2023年10月12日インボイス対応にお金を使う前に・・
10月は個人事業主の方からの
税務相談の予約がかなり入ってきています。
これはすごく良いことだと私は思っており、
年を超えて事後的な相談になってしまうと、
あとの祭りになるということもあります。
とは言え、私自身のキャパの問題もあるため、
うまくバランスを取っていかないとなとも
思っているところ・・笑。
さて、本題です。
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■インボイス制度が10月1日から
スタートしたのですが、
インボイスの開始自体は
かなり前から決まっており、
今回のスタートに向けていろいろな
動きが多くなってきたというところ。
そのような中で、インボイス制度が
スタートするにあたり、
持続化補助金などの対象となったり、
様々なインボイスへの対策をする
といったことを謳い文句として、
【様々な業者の方が商品のPRをしている】
ようなことが、見て取れました。
当然インボイスに対応していくには、
【それなりの請求書や領収書を
準備していく必要がある】
わけですよね。
■しかしながら、
従来より変わった点と言えば、
【登録番号を記載】
することと、
【税率別の区分を適切に表示】
することといったことなんですね。
要は、
【大原則は従来のものと変わらない】
ということです。
しかしながら、補助金がもらえるから
といって、少なからぬ事業者の方が、
そういったいわば新商品に飛びついてしまい、
結果として、
【本来的にはそこまでこだわらなくても
よかったソフトに金銭を投じてしまう】
ということがあったわけです。
こういった新制度が出てくる際は、
どうしてもいろいろな情報が
錯綜してしまいますので、
【本質的な事実は何なのか】
ということを見定めて、
採るべき一手を考えたいもの。
■そしてインボイスにより
課税事業者になった方については、
次の問題として
【経理のことと消費税申告のこと】
が挙がってきます。
経理については、
【経費などの支払先がインボイスの
登録をしているか否かにより、
経理処理が変わってくる】
ということが通常でしょう。
そして、申告書を作る際は、
いわゆる『インボイスの2割特例』を
利用するのか、
『簡易課税』を利用するのか、
それとも原則通りの『本則課税』
で計算をするのかということで
【採るべき申告方法が分かれる】
というもの。
■しかしながら事実として
知っておいていただきたいのが、
会計ソフトに関しては、やはり
インボイスに対応した会計ソフトを使用
しないことには、どうしても経理の仕方が
煩雑になってしまうわけですが、
消費税の申告書については、
【簡易課税と2割特例については
案外簡単に計算ができる】
ということ。
原則課税となると、上述したように
相手方がインボイスの登録をしているか
どうかにより経理処理自体が変わり、
【申告書の予想も複雑化する】
ものですので、
経理処理と申告書作成の両面において、
かなりの手間がかかるようになります。
■その一方で、
2割特例と簡易課税については、
【売上で預かった消費税のみを基に、
業種に応じて消費税の経費とも言える
仕入税額控除を計算】
していきますので、
【意外と難なく経理処理と
申告書作成が進む】
ものと考えられます。
申告書の作成については、
実のところ結構難しい記載が必要
とはなるのですが、
仕組み自体はシンプルで、
【場合によっては国税庁の
ソフトなどで対応できる】
ということも考えられるでしょう。
■大切なのは、
【経営においての血液とも言える現金を、
余分なことに投じない】
ということ。
ただでさえインボイスにより
税負担が増える状況ですので、
【現金の流出は最低限に抑えたい】
ものです。
こういった点はインボイスのみならず、
【多くの改正などが入った際に
注意すべきポイントである】
と私は考えます。
今後も何かしら経営の変化が
生じそうな際、
【原点に立ち返って物事を考え、本当に
投資すべき対象はここなのだろうか】
ということを深く思索し、経営の採るべき
一手を的確に検討したいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイスのスタートにより、
請求書のシステムや、消費税の経理処理の
システムを入れようとする動きが、
少なからず見受けられるもの。
・しかしながら、請求書の作成については、
基本的に
【インボイスの登録番号と
税率別の区分けを記載】
しておけば、
【従来とそこまで変わることなく
作成できる】
ということは心得ておきたいもの。
・どうしても変化に対して金銭を
投じてしまいがちなものであるが、
【本質的なものは何か】
ということを的確に見定め、
経営にとって有用な投資先を選定し、
【適切に活用できる先への投資】
を模索したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。