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トップページ ブログ > 税務について > 【過去の申告漏れ】について、泣き寝入りをしていませんか?

2023年6月27日【過去の申告漏れ】について、泣き寝入りをしていませんか?

最近かなり早く目が覚めてしまいます。

早く目が覚めてしまうと、
日中に眠くなってしまうため、
適宜仮眠をとり、復活している状況・・・

みなさんは、睡眠不足の解消(快眠の術)を
どのようにされているのか知りたいです。

もしよかったら、教えて下さい_(._.)_。


というわけで、眠い目と脳を
こすりながら(?)本題です。


------------------


■ここ最近は相当なタスク量を
 抱えてしまっていることから、

 仕事の進め方も相当効率的に
 進めていかなければ、

 業務が終わらないという状況に
 なっています。

 大変ありがたいことに、

 新規のご縁を少なからずいただいており
 このようなことになっているのですが、

 どうしても集中力を持って
 仕事をしないことには、

 【仕事自体が終わらない】

 ということにもなりかねません。


■私は事務所を構えてはいるものの、
 
 【週に半分事務所で、
 週に半分は自宅で在宅ワーク】

 という形で仕事をしているんですね。

 事務所はそれなりに広いスペースで
 悠々自適に仕事ができるのですが、

 自分の部屋となると、
 どうしても限られた空間ですので、

 【スペースも効率よく使わないことには
 快適な仕事環境とは言えない状態】

 になってしまうというもの。


■まさに今がそのような
 『快適ではない空間』で、

 【こういった仕事の滞りは
 環境にあるのではないか】

 ということで、以前の
 天神の事務所で使用していた
 大型書庫を2つほど解体し、
 
 【部屋の模様替えをしていた】

 というところです。
 
 3個ほど自宅に大型書庫を持って帰って 
 来ているのですが、
 
 ギュッと凝縮すれば1つの収納で済んだので、

 こういった作業はやってみないと
 わからないものですね。


■そして、書類の整理などをしていた際、
 
 【私の確定申告書類だけは
 整理していない状態】

 でしたので、その書類の整理を含め
 再度触っていると、なんと、

 【確定拠出年金(iDeCo)の控除証明書の
 封を切られていないもの】

 が見つかったんです…

 そういえば、確定申告の際に
 この確定拠出年金の分は
 申告した記憶がなく、

 念のため控えを見てみると、
 
 【案の定申告していない状況】

 だったんですね。


■今回の書類の整理は、

 【不要な書類をシュレッダーにかけていく】

 という作業でしたので、
 間一髪、シュレッダーに放り込む前に
 その書類に気が付いたという次第なのです。

 お客様の書類は厳重に事務所の書庫に
 しまうものの、

 自分の確定申告関係の書類については

 【自宅で、なおかつ雑然とした環境】

 で取り扱っていましたので、

 こういったことが起こってしまった
 のだろうと思っている次第です(滝汗)。


■そして
 この確定拠出年金の申告については、

 『更正の請求』という手続きを取ること
 によって、申告し直すことが可能なんですね。

 近日中に申告するのは業務的に難しいので、

 少し間をおいて業務が落ち着いた段階で
 申告しようと思っています。

 なお、この更正の請求は

 【5年前まで遡る】

 ことができますので、

 もしあなたが配偶者控除や
 扶養控除、医療費控除などについて
 申告漏れがあった際は、

 【この更正の請求の手続きをとって
 申告すること】

 を念頭に置いておくと良いかもしれません。

  ■案外、過去の申告書を見直してみると、  私のような  【確定拠出年金や、小規模企業共済、  生命保険料控除や国民健康保険料、  国民年金など】  についての申告漏れが  見つかるかもしれません。  場合によっては、  【大きな所得控除(自分の経費)  を取り逃していること】  にもなりかねませんので、ぜひあなたも  【過去の申告に漏れがないかのチェック】  をしてみてはいかがでしょうか。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・もし申告の内容に漏れがあった際は、  『更正の請求』という手続きを  することにより、     【5年間まで遡って申告を  することが可能である】  ということを心得ておくべし。 ・この更正の請求は  【確定申告をしていることが前提】  となるため、  もし確定申告をしていない状況であれば、  更正の請求ではなく、  【確定申告書を通常通り提出すれば良い】  ということも併せて抑えておきたいところ。 ・どうしても  【過去の申告は取り消せない】  と思いがちなものであるが、  こういった知識を念頭に置いて、  【適切に申告漏れがあった際は申告をする】  ことを心掛けたいものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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