雑で、
 計算するにも一苦労だったんですね。

 場合によっては、

 【別途料金を頂戴して
 計算をしなければならない】

 という状況でもあったのですが、
 最近になって、

 【要件が緩和】

 されています。


■どのように


 緩和されたかと言えば、
 上述した

 【前期と当期を通じて
 継続して勤務している
 雇用保険に加入している人】

 という要件が取り払われ、純粋に、

 【前期と当期それぞれに発生している
 給料や賞与の合計額をもって判定をする】

 ことができるようになったんですね。

  ■このことにより、  多くの場合、この所得拡大促進税制を  使えることになり、場合によっては  【税額が大幅に低減する】  ということも。  これを知っているのと知らないのとでは、  大きく税負担が変わってきますので、  こういった  【税額控除の規定は十分に検討】  するようにしましょう。 ■税額控除については  以前の記事でも  取り上げさせていただいた、  『特別控除』についても  同じことが言えます。  【特別控除も法人税や所得税が  ダイレクトに軽減する規定】  ですので、  その取り扱いには十分注意して、  細心の注意を払いながら、    そのような  【規定の適用を受ける】  ことを考慮し、  【上手な申告と納税】    をしていくようにしましょう。 ■今日は    簡単ではありましたが、  【税額控除の大きな効果】  についてお話をさせていただきました。  往々にして税額控除は、  最初の申告にその内容を  盛り込まないことには、  後日の修正申告や  更正の請求の手続きでは、  それを取り返すことができませんので、  【当初の申告において  この規定の適用を忘れることなく】  申告をするように  心がけるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・従業員を雇用している場合においては、    【所得拡大促進税制】  を忘れずに検討したいところ。 ・所得拡大促進税制は  『税額控除』と呼ばれるものであり、    【法人税や所得税がダイレクトに  軽減されるもの】  であるため、資金繰りにおいて  相当有用なものである  と心得ておくべし。 ・所得拡大促進税制と並び、  特別控除等の税額控除の規定は、  【税額がダイレクトに減額】  されるものであるが、  往々にしてその規定の適用は、  『当初申告要件』呼ばれる、  最初の申告でこの内容を  盛り込んでおかないことには、  【後日の修正や更正の請求により  取り戻すことができない】  ということも知っておきたいところ。 ・税額控除は普段は  なかなか使わないものであるため、    【適用を忘れてしまう】  ということが往々にして見受けられる。 ・税額控除については、  【負担すべき税額が大きく  減ることが多い】  ため、その規定の適用には  細心の注意を払い、  漏らすことのないよう適用をして  いきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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