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トップページ ブログ > 税務について > 【償却資産の申告】に当たって注意したいこと

2024年1月20日【償却資産の申告】に当たって注意したいこと

年末調整・給与支払報告書・償却資産…
本当に地獄のループです笑。

本当に全てがスムーズに進まず、
年末からずっとこれをやり続けている感覚…

ただ、もうちょっとというところまで
来ているので、
気を抜かずにいきたいと思います!

来週は11月決算の面談ラッシュ。
気合い入れていかねばです。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、
 
 【1月末までに申告する必要があるもの】

 として『年末調整の手続き』と
 『償却資産申告書の提出』がある

 ということを述べさせていただきました。

 その中で、償却資産申告書については
 
 【少し注意点が必要なところ】

 がありますので、
 今日はそのことについてお話しして
 いきたいと思います。


■償却資産申告書については

 前の年の12月31日現在で保有している
 資産について、

 【償却資産の申告対象となる
 ものを申告する】

 というものです。

 そのような中、以前の記事でも
 書かせていただいた通り、

 『一括償却資産』になったものについては、
 
 【償却資産の申告対象から除かれる】

 ことになります。

 <2024年1月16日【償却資産申告】の準備
 は進んでいますか?>
 https://muratax.com/2024/01/16/7351/


■ただ、こちらの記事の中でも
 書かせていただいた通り、

 所得税や法人税の減税具合と、
 償却資産税の免税の具合を考慮して、

 決算のタイミングで最終的にこの
 
 【一括償却資産】

 にするのか、それとも

 【償却資産の対象となる資産】

 とするのかということを選択するのが
 賢明であるというところなんですね。


■そのような際に、結果として
 
 【当初申告した償却資産申告書の内容と 
 決算書の内容が異なっている】

 状況になることがあります。

 そうなると、
 原則としては償却資産の申告を、

 【決算が確定したタイミングで 
 修正分として申告することが望ましい】

 と言えるでしょう。

  ■しかしながら、その他の手段として、  その次年度の償却資産申告のタイミングで、    【前年度申告漏れ】  という形であったり、  【前年度多めに申告していた】  ということを付記して     【次年度の償却資産申告書に  その旨を盛り込む】  という手段も考えられます。  こうすることにより、市区町村の方も  その事実が把握できるため  問題ないかなというところなんですね。

  ■逆に、その付記をせずに申告を  してしまった場合、  その市区町村から問い合わせの電話が  殺到する…ということにも  なりかねません。  (殺到するのはあくまで税理士事務所の  視点であり、会社としては一度きりの  問い合わせで終わりはしますね(汗)。)  どうしても役所として、  相違があった場合には、    【電話連絡をする】  ということが徹底されているようです。  結果として  【150万円以下の免税点】  であれば電話がなかったりするのですが、  修正した結果150万円を超えたり  そもそも  【150万円を超えている状態で  修正が入って付記がなされていない】  としたら、その事実に基づいて  【電話連絡が来る】  ということが通常のような感覚です。  そういった点において  償却資産の申告については十分注意する  必要があると言えるでしょう。 ■そしてもう一点の注意点が、  これはレアケースなのかもしれませんが、  一定の機械装置などで、  固定資産税(償却資産税)の減免を受ける  ことができるような  【先端設備導入計画を  提出している償却資産】  については、その申請が通った際の  【申請書の控えや添付書類を添付して  償却資産の申告をする必要がある】  ということになります。  これをせずに申告してしまうと、  せっかくの減税対象として申請が  通ったのに、  【その減税の恩恵を受ける  ことができないことになってしまう】  可能性があるので、  要注意というところですね。 ■そして、この添付する書類は    【例年変わっていく】  という傾向も見られます。  今回申告したとある市については、  大幅なチェック項目や提出書類が増え、    【相当難解な書類を仕上げた】  というところだったんですね。  そのような点については、  申請の都度欠かさずにその市町村の  ホームページをチェックし、  上述した先端設備導入計画書  の作成にあたり、    【変更点がないか】  を注意して、  【その年度に則した  申請書を適切に作成】  するようにしたいところです。 ■というわけで今日は、  『償却資産申告書』の注意すべき点  について、  レアケースも含まれましたが、  見てまいりました。  償却資産のみならず、  何かしらの税務申告の際は、  こういった点を十分に配慮し、  間違いのないよう申告すること  を心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・1月末までに申告するものとして、    【年末調整や償却資産の申告】  が挙げられる。 ・償却資産申告書については、  過年度において漏れや修正があった場合、  その旨を付記して修正申告をしたり、  次年度の申告においても、  その旨を付記して申告すること  が必要であるものと心得ておくべし。 ・また、先端設備導入計画などで  固定資産の減税を受けようとする場合は、  【適切な書類作成】    をするとともに、同じく適正な  【求められている添付書類】  を添付し、市区町村に申告すること  を心掛けたいもの。 ・償却資産申告書のみならず、  税務申告では、  年々少しずつ改正が入ったりするもの  であるため、  【毎年しっかりと改正点を熟知】    し、間違いのない申告をすることを  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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