2024年1月24日個人事業の【家事按分】について
今日の福岡は大雪予報でしたが、
結果として、私の住まい付近は
そこまで大したことはなく、
通常通り仕事に打ち込むことができました。
とは言え、深刻な事態がいつ起こるかは
わからないところですので、
常に盤石な状態をキープして、
万全を期しておきたいところです。
さて、本題です。
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■早いもので、今年も1月が
終わりに差し掛かってきました。
個人事業主の方については、
【本格的に所得税の確定申告の準備】
に入っているのではないかと思います。
かく言う私自身も、
会計処理が一通り終わり、
いよいよ確定申告に入ろうか
というところです。
■個人事業主の確定申告と言えば、
『家事按分』ということがテーマに
上がってくるものですよね。
家事按分については、
合理的な基準をもって、
【プライベートと事業との区分けをする】
というもの。
例えば自家用車に関しては、
【プライベートで使用する部分と
事業として使用する部分が混在】
するわけですので、
そういった点は合理的な基準で按分して、
【事業に供するもののみを経費化】
していくことが大切というわけですね。
■そんな中、
その按分基準に関しては
【合理的に、かつ、客観的に
見積もる必要がある】
というところ。
上述した自動車については
自動車に関連するすべての経費を、
【基本的に同じ基準で按分する必要がある】
と考えられます。
もちろん例外はあるのかもしれませんが、
その例外があったとしても、
その例外であるということを
【合理的な証拠をもって
証明しなければならない】
ということになるわけですね。
■自動車関係の支出については、
まず車両費に計上されているガソリン代や、
場合によっては修繕費に計上されている
修理代も考えられるかもしれません。
そして、損害保険料に計上されている
自賠責保険料や自動車保険料、
租税公課に計上されている自動車税など、
【いろいろな項目において
自動車に関するものが出てくる】
わけなんですね。
このそれぞれの自動車については
同じ自動車だとしたら、やはり
【同一の基準で按分することが適切である】
と言えるでしょう。
■自動車については
【週7日のうちの何日を事業として
使用していたか】
などという基準により按分することが
多い感覚です。
もっと厳密に言えば、
年間の総走行距離のうち、
事業として使用した走行距離を把握して、
『事業で使用した走行距離/総走行距離』
という分数式にて按分割合を算出する
ということが最も合理的ではないか
と私は考えます。
■よくネットなどにおいて、
【このような基準で按分すれば良い】
などということは書かれているのですが、
結局のところ、
【その方が置かれている背景によって、
合理的な按分基準は異なる】
というものでしょう。
大切なのは、税務調査に入られた際、
【明確な根拠や証拠があり、
それを税務調査官に提示できる】
ということです。
■そしてその上で、
【税務調査官が納得するような
理論をもって説明する】
ということ。
こういった流れが税務調査においては
重要であるということなんですね。
その他にも家事按分の論点は
いろいろな項目があるのですが、
基本的な点として、そのように
合理的な基準でなおかつ、
【同一の資産などに属するものは
統一された按分基準で計上する必要がある】
という点は、注意しておきたいところです。
■ちなみに法人については、
法人名義で購入した資産などは、
その法人の事業の用に供する
ということが前提となりますので、
家事按分という概念は基本的に
存在しません。
■どうしてもこういった家事按分の
概念については、
質問が多い事項ですので、
その点について今日の記事では
述べさせていただきました。
いよいよ確定申告も
本格モードに入ってきます。
上述した家事按分については特に適切に、
その経費処理を進めたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・家事按分については、
【合理的で、なおかつ客観的な
証拠をもって按分比率を算定】
すべきであると言える。
・そして、同一の資産に
属するものについては、
【基本的に同一の按分基準】
によることが合理的である
と言えるであろう。
・ネット記事や、一般常識的に
【こういった按分基準が良い】
ということがある一方、
【合理的な按分基準は事業を行う
各人によって異なる】
ものであるため、自らにとって
最も合理的な基準で按分基準を算出し、
なおかつ税務調査官に、
【明確な根拠を示すことが
できるような基準】
を設けて、適切な経費処理を
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。