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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい「年末調整と確定申告」のこと

2023年10月14日知っておきたい「年末調整と確定申告」のこと

今日は大阪のホテルより配信しています。

前回の大阪では、睡眠が2時間という
睡眠不足で免疫が下がってしまい、

そのままコロナ感染という試練を与えられた
こともありましたが、

今回は6時間程眠れたかなというところ。

昨日は大阪のお客様にもお会いできて、
すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。

インスタにもアップしましたが、
食べ物の写真だけです笑。
https://www.instagram.com/p/CyV26I4yIAl/?img_index=1

今日は今日でバタバタと慌ただしいので、
気を引き締めて大阪2日目を
過ごしていきたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■ここ最近になり、生命保険会社より
 
 【生命保険料控除証明書】

 が次第に送付されてきています。

 控除証明書に関しては、年末調整や
 確定申告で必要となりますので
 
 必ず失くさないように保管をして
 おくようにしましょう。

 そこで今日は、

 【年末調整と確定申告の関係性】

 についてお話をしていきたいと思います。

 
■年末調整については、
 
 【給料をもらっている人のみが対象】

 となります。

 ただ、年末調整は2ヶ所から
 実施してもらうことはできず、

 【1つの会社のみでしてもらう】

 ということになるんですね。

 したがって、基本的に年末調整をして
 もらうのは、勤務先が2つ以上ある場合、

 【メインの勤務先にのみ】

 ということになります。
 これがまず大前提なんですね。


■そして、年末調整に関しては、
 上述したように
 
 【給料をもらっている人のみが対象】

 となります。

 逆を言えば、

 【給料をもらっている人は、
 原則として年末調整をしなければならない】

 ということなんですね。

 よくある要望として、
 
 「自分で確定申告をするので
 年末調整はしなくていいです」

 ということを言われるのですが、

 その考えは全くもっての
 誤解となってしまっており、

 年末調整を必ず実施して、
 その後に年末調整が終わった後の
 
 【源泉徴収票を利用して確定申告をする】

 という流れになるんですね。


■では、2ヶ所以上の給料をもらっている人
 についてはどうなるのでしょうか。

 その方については、メインの勤務先での
 年末調整は終わっているため、

 その年末調整の終わった源泉徴収票と、
 その他の年末調整の終わっていない
 源泉徴収票を全て合算して、

 【自分で確定申告をする】

 ということになります。

 通常の場合、

 【メインの勤務先以外の給与からは
 源泉所得税を多めに徴収されている】

 ので、

 【還付される】

 ケースが多いですね。

 とは言え、トータルの給料の収入金額が
 大きくなればなるほど、

 税率の負担が増えてきますので、
 場合によっては納付となるということも
 もちろんあります。

 
■これが年末調整の考え方なんですね。
 
 ここまで述べてきたように、

 【年末調整は給与所得のみを
 対象としているもの】

 になります。

 
■これに対して確定申告はと言えば、
 
 【給与所得を含めたすべての所得を
 合算して申告するもの】

 ということに。

 

 したがって、

 【確定申告という枠組みの中に
 年末調整が一部として入っている】

 という状況です。


■よくあるパターンとして、

 マイクロ法人としてその法人より
 役員報酬をもらっており、

 個人事業主では確定申告をするケース
 が考えられます。

 そのような際は、まずマイクロ法人の方で
 年末調整を完了し、その後確定申告の際に、

 【マイクロ法人の年末調整を終えた
 源泉徴収票と、個人事業の事業所得を
 合算して確定申告をする必要がある】

 ということになるわけです。

 どうしても年末調整に関しては
 多くの誤解が生まれがちなのですが、

 【年末調整は基本的に会社として
 しなければならない】
 
 ということには、十分注意しておくように 
 しましょう。


■いろいろと例外はあるのですが、
 
 【勤務先がメインの勤務先であれば
 必ず年末調整をする】

 というように覚えておくと、
 大抵のことはカバーできるかと思います。

 何はともあれ、
 ここ最近届いている『控除証明書関係』
 は紛失することのないよう、 

 適切に保存をし、年末調整や確定申告に
 利用することを心掛けたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・ここ最近届いている
 生命保険料控除証明書などの
 証明書関係は、

 【年末調整や確定申告で使用する】

 ことになるため、紛失することなく
 保存しておくようにしておくべし。


・年末調整は確定申告の一部として
 位置づけられるものであり、

 【年末調整は給与所得のみ】

 を対象とし、
 
 【確定申告は給与所得を含めた全所得】

 を対象とするということを
 押さえておきたいところ。


・そして年末調整は、基本的に
 
 【勤務している全従業員に対して】

 実施しなければならず、例外として
 2ヶ所以上に勤務している人で、
 
 【その勤務先がメインの会社でない場合は
 年末調整をしないケースもある】

 ことを心得ておくべし。


・どうしても年末調整と確定申告は多くの
 誤解が生まれがちなものであるが、

 適切に上述してきたようなことを
 念頭に置いて、

 【年末調整と確定申告を
 誤りないよう進めていきたい】

 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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