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トップページ ブログ > 税務について > インボイスの【登録と取消】について

2023年9月29日インボイスの【登録と取消】について

7月決算法人も次第に終わりが見え始めて
きました。

そしてあと2日でインボイスの登録期限が。

顧問のお客様には一通りご案内を終えた
ところなのですが、

全体を見渡して漏れがないかを
確認してきたいと思います。

・・インボイス、意外な穴が多くあり、
かなり注意が必要です・・(滝汗)。

さて、本題です。


------------------


■9月も残すところあと2日ということで、
 いよいよ10月が迫ってまいりました。

 10月1日といえば、
 税務的な大イベントである

 【インボイス制度の開始の日】

 ですね。

 そこで今日は、インボイス制度について、
 
 【最重要視すべきポイント】
 
 をお話しさせていただきたいと思います。


■まず、
 インボイス制度については、
 
 【10月から制度がスタートする】

 ということで、得意先との関係によっては、

 【インボイス登録が必須】

 となっているケースもある
 のではないでしょうか。

 そのような際に、10月1日からインボイスの
 登録事業者となろうとする場合、

 【9月30日(土)までにインボイスの
 登録申請書を税務署に提出する】

 のがあるので十分注意をして
 おくようにしましょう。

 申請の様式はこちらより↓
 <国税庁HP>
 [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)


■このインボイスの届出書については、
 30日が土曜日だからといって、

 最初の平日である10月2日が
 申請期限となるわけではなく、

 【必ず9月30日(土)が提出期限】

 となりますので、くれぐれも注意を
 するようにしましょう。

 そして、これと同時に、
 10月からのインボイス制度に間に合うよう
 申請書を提出していたにも関わらず、

 【申請を見送りたい】

 といった場合はどうでしょう。


■これについては、
 
 【登録取消の届出をする
 ことにより取り消しが可能】

 となります。

 そしてこの届出を取り消すための
 申請書の提出期限も、

 【同じく9月30日となる】

 ので要注意です。

 
■個人事業主でインボイスの登録を
 する場合についての注意点なのですが、

 仮に今回10月から12月の令和5年中
 についてはインボイスの登録を
 見送ったものの、

 令和6年から課税事業者となるため、
 インボイスの登録をしたい場合について

 通常であれば12月31日までに
 申請書を提出すれば登録事業者
 となれそうな気がするものですよね。

 しかしながらそうではなく、

 インボイスの登録を新規に
 しようとする場合は、
 
 【登録を受けようとする日の15日前まで
 に申請書を提出する必要がある】

 というルールになっています。


■令和5年中の具体的な日付でいくと
 
 【12月17日】

 となっているようです。

 15日前なのですが単純に
 15日前というわけではなく、

 日数の起算する方法などに
 税務上の取扱いが加わっていることから、

 少し中途半端な日になっている
 ということなんですね。

 ただ、いずれにせよ、
 そのような決定をした際は、

 早めに消費税の届出書関係は
 提出しておく方が良いでしょう。

 上述した12月17日はあくまでも
 届出書の申請期限に過ぎないので、

 【それより前に提出することは 
 全くもって問題ない】

 わけですので、余裕を持った
 申請をしていきたいものです。

  ■というわけで  今日は簡単にではありましたが、  【インボイスの登録について  最重要視したい事項】  についてお話をしてまいりました。  インボイスは制度の内容自体に  注目されがちなものですが、    【登録や取り消しのタイミングには十分注意】  をして、届出書の提出をして  いくようにしましょう。  過去の記事も重要なので、  ぜひ併せてお読みください。  <2023年9月15日インボイスの【2割特例】  についての誤解>  https://muratax.com/2023/09/15/6927/    <2023年9月23日インボイスの【少額特例】  について>  https://muratax.com/2023/09/23/6953/ ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス制度が  10月1日からスタートするが、  【届出書の申請は9月30日までになる】  ことを心得ておくべし。 ・インボイスについては、    【登録や取消についていろいろな  制限が設けられている】    ため、特に提出期限等については熟知し、  提出するタイミングを誤らない  ようにしたいもの。 ・そして、事業形態の変容などにより、  インボイスの登録が必要になったり  不要になったりするケースも考えられるが、  その都度適切な消費税についての判断をし、   的確な届出書の提出をして、  【消費税について損をしないように  していきたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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