2024年1月7日選択すべきは「配偶者控除?それとも専従者給与?」
体調が回復してきたかと思いきや、
今度は咳が止まらなくなってきました(汗)。
今日寝ることができるかが
なかなか心配なところですが、
(昨日の記事ではありませんが、)
「もう治った!」とプラスに考えて、
ニヤニヤ眠りにつこうと思います。
そうそう、元気が出ないときは、
松岡修造さんのこの動画がオススメです。
(音が出るのでご注意ください!)
https://www.youtube.com/watch?v=S86ppy4jdxg&t=3s
さて、大幅に話がそれていっていますので、
そろそろここらで本題です。
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■先日の記事の中で、
住宅を売却した場合の
3千万円特別控除と住宅ローン控除の
併用することができないため、
【どちらかを使う際は十分に検討
する必要がある】
ということをお話しさせていただきました。
<2024年1月5日気を付けたい
【住宅の売却と購入の税務】について>
https://muratax.com/2024/01/05/7312/
今日もそのことに続けて
お話をしてみたいと思います。
今回に関しては
【個人事業主の論点】
についてです。
■個人事業をされる際に
よくあるのが
【ご夫婦で仕事をしている】
というケース。
当然、夫婦で仕事をしているわけですので、
それぞれに対する
【仕事の対価ということで
お金をもらいたい】
ものではないでしょうか。
こういった場合検討すべきなのが、
青色申告をしている場合の
【青色専従者給与】
なんですね。
■専従者給与とは、原則として
【個人事業にのみ従事している
親族に対して支払う給与】
ということになります。
厳密に言えば、完全に専念していないと
いけないかといえば決してそうではなく、
多少の例外はあるのですが、
原則として
【個人事業に専念している
親族の方(同一生計の方)】
ということを把握しておいたら大丈夫です。
■そして夫婦であろうと、
【どちらかのみが仕事をしている】
というケースもあるでしょう。
そのような際は、もう一人の方は
当然仕事自体をしていないわけですので、
専従者として給与を払うことは
難しくなります。
そうなるともう一つ検討すべきが
【配偶者控除を使うこと】
なんですね。
■配偶者控除に関しては、
この配偶者控除と配偶者特別控除という
2つのものがを段階的に使うことができ、
【合計所得金額が一定の金額の範囲内】
であれば、この控除を使うことができます。
配偶者控除または配偶者特別控除に関しては
【控除額がマックスで38万円】
となっています。
■そして、
【この配偶者控除を使うと
専従者給与は使えなくなる】
ということには要注意です。
逆も言えるわけで、
【専従者給与を払っている方に関しては、
配偶者控除を使えない】
ということになります。
ちなみに、ここに関しては、
『扶養控除』についても専従者給与と
選択することになりますので、
併せてご注意くださいね。
■そして専従者給与に関しては、
その仕事に見合う給料になっていれば、
一般的に相当の金額の範囲内の給与で、
なおかつ税務署に前もって
申請している金額の範囲内であれば、
【給与として経費化することが可能】
となります。
そのように考えると、
【配偶者控除38万円を取るよりも
専従者給与を払った方が良い】
ということになりそうですよね。
■もう一点注目すべきが、
もし専従者給与をもらいつつ、
とある方の社会保険の扶養に入ること
を考えるとしたら、それは入ることができる
ということになります。
当然、社会保険の扶養の要件である
【収入が130万円未満】
であり、なおかつ、
【その扶養に入る人が、扶養に入れる人の
年収の2分の1未満である】
ということは要件としてあるのですが、
所得税の配偶者控除は使えないものの、
【社会保険の扶養には入ることができる】
ということは注目すべきことなんですね。
(ただ、健康保険の組合によっては
例外もあるかもしれませんので、
その点にはご注意ください。)
■そのように考えると、
配偶者控除(または扶養控除)と
専従者給与の選択肢は
多方面にわたって広く検討して、
【最も自分にとって良い選択をすべきである】
と言えるわけですね。
よくあるのが、
【配偶者控除と専従者給与を
二重取りして申告してしまっている】
という状況。
税務相談に見えられた際は、
申告前にそのミスに気がつくのですが、
そのまま申告をしてしまった場合は、
税務署から指摘が入り、
どちらかが認められないことになり、
追徴課税という流れになるでしょう。
■上述してきたように、
【配偶者控除(または扶養控除)と
専従者給与は、選択して使うべき】
ものであり、専従者給与を払うと、
配偶者控除や扶養控除といった
【所得税の扶養には入れない】
ものの、
【社会保険の扶養には入れる可能性がある】
ということは念頭に置いた方が
良いでしょう。
■どうしても先入観でこういった判断を
してしまいがちなのですが、
そのちょっとした判断で
【手元に残る現金が、大きく変わってくる】
ことも想定されるため、
税務の選択の際は、上述したようなことを
十分注意して、
その判断をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主で青色申告をしている場合、
【同一生計の親族】
に対して、税務署に前もって申請を
することにより、
【専従者給与を払う】
ことができる。
・しかしながら、
【専従者給与を払うと配偶者控除や
扶養控除を使えなくなる】
ということは注意しておきたいところ。
・また、専従者給与は配偶者控除や
扶養控除とダブルで使えないという面で、
【所得税の扶養に入れない】
ということになるものの、
【社会保険の扶養には入ることができる
可能性がある】
ということは、念頭に置いておきたいところ。
・先日の3千円の特別控除と
住宅ローン控除の選択とともに、
この配偶者控除や扶養控除と
専従者給与についても、
【適切な試算をして、的確に判断】
しないことには
【大きな損害にも繋がりかねない】
ため、十分注意をして選択をすべきである
ものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。