2024年1月20日【償却資産の申告】に当たって注意したいこと
年末調整・給与支払報告書・償却資産…
本当に地獄のループです笑。
本当に全てがスムーズに進まず、
年末からずっとこれをやり続けている感覚…
ただ、もうちょっとというところまで
来ているので、
気を抜かずにいきたいと思います!
来週は11月決算の面談ラッシュ。
気合い入れていかねばです。
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、
【1月末までに申告する必要があるもの】
として『年末調整の手続き』と
『償却資産申告書の提出』がある
ということを述べさせていただきました。
その中で、償却資産申告書については
【少し注意点が必要なところ】
がありますので、
今日はそのことについてお話しして
いきたいと思います。
■償却資産申告書については
前の年の12月31日現在で保有している
資産について、
【償却資産の申告対象となる
ものを申告する】
というものです。
そのような中、以前の記事でも
書かせていただいた通り、
『一括償却資産』になったものについては、
【償却資産の申告対象から除かれる】
ことになります。
<2024年1月16日【償却資産申告】の準備
は進んでいますか?>
https://muratax.com/2024/01/16/7351/
■ただ、こちらの記事の中でも
書かせていただいた通り、
所得税や法人税の減税具合と、
償却資産税の免税の具合を考慮して、
決算のタイミングで最終的にこの
【一括償却資産】
にするのか、それとも
【償却資産の対象となる資産】
とするのかということを選択するのが
賢明であるというところなんですね。
■そのような際に、結果として
【当初申告した償却資産申告書の内容と
決算書の内容が異なっている】
状況になることがあります。
そうなると、
原則としては償却資産の申告を、
【決算が確定したタイミングで
修正分として申告することが望ましい】
と言えるでしょう。
■しかしながら、その他の手段として、
その次年度の償却資産申告のタイミングで、
【前年度申告漏れ】
という形であったり、
【前年度多めに申告していた】
ということを付記して
【次年度の償却資産申告書に
その旨を盛り込む】
という手段も考えられます。
こうすることにより、市区町村の方も
その事実が把握できるため
問題ないかなというところなんですね。
■逆に、その付記をせずに申告を
してしまった場合、
その市区町村から問い合わせの電話が
殺到する…ということにも
なりかねません。
(殺到するのはあくまで税理士事務所の
視点であり、会社としては一度きりの
問い合わせで終わりはしますね(汗)。)
どうしても役所として、
相違があった場合には、
【電話連絡をする】
ということが徹底されているようです。
結果として
【150万円以下の免税点】
であれば電話がなかったりするのですが、
修正した結果150万円を超えたり
そもそも
【150万円を超えている状態で
修正が入って付記がなされていない】
としたら、その事実に基づいて
【電話連絡が来る】
ということが通常のような感覚です。
そういった点において
償却資産の申告については十分注意する
必要があると言えるでしょう。
■そしてもう一点の注意点が、
これはレアケースなのかもしれませんが、
一定の機械装置などで、
固定資産税(償却資産税)の減免を受ける
ことができるような
【先端設備導入計画を
提出している償却資産】
については、その申請が通った際の
【申請書の控えや添付書類を添付して
償却資産の申告をする必要がある】
ということになります。
これをせずに申告してしまうと、
せっかくの減税対象として申請が
通ったのに、
【その減税の恩恵を受ける
ことができないことになってしまう】
可能性があるので、
要注意というところですね。
■そして、この添付する書類は
【例年変わっていく】
という傾向も見られます。
今回申告したとある市については、
大幅なチェック項目や提出書類が増え、
【相当難解な書類を仕上げた】
というところだったんですね。
そのような点については、
申請の都度欠かさずにその市町村の
ホームページをチェックし、
上述した先端設備導入計画書
の作成にあたり、
【変更点がないか】
を注意して、
【その年度に則した
申請書を適切に作成】
するようにしたいところです。
■というわけで今日は、
『償却資産申告書』の注意すべき点
について、
レアケースも含まれましたが、
見てまいりました。
償却資産のみならず、
何かしらの税務申告の際は、
こういった点を十分に配慮し、
間違いのないよう申告すること
を心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・1月末までに申告するものとして、
【年末調整や償却資産の申告】
が挙げられる。
・償却資産申告書については、
過年度において漏れや修正があった場合、
その旨を付記して修正申告をしたり、
次年度の申告においても、
その旨を付記して申告すること
が必要であるものと心得ておくべし。
・また、先端設備導入計画などで
固定資産の減税を受けようとする場合は、
【適切な書類作成】
をするとともに、同じく適正な
【求められている添付書類】
を添付し、市区町村に申告すること
を心掛けたいもの。
・償却資産申告書のみならず、
税務申告では、
年々少しずつ改正が入ったりするもの
であるため、
【毎年しっかりと改正点を熟知】
し、間違いのない申告をすることを
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。