2023年9月21日【マイクロ法人の設立ライン】について
今日は新メンバーとの所内ミーティングの
日でした。
また新たな風が吹く気配があると共に、
事務所内のPCも新たなものが本日導入され、
また心機一転という気分です。
また、本日は長くご縁のあった方より
顧問契約をいただき、
大変ありがたい気持ちに。
感謝の気持ちを持ちつつ、
さらにお客様のために発展していけるよう
これからもしっかりと
取り組んでまいります。
さて、本題です。
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■もう9月も終わりに差し掛かった
こういった時期に、次第に
【個人事業主の方からの税務相談】
が増え始めています。
内容としては、これから新規に開業
される方や、既に開業されて事業を
営んでいる方で、
今年の納税について不安がある方
など様々である状況です。
そのような中、場合によっては
事業が順調に進んでおり、
『法人化』という話も出るのですが、
今日はその『法人化』についての
お話をしていくことにいたします。
■一般的に言われる法人化は、
個人事業の全てを法人にもっていく
ということを言い表しているのですが、
実はこの法人化を検討する際、
すべてを法人化する前段階で
検討すべきことがあります。
過去の記事でもよく述べさせて
いただいていることですので、
「あーそのことか…」
と思われるか方もいらっしゃる
かもしれません。
それは
【マイクロ法人の設立】
なんですね。
■マイクロ法人については、
個人事業すべてを法人に持っていく
のではなく、
【基本的に個人事業は従来通り
継続し、個人事業のごく一部を
別の法人に移す】
ことにより、
その法人から少額の役員報酬をもらい、
社会保険に加入するというのが
趣旨になります。
したがって、
【マイクロ法人の目的は、
国民健康保険料の削減】
ということに尽きるわけです。
■つまり、
【個人事業の事業所得が大きく
なればなるほど、国民健康保険料も
大きくなるもの】
ですので、その対策として、
マイクロ法人と呼ばれる
ごく小さな法人を作り、
最低限の売上と
最低限の利益をもとに、
同じく最低限の自分に対する
役員報酬を設定し、
【その役員報酬に対する最低の
健康保険と厚生年金に加入する】
ということなんですね。
要は、良い意味で『最低』尽くし。
■そうすることにより、
社会保険(健康保険と厚生年金)が
年間23万円程になりますので、
個人事業で多くの国民健康保険料を
負担していた方にとっては、
【かなり大きく保険料の負担が変わる】
というものです。
こういった国民健康保険料の
削減を考えた際、
状況によって異なりはするのですが、
目安として
【個人事業の事業所得が
350万円あたりになると、
マイクロ法人を検討した方が良い】
と言えます。
マイクロ法人の設立により、
【国民健康保険料が大きく削減できる】
というわけなんですね。
■ただし、法人を設立するために、
【合同会社であれば10万円弱、
株式会社であれば30万円弱の設立費用】
がかかってきます。
またその他にも、法人に利益が
上がらなかったとしても、
『均等割』と呼ばれる
【法人の税金が年間約6-8万円程
(市区町村によって異なります)
かかってくる】
ということにも要注意です。
■そして、
【法人の申告はなかなか自分で
決算書や申告書を作成することが難しい】
状況ですので、税理士に依頼すること
も考えると、
【法人税などの申告による
税理士報酬も必要】
となります。
こういった費用負担と国民健康保険料の
削減度合いをトータルで考えて、
最も有意義な選択をしたいところです。
(その分岐点が大体350万程かなと
いうところ。)
■いずれにせよ、
個人事業か法人化かという前に、
【マイクロ法人という選択肢がある】
ということは十分理解して
おくようにしましょう。
まずは、年間の利益が350万円程を
超えてくるようであれば、
ぜひこのマイクロ法人の設立を
税理士に相談されることを
お勧めいたします。
どうしても法人化という言葉自体が
一人歩きしてしまい、
【税務判断の有効な選択ができていない】
ケースが散見されますので、
こういった点を十分念に置いて
有意義な税務の判断を
していきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・いわゆる法人化に関しては、
個人事業の全てを法人に
もっていくいわゆる法人成りのほか、
【個人事業の一部を法人にもって
いくようなマイクロ法人の設立】
という選択肢もあることを
心得ておくべし。
・マイクロ法人設立の目的は、
【国民健康保険料の削減】
であると言える。
マイクロ法人設立の有利となるラインは、
【年間の事業所得の利益が350万円程】
ということを押さえておきたいところ。
・上述してきたことは、各人それぞれの
状況により様々であるため、
【年間利益が350万円程に達する】
あたりで、
ぜひ税の専門家である税理士に相談して、
マイクロ法人の設立などを検討し、
有意義な税務に関する
意思決定をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。