2023年12月21日特に法人は【資金の使途を明確にすべし!】
今日は(も!)朝から面談尽くしの一日でした。
今日は雪が降る中電車が止まらないか心配
ではあったものの、
何とか無事に移動と面談を終え、一安心。
その後事務所でのリアル面談からの、
Zoom面談2件。
この面談の時間が私にとっては至福の時で、
様々な社長の考えに触れ、
経営の未来を考える時間が
すごく大好きです。
そして今日は記念すべきメルマガ1600号!
これからも淡々粛々と、
皆様のお役に立てる記事を配信できるよう
努めてまいりますので、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
いつも本当にありがとうございます!
さて、本題です。
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■弊所において
決算前にさせていただく対策として、
【節税対策と金融機関評価の対策】
があります。
『節税対策』とは読んで字のごとく
なのですが、今回の決算を通じて
【どうにか税金を減らすことができないか】
という思索をするということ。
そして、『金融機関評価の対策』というのは、
節税対策とは表裏一体の関係なのですが、
【金融機関に提出する決算書を
見栄え良くするためのもの】
なんですね。
そんな中今日は、
【個人事業主と法人の違い】
について見ていきたいと思います。
■まず個人事業主については、
【代表者である自らに給料を
払うことできない】
という観点から、
【個人事業で得ることのできた利益は、
事業主が自由に使うことができる】
という性質なんですね。
■その一方で、
法人の利益については、
基本的に役員報酬としてしか法人から個人に
移すことができず、原則として
【役員報酬以外で法人から個人に
現金を移動することが難しい】
という状況。
(ただし、役員社宅や出張旅費規定
により移動することは可能となります。)
<2021年4月5日法人役員が会社の
お金を使ってしまうと・・・>
https://note.com/muratax/n/n605557b2d637
■そのような中で、
【個人事業主と法人についての決定的な違い】
があります。
それは、個人事業主については
上述したように、
個人事業での利益を自由に使うこと
ができるため、
会計上でプライベートの入出金を
【事業主貸や事業主借】
とう勘定科目で表現するんですね。
そしてこの事業主貸や事業主借は
最終的に
【純資産になる元入金に集約される】
ということに。
その一方で法人については
役員報酬以外の形で、法人が役員に
お金を移した際は
【役員貸付金】
という勘定科目でその取引を表現する
ことになります。
逆に役員が経費の立替えなどをして
法人にお金を入れた際は
【役員借入金】
となるわけですね。
■そして、
役員貸付金は上述したように、
【会社のお金を自由に役員が取って
しまっている】
という状況になりますので、
金融機関の評価の面において、
【役員貸付金が計上されている
というだけで、相当評価は悪くなる】
と考えておいた方が良いでしょう。
どうしても個人事業主から
法人成りをして経営を進めていると、
上述したようなことについて
混同してしまうため、十分な注意が
必要であるわけです。
■そして、法人については
【法人口座を通じて
金銭のやりとりをする】
ということを徹底しなければなりません。
よく見受けられるのが、
【個人事業主時代に使用していた
通帳に法人として売り上げた代金を
入れてもらっている】
ということ。
これに関しては、
【法人の売上は当然法人口座に
入金されるべきもの】
ですので、もしこれが個人口座に
入金されたとしたら、
【その個人口座からすぐさま法人口座へ
その現金分を移動することが必要】
となります。
■では、
個人口座に入ってきた売上金を
そのままにしておいたらどうなるでしょう。
これについては、法人はその個人通帳に
入った金額を当然もらわなければ
ならないわけですので、
【法人から役員に対してお金を貸している】
ということになり、これが『役員貸付金』
になるというわけなんですね。
知らず知らずにこういった取引が
蓄積されてくると、
【役員貸付金の金額も相当なものになる】
ことが容易に想像がつくのでは
ないでしょうか。
こうなっては
【もう取り返しのつかないという状態
になってもおかしくない】
でしょう。
■どうしても
【個人事業の延長で法人の
お金の受け渡しを考えてしまいがち】
なものですが、決して法人の取引は
そんなに甘いものではなく、
上述したように
【法人は法人のお金として
適切に管理していくことが必要】
となります。
そのような事情で、
法人として経営をする際には、
法人のお金の動きは法人口座を通じて
やりとりするということを徹底して、
【金銭の動きを明確にしていく】
ようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人と個人事業主の決定的な違いは、
【利益を自由に使えるかどうか】
ということである。
・法人について
【役員報酬以外の形で、お金を個人に
移動させた際は、『個人に対する貸付金』】
となってしまうことを念頭に置いて
おいた方が良いだろう。
・金融機関の評価の面においては、
この役員貸付金が増えれば増えるほど、
もっと言えば、
【役員貸付金が決算書に表示されている
だけで評価がダウンしてしまう】
ものと心得ておくべし。
・従来、個人事業で使用していた通帳に
売上金を入れてもらっているなど
経過的なやむを得ないことは
あるかもしれないが、
【個人口座に入ってきたものは
適切に法人口座に移す】
ようにして、
【法人の資金の流れを明確にすること】
を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。