2023年9月29日インボイスの【登録と取消】について
7月決算法人も次第に終わりが見え始めて
きました。
そしてあと2日でインボイスの登録期限が。
顧問のお客様には一通りご案内を終えた
ところなのですが、
全体を見渡して漏れがないかを
確認してきたいと思います。
・・インボイス、意外な穴が多くあり、
かなり注意が必要です・・(滝汗)。
さて、本題です。
------------------
■9月も残すところあと2日ということで、
いよいよ10月が迫ってまいりました。
10月1日といえば、
税務的な大イベントである
【インボイス制度の開始の日】
ですね。
そこで今日は、インボイス制度について、
【最重要視すべきポイント】
をお話しさせていただきたいと思います。
■まず、
インボイス制度については、
【10月から制度がスタートする】
ということで、得意先との関係によっては、
【インボイス登録が必須】
となっているケースもある
のではないでしょうか。
そのような際に、10月1日からインボイスの
登録事業者となろうとする場合、
【9月30日(土)までにインボイスの
登録申請書を税務署に提出する】
のがあるので十分注意をして
おくようにしましょう。
申請の様式はこちらより↓
<国税庁HP>
[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
■このインボイスの届出書については、
30日が土曜日だからといって、
最初の平日である10月2日が
申請期限となるわけではなく、
【必ず9月30日(土)が提出期限】
となりますので、くれぐれも注意を
するようにしましょう。
そして、これと同時に、
10月からのインボイス制度に間に合うよう
申請書を提出していたにも関わらず、
【申請を見送りたい】
といった場合はどうでしょう。
■これについては、
【登録取消の届出をする
ことにより取り消しが可能】
となります。
そしてこの届出を取り消すための
申請書の提出期限も、
【同じく9月30日となる】
ので要注意です。
■個人事業主でインボイスの登録を
する場合についての注意点なのですが、
仮に今回10月から12月の令和5年中
についてはインボイスの登録を
見送ったものの、
令和6年から課税事業者となるため、
インボイスの登録をしたい場合について
通常であれば12月31日までに
申請書を提出すれば登録事業者
となれそうな気がするものですよね。
しかしながらそうではなく、
インボイスの登録を新規に
しようとする場合は、
【登録を受けようとする日の15日前まで
に申請書を提出する必要がある】
というルールになっています。
■令和5年中の具体的な日付でいくと
【12月17日】
となっているようです。
15日前なのですが単純に
15日前というわけではなく、
日数の起算する方法などに
税務上の取扱いが加わっていることから、
少し中途半端な日になっている
ということなんですね。
ただ、いずれにせよ、
そのような決定をした際は、
早めに消費税の届出書関係は
提出しておく方が良いでしょう。
上述した12月17日はあくまでも
届出書の申請期限に過ぎないので、
【それより前に提出することは
全くもって問題ない】
わけですので、余裕を持った
申請をしていきたいものです。
■というわけで
今日は簡単にではありましたが、
【インボイスの登録について
最重要視したい事項】
についてお話をしてまいりました。
インボイスは制度の内容自体に
注目されがちなものですが、
【登録や取り消しのタイミングには十分注意】
をして、届出書の提出をして
いくようにしましょう。
過去の記事も重要なので、
ぜひ併せてお読みください。
<2023年9月15日インボイスの【2割特例】
についての誤解>
https://muratax.com/2023/09/15/6927/
<2023年9月23日インボイスの【少額特例】
について>
https://muratax.com/2023/09/23/6953/
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度が
10月1日からスタートするが、
【届出書の申請は9月30日までになる】
ことを心得ておくべし。
・インボイスについては、
【登録や取消についていろいろな
制限が設けられている】
ため、特に提出期限等については熟知し、
提出するタイミングを誤らない
ようにしたいもの。
・そして、事業形態の変容などにより、
インボイスの登録が必要になったり
不要になったりするケースも考えられるが、
その都度適切な消費税についての判断をし、
的確な届出書の提出をして、
【消費税について損をしないように
していきたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。