2023年4月28日【倒産防止共済(経営セーフティ共済)】の賢い使い方
2月決算法人の申告が終わった!
・・・と思いきや、最後の最後で誤りに気付く・・
電子申告は、一度申告していても
申告期限内であれば何度でも出し直すことが
できます。
今日は本当に救われました・・
さて、本題です。
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■法人を創業するにあたり、
【初年度はどうしても売上の
見通しが立たない】
というもの。
法人であれば自らに役員報酬を
払うことにより、
【個人と法人の税負担の
バランスを整えていく】
わけですが、もし売上が急激に
増加した場合は、
【節税策をなんとか考えたい】
というものでしょう。
■その中で、
普段は私は積極的に提案しないものの、
こういったケースには提案するような
節税策が考えられます。
それは
【倒産防止共済(経営セーフティ共済)】
なんですね。
<経営セーフティ共済HP>
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
倒産防止共済は、
【積み立てた金額が経費となり、
戻ってくるタイミングで全額収益化】
されますので、基本的には、
【トータルすると変わらない】
ということに。
■しかしながら、
積立金額は最大で月20万円ですので、
これを年払い(前納)すると
【240万円の経費を瞬時に生み出す】
ことができます。ただ、当然
【現金は手元から消えるので要注意】
という面も。
私が積極的に提案をしないのは、
倒産防止共済は満額で800万まで
積み立てることができるのですが、
この積み立てたお金を使おう
とする際、その積み立てた
【800万を全額解約する】
という形で手元に持って
来なければなりません。
そうなるとその800万が全額収益計上され、
【収益計上されたタイミングで
多額の税負担を強いられる】
ということになりかねないからです。
■そうなると、
経費として計上された年度は良いものの、
【解約して返ってきた段階で収益化
されるという年度は資金的にかなり辛い】
ものですので、積極的に提案をしていない
というところなんですね。
しかしながら、この倒産防止共済は
【減額することも可能】
となります。
初年度は前納という形で満額
支払っていたとしても、
【翌年はこれを減額することができる】
というわけなんですね。
■したがって
突発的に単年度で利益が
上がっている状況下においては、
【前納の制度を積極的に利用して、
現金の支出は出るものの、
攻めの節税をすることが可能】
となります。
そしてその翌年は大幅に
減額することにより、
トータルして積み立てられた
金額を少なくすることにより
解約時にも、そこまでの負担のない額
となるわけですので、
【収益化される額も限られた額になる】
というものでしょう。
また、この倒産防止共済は前納をする前に、
【毎月の積立をすることが可能】
となります。
■仮に
3月決算の法人が、
極端な話ではありますが、
4月から毎月この倒産防止共済の
積み立てをし、
【3月に前納という形で
1年分の前払いをする】
ということも可能となるわけですね。
そうなると、突発的に利益が上がった
期においては、
【月払い+前納(年払い)で
大きな経費を生み出すことができる】
ということになります。
■ただ
注意が必要なのが、
この倒産防止共済は
【事業を丸一年継続して行って
いないと加入できない】
ということなんですね。
法人成りの場合、初年度は
一年未満なのですが、これは
『個人事業と通算して』
考えることができますので、
【トータルするとこの要件を満たす】
というところ。
■初年度などに突発的な利益が
上がってくる状況であれば、
こういった倒産防止共済の
利用の仕方を検討し、
【少し積極的な節税対策】
を検討してみてはいかがでしょうか。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・倒産防止共済は
【積み立てた金額が経費となり、
戻ってくる際はこれが全額収益となる】
ため、トータルすると
【根本的には変わらない】
というもの。
・しかしながら、
突発的に利益が上がった
年度においては、その年度において
積極的に積み立てをし、
その翌年度はこれを減額して
積み立てることにより、
【解約時の収益化されるダメージを
少なくすることができる】
ものと心得ておくべし。
・このように、
突発的に経費が上がった際は
【倒産防止共済を積極的に活用し、
上手な節税方法を検討】
するようにしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。