2024年1月18日ややこしい【源泉所得税の大まかな種類】について
年末調整も大詰め。
ようやく終わりが見えてきました。
そんな中、すごく温かい差し入れのお気遣い
をいただき、
かなり心が温かくなっています(^^)。
さて、今日はそんな年末調整に
絡むこととしてのお話をしていきたいと
思います。
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■さて、年末調整に際しての
【源泉所得税の納付が
1月22日月曜日まで】
となっていますが、年末調整は
終えられているでしょうか。
年末調整を、端的に言えば、
【従業員の年間の所得税を精算する業務】
で税務署に代わって会社が代行している
ということでしたね。
その際に従業員から徴収した源泉所得税
のうち還付するものは従業員に返し、
還付せずに税務署に納付すべきものは
税務署に納付する、という流れでした。
■そしてこれに関しては
【給与所得に対しての源泉所得税】
なのですが、この給与所得と同時に、
我々の税理士に対する税理士報酬や、
弁護士報酬、司法書士報酬や
土地家屋調査士などの報酬、弁理士報酬
などの
【士業の報酬から徴収した源泉所得税も
このタイミングで税務署に納付する】
こととなります。
結果として、年末調整の還付金が
こういった士業に対する報酬に係る
源泉所得税を上回っていれば、納付はない
ということにもなるわけですね。
■ここで注目すべきが、
上述した給与所得と同時に納付する
源泉所得税については、
【税理士や弁護士等の士業に対するものに
限定されている】
ということなんですね。
逆に言えば、
【それ以外の報酬に係る源泉所得税】
については、
【この給与所得と同時に
納付するものではない】
ということになります。
■具体的に言えば、
【国税庁が限定列挙
(限定的に指定しているもの)
しているもののみが源泉所得税の徴収対象】
となっており、この源泉所得税については、
【給与所得とは別に納付する必要がある】
ということなんですね。
代表的な例を言えば、
原稿料、デザイン料、講演料、演奏料など
といったところでしょうか。
こういった支払いに際して、
【源泉徴収をした所得税も
税務署に納付する必要がある】
ということになるわけです。
■そして次に注意すべきが、
【常時いる従業員数が10人未満の事業所】
については、給与所得と士業報酬に対する
源泉所得税について、
『納期の特例』という
【半年に一度納付すれば良いという制度】
を利用することができます。
原則は『毎月納付』と言われるもので、
【源泉所得税を徴収した月の翌月10日までに】
税務署にその源泉所得税を
納付しければならないんですね。
■その一方、
納期の特例については、
この年の1月から6月までに
源泉徴収をした所得税を
その年の7月10日までに納付し、
そしてその年の7月から12月までに
徴収した源泉所得税は、
【その年の翌年1月20日までに納付】
すれば良いということになっています。
毎月の納付となってしまうと
どうしても事務負担が増えますので、
この納期の特例の制度は大変ありがたい
制度だなと私は感じています。
■しかしながら、注意が必要なのが、
納期の特例は上述したように
【半年分の源泉所得税を一度に納付】
しますので、
【従業員の方の給与の額
によっては相当な金額】
になることが想定されます。
この源泉所得税については、
従業員の方や士業から預かっている
所得税となりますので、
【資金繰りが厳しくなりそうな状況】
であれば、
【その分を天引きしておいて、貯めておき、
源泉所得税の納付の際にこれを取り崩す】
などという工夫が必要かもしれませんね。
■そして、上述した士業報酬以外の
原稿料やデザイン料などの報酬については、
この納期の特例という制度は
設けられておらず、原則通り、
【その源泉徴収をした月の翌月10日までに
源泉所得税を税務署に納付する必要がある】
ということになります。
なんとなく、士業報酬と同じ区分として
こういった
【原稿料などの源泉所得税を入れ込んで
申告と納付をしてしまいがち】
なのですがですが、
【それは大きな誤り】
ですので十分注意するようにしましょう。
■というわけで今日は、
【源泉所得税の中でも種類の異なる
士業報酬と原稿料などの報酬】
についての源泉所得税について見てきました。
こういった細かい点は、
どうしても見落としがちなものですので、
年末調整や源泉所得税の納付の際は
このような点に十分配慮をし、
適切に納付するように
心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整に際しては、
【従業員の給与所得と、税理士などの
士業報酬から徴収した源泉所得税の納付】
が関わることを把握しておきたいもの。
・この給与所得と士業報酬の源泉所得税
については要件はあるものの、
【納期の特例という半年に一度の納付】
の制度が設けられている。
・それと比較し、
【士業報酬以外の原稿料などの
報酬に対する源泉所得税】
については、この納期の特例の制度は
設けられておらず、
【原則通り毎月納付となる】
ことを心得ておくべし。
・同じ源泉所得税ではあるものの、
こういった細かい部分の違いを
適切に熟知し、
【源泉所得税の申告を納付を
誤りのないようにする】
ことを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。