2023年6月21日【経費にならないもの】を経費として申告していませんか?
昨日は神戸へ。
遠方ではありましたが、
また新たなご縁をいただいて、
心より感謝です。
新幹線で2時間ちょっと。
意外と近く、リアルでお会いすることができ、
少しの時間でしたが、対話を通じて
温かさを感じることのできた時間でした(^^)。
さて、本題です。
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■私が税務相談をお受けする中で、
【結構ヒヤッとするような
申告をしているケース】
が往々にして見受けられます。
その中で多いのが、
【借入金の返済を経費にしている】
というもの。
借入金の返済については、本来
元金部分の返済は経費とならず、
【利息部分についてのみ経費になる】
という状況です。
■というのも、借入金が入金された
時点では収益にはなり得ず、
【これは負債として認識するもの】
なんですね。
当然、資金繰りの関係で借り入れて
いるものですので、これを
【収入としてカウントしてしまうと、
そこに税負担が生じてしまう】
ため、本末転倒の結果となるというもの。
したがって
借入金の入金については負債が増える
という認識をし、
収入にはしないということを
押さえておきましょう。
■それと反対側ということで
取引の流れを考えると、
当然その元金分の返済については
負債の返済となり、
【これは経費とはならない】
わけなんですね。
こういったミスは特に、
【個人事業主の方で
白色申告をしている場合】
に見受けられます。
というのも、青色申告であれば、
【青色決算書に貸借対照表を添付】
しますので、
貸借対照表の借入金の残高を
記載していく中で、
【そこで元金が減っていないこと
について違和感を覚える】
というもの。
とは言え、こういったことについては
【会計の知識が必要】
となりますので、もしかすると
【違和感がないまま
知らず知らずに進んでいる】
ということもあるかもしれません。
■また、借入金のことの他、
【税金の支払いを経費にしている】
ということもまた、
多く見受けられるところ。
【税金は、利益が出た結果に対して
かかってくるもの】
ですので、基本的にはこれは
経費ではないんですね。
■例として、
法人税や法人都道府県民税、
法人市区町村民税、
個人で言えば、
所得税や住民税などに関しては、
【経費とはならない】
という状況。
ただし、法人事業税関連や、
個人事業税に関しては、
【例外的に経費として認識】
をします。
こういった点については
十分な注意が必要ですね。
■そして消費税については、
経理処理の方法により
会計処理が変わってきます。
まず『税抜経理』の場合については、
【取引の都度、税抜にしていく会計処理】
をしますので、
『仮受消費税等』という負債の科目と、
『仮払消費税等』という資産の科目
が両建てされ、
【その差額を税務署に納付する】
ということになります。
したがって、
資産の科目と負債の科目との差額
を認識するだけですので、
【経費にはなり得ない】
ということに。
また税抜の経理については、
【課税事業者であること】
が前提。
免税事業者の場合は税抜という概念はなく、
【税込経理のみしか認められていない】
ので併せて注意が必要です。
■またその一方、
税込経理の場合は、消費税を
取引の都度は認識していないため、
【最後に租税効果として
消費税分の経費を計上】
することに。
結果としての損益は原則として
変わらないのですが、
資産の購入など、経費ではない
消費税の支払いがあった際は、
【結果の利益も変わってくる】
ということになるわけですね。
<2016.11.1>
消費税の会計処理で ソンしていませんか?②
こういった点はあるのですが、
消費税は原則として経費ではなく、
【税込経理により経理した
場合にだけ経費になる】
ということは覚えておく
ようにしましょう。
■というわけで今回は、
私が税務相談をお受けする中で
多く見受けられる、
【経費にすべきでないものを
経費にしていること】
について見てまいりました。
どうしても
会計税務の知識が曖昧で
自分で申告書を作っている場合、
こういった点を見落としがち
でありますので、
【十分注意をして
会計処理と申告を進めていく】
ようにしましょう。
■…余談ですが、個人事業主の申告は
どうにか自分でできたとしても、
法人の申告に関しては、
【相当専門的な法人税の別表
などの特殊な書類】
を作らなければならず、
なおかつ、上述してきたような
【税金を経費として認識しない】
などということをはじめ、
大切な論点が多くありますので、
税理士に依頼することを
強くお勧めいたします。
■もちろん税理士は私でなくても
大丈夫なのですが、
(決して営業しているわけではなく汗、)
【間違った申告をしていることで
納税額が大きく変わる】
ことはもちろんのこと、
【金融機関の評価上も弊害が出る】
ことにもなりかねませんので、
こういった点には十分注意して、
【法人の場合は適切に税理士に
申告を依頼するように心がけたい】
ものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・経営において、経費とならないものとして
【借入金の返済や税金の支払い】
が挙げられる。
・税金の中でも、
【事業税関係については経費として認識】
するが、
【その他の税目は基本的に経費にならない】
ものと心得ておくべし。
・消費税については、
税込経理か税務経理かにより
【経費にするかどうかが異なるもの】
と心得ておくべし。
ただし、消費税については、
本来的に預り金の性質を有するため、
【税抜経理をする】
ことを私個人としては
お勧めしているというところ。
・どうしても税務や会計の知識がないと、
特に法人税の会計処理や申告を
する上では
いろいろな面で弊害が出るため、
法人の場合は適切に
【税理士に申告を依頼すること】
が得策であると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。