2023年6月19日役員報酬の設定と変更は【多方面から】考える
慣れない分野の仕事が重なったりで、
時間も脳もフル活用しています。
昨夜は父の日で、家族から焼肉に連れて行って
もらいました。
みんなの笑顔を見ていると、
もっともっと前に進んでいかんとなー
と鼓舞されるような想いですね(^^)。
価値のある仕事をして、
それに見合う料金を頂戴し、
それを報酬という形で、還元していただく。
単純ですが、すごく大切な循環ですね。
さて、そんなことから今日の本題です。
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■法人においては事業年度開始の段階で、
 
 【役員報酬を設定する】
 必要があろうかと思います。
 
 原則として役員報酬は、
 
 【事業年度開始の日から3ヶ月以内】
  
 に決定しなければなりませんので、
 要注意ですね。
■そしてその役員報酬は、
 法人において上がってくる利益を想定し、
 【役員報酬を支払うことにより経費計上】
 となる部分を考え、
 またそれと同時に
 社会保険料の負担も考え、それに伴う
 【法人税の減税具合と、役員報酬を
 もらう個人側の所得税や住民税、
 社会保険料の負担具合】
 を考慮して決めるというのが
 通常ではないかと思います。
■また、突発的な利益が上がった場合に
 備えるなどの理由により、
 【事前確定届出給与(役員賞与)
 を支給するための届出をする】
 ということも。
 なお、事前確定届出給与については、
 戦略的に提出をすることにより、
 【社会保険料の大きな削減】
 にも繋がるということもありますので、
 こういった点も十分に知って
 おきたいというところです。
 <2020.9.23役員賞与の上手な使い方>
 https://note.com/muratax/n/ne4c57998b641
 <2023.4.8役員報酬決定の際は、
 必ず【役員賞与】の検討も>
 https://muratax.com/2023/04/08/6335/
■役員報酬についてはその他、
 
 【生活費にどのくらいの
 お金が必要なのか】
 ということも勘案して
 決めなければならないでしょう。
 場合によっては、
 法人からもらう役員報酬の中から、
 【住宅ローンの返済をして
 いかなければならない】
 ということも想定されますので、
 そういった面も要注意ですね。
■そして、
 万一経営が順調に進まずに、
 【当初設定した役員報酬が
 高額である場合】
 はどうすればよいでしょう。
 これは大きく2つの方法があるもので、
 一つは事業年度の変更により、
 決算を前倒しして行うこと。
 そして前倒しした決算が終わり
 
 【新規の事業年度開始の日から
 3ヶ月位以内に新たな役員報酬を
 設定し直す】
 という方法ですね。
 
■そしてもう一つは、
 そもそものルールである3ヶ月以内の
 改定を無視して、
 【4ヶ月以上を超えた期間で
 あっても役員報酬を変更してしまう】
 ということです。
■上述した役員報酬の変更は
 
 【事業年度開始の日から
 3ヶ月以内でないと変更できない】
 ということは、
 【あくまでも法人税法の規定によるもの】
 なんですね。
 どういうことかと言えば、
 仮に役員報酬を変更時期以外の時期に
 増額または減額させた場合、
 【増額した部分に関しては
 経費にはならない】
 ことになり、減額した場合については、
 
 【減額した額を経費とみなし、既に
 経過している部分の減額した部分に
 対し多めに払っている部分は
 経費にならない】
 ということになるわけです。
 (言葉にするとややこしいですが…)
■そして、たとえ法人税上の経費
 にならない部分があったとしても、
 個人の所得を考える上では、
 
 【実際にもらった役員報酬の額で
 所得税や住民税、社会保険料が
 かかってくる】
 ということに。 
 要は、法人税法上で払いすぎた役員報酬
 があったとしたら、
 経費にはならない上に、個人の税金は
 かかってくるよ、ということです。
 ただ、減らした後の役員報酬については、
 その減らした後の個人の税負担となるため、
 その点がメリットになるということですね。
 こういった点には十分な注意が必要
 なわけです。
 
■こういった点を良しとする前提で
 変更するのは検討の余地がある
 と言えそうですよね。
 【どうしても役員報酬は絶対に
 減額できないもの】
 と考えられがちなのですが、
 社会保険などの負担を考えると、
 【減額することで場合よっては
 経営の資金繰りが大きく改善する】
 ということも考えられます。
■また、役員報酬は、
 個人の所得による審査
 (住宅ローンなど)や、
 【住んでいる市区町村などによる
 低所得者向けの優遇される規定】
 などもありますので、
 そういった点にも目を向けて
 役員報酬の決定をすることもまた大切です。
■というわけで今日は、
 役員報酬の決定について、
 よくある
 
 「役員報酬は絶対に変更する
 ことができない」
 ということに関し、
 記事に書かせていただきました。
 どうしても税務の話になると
 
 【先入観や噂話で物事を
 決めてしまいがち】
 なものですが、こういった点も
 同時に知っておいて、
 有用な節税対策を
 することをお勧めいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・役員報酬を決定する際は、
 
 【法人の利益と個人の所得との
 バランスなどを考え決める】
 ことが多いもの。
・仮に期首から3ヶ月以内の期間を
 超えて変更するとしても、
 【法人税法上では経費として
 認められない】
 ものの、
 
 【社会保険料などが大きく
 変わることがある】
 ということ知っておくべし。
・役員報酬は、これをもらう個人の年収に
 紐付いてくることから、
 個人所得の信用の面からも検討
 すべきということ、
 そして、場合によっては
 【低所得者向けの優遇されるもの】
 などもあることが考えられるため、
 そういった点も総合勘案して
 
 【役員報酬の額を有意義に決定したい】
 ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
	





