2023年8月14日【インボイスによりお金が増える】という、少し変わったお話
昨夜と今朝の早朝の時間で、
朝のルーティンを再度見直し。
改めてムダだと認識した動きと、
ムダになってしまっていた時間が浮き彫りになり、
より良い朝の時間を過ごすための
改善策が見えてきました。
まだまだやりたいことが盛りだくさんですが、
ある程度時間と相談し、セーブしつつ笑、
極限まで生産性と効率性を追求して、
日々を過ごしていきたいと思います。
さて、本題です。
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■消費税のインボイス制度が
いよいよ間近に迫っており、
【インボイスを登録するかどうか】
ということで思い悩んでいる方も
少なからずいらっしゃる
のではないでしょうか。
インボイスについては、従来より
【課税事業者の方であれば
単にその登録番号が付与されるだけ】
と言えるものであるため、
基本的に登録一択であるかな
というところです。
しかしながら、その反面、
【現在免税事業者の方については、
インボイスを登録するかどうか】
ということについて、
どうしても思い悩むものですよね。
■当然インボイスの登録をして
消費税の課税事業者ともなると、
税務署に従来納付する必要のなかった消費税を
納付することになるわけですので、
【資金の流出は避けられない】
というもの。
とは言え、向こう3年間は、
簡単に言えば、
【本来10%分の消費税を納付しなければ
ならないところ、納付の負担が2%で済む】
ことになりますので、
そういった点においては向こう3年までは
そこまでの負担はないかな
というところですね。
<国税庁HPより-2割特例(インボイス発行
事業者となる小規模事業者に対する
負担軽減措置)の概要>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
■そして、
従来免税事業者の方が、
【消費税を上乗せして請求していた】
状況であれば、当然インボイスを
登録することにより、
【その上乗せしていた消費税を
税務署に納付する必要が出てくる】
というもの。
ただ、もし消費税をあえて
上乗せして請求していないような
免税事業者の方であれば、
インボイスの登録をして
課税事業者となることで、
【堂々と消費税を上乗せすることができる】
ことになり、
こうなると少し考えが変わってきます。
■というのも、従来消費税を
乗せていなかった状況であれば、
当然その消費税を上乗せすることにより、
【その消費税分の資金繰りが回り出す】
というものですよね。
そして、
【免税事業者がインボイス制度を登録する】
ことにより例外的に課税事業者となった場合は、
上述したような
【3年間の優遇措置】
があり、その場合は簡単に言えば
【10%の納税が2%で済む】
わけですので、
【その差額の8%分の消費税が手元に残る】
ということになるわけです。
■そのように考えると、
従来免税事業者として
消費税を上乗せして
いなかった事業者の方が、
インボイスの登録をして10%の
消費税を上乗せすることになれば、
逆にインボイスの登録により
【その8%分の消費税相当の
資金が手元に残ってくる】
ことになるというわけです。
当然その増えたものは
税金の対象でもあるため、
所得税や住民税などはその分上がってくる
ので、実際の手残りは少し少なくはなりますが、
そのような状況においても、
【手元のお金が増える】
という事実は確かなことなんですね。
■したがって
【インボイスを登録すること
により税負担が増える】
ということが一般的な解釈なのですが、
もしあなたが免税事業者であり、
なおかつ、消費税を免税事業者であることを
理由として上乗せしていない状況であれば、
あえてインボイスを登録することにより
【堂々と消費税を請求し、その消費税の『一部』
の納税を税務署にすることが有効である】
ということに。
■実はこのお話は、先日の税務相談の中で
お客様から伺った話。
私自身そのような状況を
想定していなかったため、
【そういったケースもあるんだな】
ということが大変勉強になった
というところ。
このような、ある種特殊なケースも
考えられますので、
【税務の世界は一般論を考えるだけでは
収拾がつかない】
というところなんですよね。
したがって、
もし税務判断において迷われた際は、
【積極的に税理士に相談する】
ことは強く勧めたいというところ。
相談するか否かで、場合によっては
10万単位かそれ以上の税負担が変わって
きますので。
■というわけで今日は、
インボイスを考えるにあたり
少し特殊的な状況について、
【インボイスの登録をすることにより、
手元のお金が増える】
というケースについて見てまいりました。
上述したように、税務判断に際しては、
その方が置かれている個々の状況により
手立てが大きく変わってきますので、
税務判断をする際には場合によっては
税理士などの専門家を利用し、
自分にとっての有効な判断をして、
経営の行く先をより良いものに
していくことを心掛けましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度が目前に迫る中、
【インボイスの登録をしようかどうか】
ということを思い悩む事業者は
少なくないのではないだろうか。
・一般的に、免税事業者がインボイスを登録する
ことにより課税事業者となった際は、
【消費税の納税が増え、資金繰りを圧迫する】
というもの。
・しかしながら、免税事業者であり、
なおかつ消費税を請求していない
状況下においては、
インボイスを登録すること
により課税事業者となり、
【あえて税務署に消費税を納付することにより、
資金繰りが改善する】
という事実もまた考えられる。
・税務判断において一般的な
解釈は当然存在するわけであるが、
真の税務判断においては、その置かれている
個々の状況を総合的に見つめて、
【各人にとっての有用な一手を選択すること】
こそが、真の税務においてのあるべき選択である
ということを心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。