福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 「インボイス、迷いあるなら相談を」

2023年10月3日「インボイス、迷いあるなら相談を」

10月からは、経営や人生全体を見直すべく、
大きな変革をしていく予定。

経営にも人生にも、いろいろと見渡していく中で
それぞれに大きな穴があることが予見され(汗)、

これをしっかり埋めていくべく
取り組んでいかないとな・・
と思っているところです。


さて、本題です。


------------------


■何度も申し上げていることではありますが、

 【10月からいよいよインボイス制度が
 スタート】

 となりました。

 インボイス制度については、

 これまで免税事業者が消費税を
 得意先からもらいながらも、
 それを国に納付していなかった

 という制度上の弊害を解消するために
 設けられたものであり、

 まだ試行段階ではあるというものの、
 そういった問題点の解決の一歩に
 向かっているというところなのでしょう。

 しかしながらその一方で、

 どうしても経理処理や書類の保存などが
 相当煩雑であることから、

 【これからの経理や申告が大混乱となる
 ことが容易に想像できる】

 ということも。


■そもそも、このインボイスの創設により、
 場合によっては、消費税の計算方法を、

 【原則課税、簡易課税、2割特例という
 3つから選択しなければならない】

 ということも想定されます。

 <2023年9月15日インボイスの【2割特例】
 についての誤解>
 https://muratax.com/2023/09/15/6927/

 そして、その計算方法は、特に

 【簡易課税を選択する】

 などの場合については、

 【提出期限内の届出が必要】

 ということもありますので、
 相当注意が必要であるというものです。

 
■しかしながら、税法に触れていない
 一般の経営者の方にとっては、

 どうしても難解なのがこのインボイス制度
 のような気がしています。

 結果として、
 
 【『自分の判断』で消費税の解釈をし、
 税務申告を進めたばかりに、
 大きな損害を被ってしまう】

 ということも考えられそうです。

 現に、税務相談にお見えになる方
 についても、少なからぬ方が
 消費税についての誤認識をしており、

 【間一髪で多くの消費税を納付する
 ことを免れている】

 ということが現実として見受けられます。

 それほど

 【消費税については複雑】

 なんですね。

    ■その中でも、インボイス制度についての  経理で大変になってくるのが、    消費税の計算方法で  【原則課税を選択している事業者】。  逆に言えば、    上述した『簡易課税』やインボイスの  『2割特例』を選択している方については、  経費などの支払先がインボイスの  登録をしていようとしていなかろうと、    【これまでの経理処理と  全く変わることはない】  ため、その点は安心であると言えるでしょう。  しかしながらその一方で、  『原則課税』の事業者の方については、  【まず経費の支払先が  インボイスの登録をしているかどうか】  により、会計ソフトにその旨の分類を  入力し、それを消費税申告書に  落としていく必要がある  というところ。 ■また、  【そもそも先方が登録をしているかどうか】  ということを把握していくことも  相当大変であると言えるでしょう。  そんな状況ですので、我々税理士としても、  こちら側で会計処理をさせていただく  場合については、  【相当な事務負担の増加】  が想定されるとというものですので、    【料金の大幅値上げをせざるを得ない】  という状況。  たとえ税理士に依頼するといっても、    登録番号などの分類はご本人に  ある程度お願いしなければなりませんので、  税理士も、依頼される納税者の方も、  そして今回新たにインボイスの登録を  される方にとっても、  三方悪しということが、  このインボイスについては言えそうです。  (多角的に見ると全てが悪いとも  言い難いところではありますが。) ■インボイスについては、  以前の記事でも書かせていただいたように、    【制度に多くの落とし穴のようなもの  が見受けられる】  ような気がしています。  的確にインボイスを理解し、  適切に運用をしていかないことには、    【場合によっては大きな損害を被る】  ことにもなりかねません。  不安に思った際は、  ぜひ税務専門家である税理士に  相談していただくか、  場合によっては税務署なども利用して、    【自社にとっての最善の選択】  をしていくことを心からお勧めいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス制度のスタートにあたり、  【消費税について取り組むことが  多岐に渡ってくる】  ということは知っておきたいもの。 ・特に、消費税の計算方法で  『原則課税方式』により  計算している事業者については、  経費の支払先の分類や経理処理に、  【これまでとは違った多くの労力を要する】  ことが想定されるもの。 ・どうしてもインボイスは  その制度自体が複雑であり、  届出書を出すタイミングなども  また複雑であるため、  最低限のインボイスや  消費税についての知識を習得し、    【自社にとって同じく最低限  損をしない消費税の納税の仕方】  を把握しておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ