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トップページ ブログ > 税務について > 法人設立に際して検討すべき【2つの節税策】とは

2023年7月12日法人設立に際して検討すべき【2つの節税策】とは

今日はスタッフ全員で事務所の方向性を
見つめ直す日。

この日のために、みんなで意見を事前に
出し合っていて、

これが集約され、スタッフ全員で方向性の
ブラッシュアップをできることが、
本当に楽しみです。

また記事の中でも進捗を伝えることが
できればなと思います。


さて、本題です。


------------------


■以前の記事の中でも
 書かせていただいていますが、

 法人成りをする際、

 【個人事業主を丸ごと法人すべてに
 持っていく際の法人成り】

 か、その一歩手前のものとして、
 
 【国民健康保険料が増えてきた
 ことにより、社会保険料の節約を趣旨とする
 マイクロ法人を設立することでの法人成り】

 か、ということを検討していきます。

 <2023.5.15法人成りは【二段階で】考える>
 https://muratax.com/2023/05/15/6470/


■前者のように、個人事業を
 丸ごと法人にもっていく際は、

 当然法人の利益に対して
 適切な税務判断をしながら、
 節税を検討していくわけですが、

 マイクロ法人の形態となると、

 【個人事業主と法人の
 経営を並行して進めていく】

 ことになるため、

 【個人事業と法人の両者において
 節税を検討】

 していかなければならない
 というところ。


■そんな中、マイクロ法人の
 真の目的としては、

 【社会保険料の削減】

 ということがありますので、

 マイクロ法人に関する
 役員報酬の設定に関しては、

 【社会保険料の最低限の金額であること】

 が必要となります。

 そのように考えると、
 当然法人側の利益としては、

 【役員報酬を支払うことができる
 程度の利益】

 とすることにより、
 法人の利益はトントンとなり、

 【結果として法人税等の支払いがない】

 ということになるわけです。


■しかしながら、法人においては
 その他の節税策も使えるというもので、

 場合によっては、
 
 【最低限の役員報酬と社会保険料を考慮】

 するのに加え、そのような

 【法人独特の節税を検討】

 することにより、もう少し多めに
 利益が上がったとしても

 【利益をトントンに持っていく
 ことができる】

 ということも。

 その中の代表例として 
 挙げられるのが、
 
 【役員社宅の検討と、
 出張旅費規定の導入】

 なんですね。


■まず役員社宅については、
 よほどの豪華社宅ではない限り、

 【代表者が住んでいる自宅の9割程度を
 法人の経費にすることが可能】

 となります。
 
 <国税庁HP-役員に社宅などを貸したとき>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

 当然法人の社宅という取り扱いですので、

 【法人としての賃貸借契約が必要】

 となるのですが、

 税務上決められた計算方法に
 基づいて計算すると、
 大体9割程度が経費となり、

 【代表個人での負担は約1割程度に留まる】

 というのが通常です。


■そうなると、仮に10万円の
 家賃の支払いがあったとしたら、

 通常であれば、
 
 【10万円の役員報酬を取り、
 その家賃の支払い】

 をするところ、

 今回の10万円の家賃のうち9万円を経費化
 することができれば、

 極端な話ではありますが、

 【1万円の役員報酬をもらえば、
 その社宅の家賃を払える】

 ということなんです。

  ■そうなると1ヶ月9万円の  役員報酬をもらわなくて  済みますので、  年間にすると  【108万円分、給料としてもらう額を  少なくすることができる】  ということに。  その108万円に対しての所得税や住民税と  社会保険料がかかってこない  わけですので、  相当大きな効果ですよね。  さらには、その9万円分の家賃については、  本来個人の負担であるものが、  【法人の経費として計上できる】  ことになるため、  【法人の節税という面でも  大きな効果が生まれる】  わけですね。 ■また、2番目の  出張旅費規定に関しては、  出張の際の  『交通費や宿泊料』に加え、  『日当』という形で、  【出張手当をもらえる】  ということに。  そしてこの日当に関しては    【所得税や住民税の非課税】  となりますので、  もらう個人としても  【無税で法人からお金をもらえる】  とうことになるわけです。   ■また支払う法人に関しては、    この出張旅費は  【旅費交通費として経費化】  ができますので、  法人税の額が減るほか、  消費税を原則課税で  計算している場合は、  【出張旅費分の消費税も  税務署に納付する消費税から  差し引くことができる】  ということになります。    ■このように、  【役員社宅により役員報酬を少なくできる】  ということや、  出張旅費規定により、  【役員報酬とは別枠で法人から  個人にお金を移すことができる】  ということは適切に  把握しておきたいもの。  【この額が分かって初めて  最適な役員報酬を検討できる】  ということになりますので、  このことはマイクロ法人のみならず、  個人事業のすべてを法人に  持っていく場合の法人成りも含めて、  【トータルで見たところでの  法人と個人の税負担】  を考えて、真に採るべき一手を  検討したいものでね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人を設立する際は、  【個人事業を丸ごと法人にもっていく】  場合の法人成りに加え、  個人事業の国民健康保険料を  削減するための  【マイクロ法人の設立】  も検討したいところ。 ・法人での役員報酬設定の際は、    【役員社宅や出張旅費規定】  の検討をして、  【個人と法人の税負担の最適解】  を模索することを心がけたいものである。 ・法人から個人へお金を移す際に、  これを給料としてもらうのか、  それとも非課税の枠を利用しながら、  上述した役員社宅や出張旅費での  形でもらうのかにより、  【法人も個人も大きく税負担が変わるもの】  であるため、役員報酬設定の際は、  適切に上記のことを検討し、    【最適な解を見出したい】  ものである。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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