2023年9月3日【マイクロ法人の事業目的】の設定方法
金曜日の夜に大阪にてうまく眠れず、
2時間睡眠・・・
さすがにこんな短時間睡眠になると、
あっという間に体にきちゃいますね・・・
ちょっと鼻と喉の調子が悪くなったため、
今日は朝は長めに寝て、
昼寝もしっかりとしました。
睡眠不足はとにかく避けるべし。
体にも精神にも良くないですね。
・・しっかり寝ることができたので、
今はすっかり元気になりました!笑
今夜もバッチリ睡眠を取りたいと思います。
さて、本題です。
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■税金関係の
スケジュールを考える際、
『6月』と言えばどのようなことが
思い浮かぶでしょうか。
税金に関して言えば住民税の新年度の
スタート、
そしてもう一つ大きなのが、住民税に加え、
【個人事業主における国民健康保険料の
新年度のスタート】
なんですね。
この住民税と国民健康保険料については、
【毎年6月が新年度のスタート】
となります。
そして6月からの新年度の対象となる
【住民税や国民健康保険料の額を算定
する期間が、昨年の1月から12月】
になるんですね。
■つまり、今年令和5年6月に通知の来る
住民税や国民健康保険料に関しては、
【令和4年分の所得税の確定申告や
年末調整により決定されてくる】
ということになります。
【サラリーマンの方については
勤務先から住民税が天引きされる】
ということ、そしてそもそも
国民健康保険料については、
会社の社会保険(健康保険と厚生年金保険)
に加入しているため、
【自動的に天引きされている】
という流れ。
そしてサラリーマンの方については、
社会保険料は6月が新年度
というわけではないんですね。
ですので、今回は
【個人事業主の方に向けてのお話】
となります。
■住民税に関しては
コントロールのしようがないのですが、
国民健康保険料については、
場合によっては
【マイクロ法人の設立により
大きくその保険料を下げる】
ということが可能に。
現に、このマイクロ法人の設立に関して、
ここ最近は多くの相談が
寄せられているところですので、
今日はそのことについて
今一度お話をしてみたいと思います。
■簡単に言えば、
マイクロ法人の設立の目的は
【社会保険料の削減】
というもので、マイクロ法人を設立し、
その法人から役員報酬として
【自分自身に対し
最低限の役員報酬を支払う】
ことにより、
【その役員報酬の額に見合った
社会保険料がかかってくる】
ということなんですね。
この最低の社会保険料の具体的な
額に関して言えば、
【年間で23万円ほど】
になります。
■そしてこれは、健康保険と
厚生年金保険料をプラスした金額ですので、
【国民健康保険料の負担が大きいな…】
と感じている個人事業主にとっては、
相当低い額ではないでしょうか。
個人事業主の方は、
【国民健康保険料に加え、
月1万6千円ほどの国民年金も負担】
しているはず。
そこからすると大きく下がってくる
というものなんですね。
そしてこのマイクロ法人に関しては、
最低限の給料しか払わないわけですので、
売上もその最低限の給与に
見合った額に設定しておかないと、
思いもよらず、法人の利益が
上がってくることにより、
【逆に法人税の負担という形で
キャッシュアウトが出てしまう】
ということに。
■したがって、法人に関しての
事業目的(法人として仕事をする内容)
については、『限定的に』する必要があり、
【その事業内容は、個人事業主と
別事業にする必要がある】
ということに注意するようにしましょう。
このあたりに関して言えば、
マイクロ法人をご存じでない方に
アドバイスを求めると、
【将来的に行う予定のある事業内容を
考えつくまま事業目的として
網羅しておいた方が良い】
ということを言われるかと思います。
■こういった考えは、通常の
法人設立の際はごもっともなのですが、
今回のマイクロ法人に関して言えば、
【それは逆に相当不利になってしまう】
ということになるんですね。
マイクロ法人の事業目的を
限定することにより、
【最低限の役員報酬を払い、
最低限の社会保険料を
負担する必要がある】
というものですので、そういった観点から
【マイクロ法人の事業目的は
必要最小限にする必要がある】
ということになるわけです。
■そして、マイクロ法人の事業に
もっていく内容としては、
節税の観点からは、
【個人事業主のうちの一部
を持っていく】
ようにしましょう。
そうすることにより、
【個人事業主の所得が下がり、
マイクロ法人にそれが移動される】
ということに。
そしてマイクロ法人の売上は
最低限の役員報酬と社会保険料に
合わせることにより、
【法人税の負担は最低限となる】
という状況です。
その他にもその方の置かれた
状況により判断は変わるのですが、
大枠の考えとしてはそのような状況です。
■上述したように、
マイクロ法人に関しては、
その助言を求める人が
【マイクロ法人に関して
詳しい知識を持っているかどうか】
により、
【場合によっては正解ではない
判断をしてしまう】
ということにもなりかねません。
このマイクロ法人の設立に関しては
そういったことを念頭において、
適切に税務や社会保険料の判断をし、
的確な意思決定をしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・マイクロ法人の設立は、通常の法人と異なり、
【ごく限定的な事業目的】
を設定すべきものであるもの
と心得ておくべし。
・そして、マイクロ法人の事業内容としては、
【個人事業のうちの一部】
をマイクロ法人に持っていくことが、
【トータルの税負担を考えた際有効である】
と言える。
・このマイクロ法人の設立の論点は、
【個人の置かれた状況により様々】
であるため、的確に自分自身の
状況をとらえて、適切な税務や
社会保険料の判断をし、
【最も手元にお金が残るような方策】
を検討したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。