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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい【中古車節税の怖さ】

2024年2月7日知っておきたい【中古車節税の怖さ】

今日は通常の面談に続き、
顧問のお客様の法律相談に同席。

経営においては、時によりどうしても
不条理なことに遭遇してしまうものです。

こういった際に、心強い弁護士がいることは
何よりの強みですね。

悩みがあった際は、必ず『その道の専門家』
に相談することが必須だと思います。

家族や友人に相談したところで、
有益な情報どころか、誤った結論に
着地することは少なくないはずです。

何か迷いがあった際は、
そのように『専門家を頼る』という行動を
心掛けるようにしましょう。

その選択一つで、その後の明暗が分かれる
ことも大いにあるというものです。


さて、本題です。


------------------


■新規のご相談やご面談に際して、

 【法人の節税について相談を受ける】

 ことが少なくありません。

 法人の節税については、
 押さえるべき基本的なこととして、

 役員社宅や出張旅費のことがあるのですが、
 場合によっては

 【その他の方法により節税をしたい】

 ということも。

 そんな中、

 【中古車を購入して
 大きく経費を作り、節税をしていく】

 ということも節税の手段の一つとして
 考えられるというところ。


■どのような話かといえば、
 車については基本的に

 『減価償却』という考えで、購入金額が
 即座に全額経費になるのではなく、

 その車の耐用年数に応じて、少しずつ
 
 【その車の価値の減少分を経費にしていく】

 という

 【減価償却の考えを取る】

 ことになります。

 通常の場合でいくと、

 軽自動車は4年、普通車は6年ですので
 仮に普通車の新車を買えば、
 
 【6年間で減価償却をしていく】

 ことになるんですね。

 厳密に言えば、法人においては
 6年間きっちりというわけではなく
 購入年度に大きく経費化され、

 【その後だんだんと経費化される額が
 少なくなっていく】

 ような感覚です。
 (定率法による減価償却の場合のお話です。)


■しかしながら中古車であれば、
 普通車でいうと

 【4年の落ち車を購入する】

 ことにより、耐用年数が2年となります。

 この耐用年数2年となると、基本的に

 【購入金額の全額をその年度に
 経費化することができる】

 ということになるんですね。

 <国税庁HP-中古資産の耐用年数>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

 厳密に言えば、減価償却費は
 月割計算をしますので、

 【購入月から決算月までの月の分しか
 減価償却費として経費化ができない】

 のですが、いずれにせよ、
 
 【購入年度において大きく
 減価償却費が作れることは変わりない】

 というところ。

 少なくとも、

 【その次の年度には
 全て減価償却が終わってしまう】

 というところで、

 そうなると当期と翌期において、
 大きく減価償却費が計上でき、

 結果として当期と翌期に関しては
 
 【納税額が少なくなる】

 ということになるわけです。


■そのような状況において、
 減価償却を終えた後の車両の価値は、

 『備忘価額』と言われる金額
 となっています。

 備忘価額とは『1円』であり、

 【要は車の評価額がない状態になっている】

 というわけなんですね。

 そのような中で、
 その車を売却する時を考えてみましょう。
 
 売却をするときは当然、売る車について
 売却金額がつくもので、

 【売却金額とその車両の帳簿価額の差額が
 売却益として課税】

 されることになります。


■その車の評価額は1円となっている
 わけですので、

 【ほぼ売れた金額そのままに
 税がかかってくる】

 ということになるわけですね。

 そして消費税の課税事業者であれば、
 
 車の販売についても消費税の課税取引
 となりますので、

 【この売却金額に10%の消費税】

 が乗ってきます。

 そのように考えた際、

 もし購入時の経費だけを目的に
 中古車を買っているとしたら、

 この『売却時の課税』についても
 考えておかなければならない

 ということがわかるでしょう。

  ■入口で節税ができたとしても、  そのような節税の大半は  『繰延型』の節税であり、結果として  【出口において大きく課税されてしまう】  ということになるわけですね。  こういった点に十分注意をして、  節税を考えないことには、  【結果として大きな損失を被ってしまう】  ということも考えられます。 ■どうしても節税と言えば、    【単に税が安くなると考えがち】  なものですが、  決してそのような単純なものではなく、  出張旅費などの繰延型ではない、  本来の税金が下がるようなものを除き、    そのような繰り延べるタイプの節税は    【必ずその出口において、  反動として納税が出てくる】  ということは知っておきたいところです。  そのような状況ですので、  車を用いた節税の際は、  上述したことに十分注意をして、    その対策がそもそも有用なものなのかという  ことを的確に考え、  その車の購入をするのかどうかを  検討するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・中古車を用いた節税は  一般的なところであるが、  【その反動による利益には  十分注意する必要がある】  ものと心得ておくべし。 ・中古車を購入することによる節税は、  普通車であれば4年落ち、  軽自動車であれば2年落ちの車を  買うことにより、    購入年度とその翌年度において大きな  減価償却費が生み出され、    【結果としてその年度の納税額が減る】  ということに。 ・しかしながら、その減価償却により  車の帳簿価額が大きく下がっている状況で  その車の売却をすると、  【消費税を含め、大きな課税に繋がる】  ということは把握しておきたいもの。 ・節税の大半は繰り延べるタイプの  節税であるため、  節税をするのと同時に、    【将来的な出口の際にどのような  課税関係になるか】  ということを熟知して、  【そもそもその節税策を取る  必要があるのか】  ということを検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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