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トップページ ブログ > 税務について > インボイスの【2割特例】についての誤解

2023年9月15日インボイスの【2割特例】についての誤解

早いもので、9月も今日で半分が終わりですね。
あっという間に年末の足音が。

この時期だから心掛けるということでは
ないのですが、

いつなんどきでも、1分1秒を無駄にすることなく
過ごしたいものだなと思うものです。

福岡の朝は昨日に引き続き雷が鳴り響いて
いますが、

雷に打たれたような良い衝撃を胸に、
今日も楽しんでいきたいと思います。

なんだかよくわからない話に
なってしまいましたが(汗)、今日の本題です。


------------------


■インボイス制度の開始が
 10月1日と目前に迫ってまいりました。

 そこで今日は、インボイス制度の中でも、
 ここ最近の改正点である

 【2割特例について】

 のお話をしてみたいと思います。

 
■原則として消費税の計算は、
 
 【売上でもらった消費税から経費で
 使った消費税の差額を税務署に納付する】

 という仕組みになります。

 しかしながら例外として、 
 『簡易課税』という計算方法が。

 簡易課税については、上述した

 【経費で使った消費税は一切考えず、
 事業者の営む事業によって、
 支払ったものとみなす消費税を計算する】

 という仕組みなんですね。

 例えば卸売業であれば、
 
 【もらった消費税のうち9割は
 使っているだろう】

 ということで、

 【残りの1割の消費税を納付すれば良い】

 ということに。

 そして、サービス業については、
 
 【そこまで使った消費税はないだろう】

 ということで、

 【もらった消費税の50%を使った
 消費税としてみなして計算をする】

 ことになります。

 参考までにこちらの記事も併せて
 ご覧ください。

 <2021.5.8消費税のインボイス制度を
 考えるにあたり…>
 https://note.com/muratax/n/n00937f8e0e23


■そして、上述した『消費税の2割特例』
 という制度については、

 インボイス制度により、免税事業者から
 課税事業者になる事業者については、

 【3年間限定で、売上でもらった消費税の
 2割を税務署に納付すればいいよ】

 という特例なんですね。

 この考えでいけば、
 上述したサービス業の場合で、

 使った消費税が50%とされる状況
 においては、

 納付する消費税も50%…
 つまり5割となってしまいますので、

 上述した

 【2割特例の方が有利】

 ということになります。

 2割特例とは、

 【売上でもらった消費税の
 2割を税務署に納付してね】

 という仕組みですので、実際のところは、
 もらった消費税分10%の2割である
 
 【2%を納付すれば良い】

 ということになるんですね。


■今回の2割特例の創出により、
 消費税の計算方法は、上述した

 【原則的な計算方法と簡易課税、
 そしてこの2割特例の3パターン】

 から選択するということになるわけです。
 
   そしてこの2割特例については  冒頭にも書かせていただいたように、  今回のインボイスの登録により    【免税事業者から課税事業者  となった場合に限定】  されます。 ■つまり基準期間(前々年)の  課税売上高(消費税の対象となる売上高)が  1千万円を超えて、原則通り  【本来は課税事業者になる事業者】  については、インボイスの登録の有無  を問わず課税事業者であるわけですので、  【このインボイスの特例的な制度である  2割特例は使えない】  ということに。    こういった点には十分に  注意をしておくようにしましょう。 ■2割特例という特例だけが  一人歩きしてしまい、  【まるで事業者の全てが2割特例を  使えるように錯覚してしまいがち】  なのですが、決してそのような  状況ではないため、場合によっては  【簡易課税を選択して  おかないと損になってしまう】  ということも往々にして  考えられるわけです。  そのような事情により、  この2割特例を検討する際は、  【十分な注意をして  計算方法の選択をする】  ようにしましょう。 ■消費税はどうしても個人の状況により    届出書の提出などのパターンは様々な  ケースが想定されます。  適切に自らが置かれている状況を  総合勘案して、最も良い選択をして、  消費税の納付について、無駄な納付が  出ないように十分注意して、    その対策をしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》   ・インボイス制度における  2割特例については、  インボイスの登録により  【免税事業者が課税事業者となった  場合に適用が限定されるもの】    と心得ておくべし。 ・そのような状況であるため、     【原則通りに前々年の課税売上高が  1千万円を超える事業者については、  この2割特例は使えない】    ということは理解しておきたいところ。 ・消費税についてはインボイスの他にも、    還付申告を受けるために  届出書の提出が必要であったりなど、  様々な注意事項が満載であるため、    適切に消費税についての知識を携えて、    【自社にとって最も良い消費税の選択】  をするように心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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